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夫婦の一方が不貞行為をしたことが原因で離婚になる場合、その離婚協議において不貞行為をされた側が相手側に対し「あなたは不貞行為をしたのだから、財産分与を受ける権利はありません」と発言することがあります。
しかし、離婚の原因をつくった側は「慰謝料」を支払って責任を償うため、財産分与は離婚原因の有無と切り分けて整理されます。
したがって、不貞行為があったことを理由として相手側に財産分与の請求を認めないという主張は、法律上では通用しません。
ただし、自分の不貞行為が原因で離婚になったことに本人が強く責任を感じ、自らの意思で財産分与に関して大きく譲歩することは構いません。
離婚になる原因、理由は、夫婦ごとに様々です。
どちらか一方が不貞行為をした事実は、離婚の原因として多く挙げられるものであり、また、不貞行為は法律上において不法行為にあたります。
そのため、それが原因となって離婚するとき、不貞行為をした側は相手へ離婚慰謝料を支払う法律上の義務があります。
慰謝料は一般に高額になりますが、受け取る側がそれで納得するかは別問題です。
そうしたことから、相手方に不貞行為などの離婚原因があるとき、他方は離婚の条件について協議するときに厳しい条件を要求することがあります。
夫婦で財産分与について話し合うときに、不貞行為をされた側は相手方に対し、相手に財産分与の権利を認めないと主張することもあります。
ちなみに、財産分与において慰謝料の要素を含めて定めることも可能であり、現実にもそうした対応が行われることもあります。
したがって、慰謝料の名目で支払いを行わず、財産分与の中で調整を図るのであれば、結果的に離婚原因のある側が財産分与を受けない結果になるケースもあります。
しかし、相当額となる慰謝料が支払われるにもかかわらず、相手方に対して財産分与を認めないという主張は、相手方から受け容れられないと思われます。
不貞行為があったことは慰謝料で対応し、財産分与に関係しないことが基本となります。
離婚することになれば、誰でも気持ちが不安定な状態に置かれます。
ましてや、配偶者の不貞行為が判明したことでやむなく離婚に至ったならば、気持ちが落ち着くまでに年月を要します。
したがって、離婚の協議は、夫婦双方とも平常時とは違った精神状態で行われます。
もし、離婚に向けた条件の協議が円滑にすすまなければ、一方または双方が感情を強く現わすことも起きてきます。
しかし、協議離婚は、夫婦の間で合意ができることで成立させられる離婚の手続です。
すべての離婚条件が固まらなくとも離婚の届出を行うことは可能ですが、一般には離婚の条件を固めたうえで離婚の届出を行うことになります。
先に離婚を成立させても、必要な整理は後でも行わなければならないからです。
揉めてしまうと家庭裁判所の調停を利用することになり、決着まで時間もかかります。
無理な要求をしても家庭裁判所で認められませんので、気持ちを冷静にして相手方との協議をすすめることが大切になります。
相手の不貞行為が原因で離婚になるときは慰謝料が発生しますが、それ以外については離婚の条件に影響はありません。
養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件は、法律上における基本的な考え方のそって取り決めを行います。
望んでいなかった離婚になることは大変に残念ですが、相手に不貞行為があったことが理由で養育費等が増減することはありません。
自らした不貞行為が原因で離婚することになり、そのことを深く反省し、離婚する相手(配偶者)に対し申し訳ないという気持ちを抱く方もあります。
そうした方は、お詫びの気持ちとして、通常の範囲を超えて相手に有利な離婚の条件を提示することもあります。
たとえば、幼い子どもを連れて離婚する妻に対し、一緒に住んでいた持ち家を譲渡し、さらに残りの住宅ローンを自分が支払うことを条件にして離婚する方も見られます。
そこまでは義務として求められないのですが、本人から希望し、それに相手が同意すれば、実現することになります。
お詫びの意を含めて財産分与を定めることは可能ですが、そうした対応において一方が条件面で無理に譲歩し過ぎてしまう事例を見ることがあります。
相手に共有財産の配分を多くするだけでなく、住宅ローンの残債務の返済も負うような事例であり、そうした場合は一方の経済的負担は相当に大きくなります。
支払いをする側が会社員であれば、限られた収入から支払金を負うことになり、完済するまでに病気、交通事故などで収入が大きく減ることになれば、実現が危ぶまれます。
支払いをする側にも離婚後の生活がありますので、無理な支払いを続けることは現実には容易なことではありません。
好条件を提示された側は、その条件の実現性が高くなければ、絵に描いた餅になってしまう恐れがありますので、実現性のチェックを行うことは大切です。
一方で、相手にとって好条件を提示する側も、それを実現できるかどうか慎重に検討することが必要になります。
財産分与の取り決めに住宅の譲渡が含まれるとき、その住宅にかかる住宅ローンの支払いが継続中であるゆえに住宅所有者の登記名義を直ちに変更できないこともあります。
住宅ローン契約の償還(完済)時期までの期間が長いと、離婚時に取り決めたことがあいまいになって履行されず、将来に二人の間にトラブルが起こらないとは限りません。
住宅は高額であり、また生活の根拠となる重要な財産でもあり、トラブルによる権利の喪失があると、当事者は大きなダメージを被ります。
そのため、財産分与に関する大事な取り決めをしたときは、その内容については離婚時に作成する公正証書に定めておくと記録として残りますので安心できますし、万一トラブルが起きたときには証拠資料として対応において役立ちます。
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