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将来に変更できる?

将来に変更できる?

離婚する(した)ときに公正証書をつくったけれども、離婚してから事情が変わったので公正証書の内容(契約)を変更したい、と考える方があります。

公正証書に定めた内容は離婚の条件を決める契約になりますから、契約相手の承諾なく一方的に変更することは認められません。

ただし、変更しなければならなくなった事情、変更の内容、契約相手(元配偶者)の意向によっては、変更が可能となったり、裁判所で変更が認められることもあります。

公正証書の変更

いったん公正証書を作成したら、その後に変更できるか否かは、内容、相手の意向によります。

公正証書をつくって離婚したのですが、離婚してから自分の事情が変わったことで公正証書の契約を変更したいと考えています。変更することは可能でしょうか?

公正証書にした約束(契約)は守らなければなりません。でも、養育費、面会交流などの子どもについての事項は、諸事情を踏まえて変更が認められる可能性もあります。まずは相手方と変更について話し合い、それで決まらなければ、裁判所に調停等を申し立てることを検討します。

『離婚するときに作成した公正証書の内容の一部を変更できますか?』というご質問を受けることが少なくありません。

 

公正証書を変更したい理由、事情として、次のようなことが聞かれます。

・結婚した相手(配偶者)が前妻へ払っている養育費の額を減らしたい。

・再婚することになったので、今までどおりに養育費を払えない。

面会交流をしない約束であったが、やはり子どもに会いたい。

・慰謝料を分割で払う約束であったが、生活が厳しくて払えない。

・給料が下がったので、約束していた支払いができない。

・離婚したいために相手に言われるまま公正証書を作ったが、履行できない。

 

いろいろな理由、事情がありますが、お金を払う契約の変更については、そのほとんどの事例で、公正証書を変更すると、一方が利益を得ることになり、他方が不利益を受けます

もし、あえて公正証書にした契約を守らなくてもよくなっては、当事者の間で争いが起きて社会の平穏が乱れてしまいます。

また、「契約の意味がなくなり、公正証書の信頼性も失われます。

契約は、公正証書にするか否かにかかわらず守らなければならず、公正証書に定めたお金の支払いを行わなければ、給与、財産の差し押さえを受けることになります。

しかし、離婚の公正証書には、養育費、面会交流なども定められます。

養育費など子どもに関する事項は、子どもの利益(福祉)を目的としており、単なるお金の支払い契約とは違う性質があります。

養育費は、子どもの生活、教育、医療等を維持するために父母で公平に分担することで成り立ちます。

面会交流は、子どもの精神的な成長のために実施されるものであり、子どもの成長に合わせて実施方法の変更(修正)が必要になることもあります。

また、子どもの親権者や監護者が変われば、養育費の支払い、面会交流の実施について義務者が変更になります。

こうしたことから、養育費などについては、いったん合意していた内容が変更される余地があります。

その一方で、慰謝料、財産分与などの財産に関するお金の支払い契約は、諸事情を考慮して変更ができるのであっては、双方の権利関係が安定しません。

そうしたことから、変更のあることを前提としていない事項になります。

 

『とりあえず公正証書をつくってしまおう』とは考えない

いったん離婚することが決まったならば、早く離婚したいと考えるものです。

離婚する相手と離婚条件について協議をすることが、当人には面倒であったり、苦痛を感じることもあります。

そうしたことから、離婚条件にかかる夫婦間の協議を適当に済ませてしまい、相手から言われるままに公正証書を作ってしまうケースもあります。

しかし、そうした大事な手続きの対応をおろそかにしてしまうと、あとで取り返しのつかない事態に陥ることになります。

たとえば、公正証書に定めたお金の支払いを守らなければ、自分の勤務先に裁判所から通知が届いて給与の一部を差し押さえられることもあります。

そうなってしまっても、時間を巻き戻すことはできません。

そうならないよう、お金を払う契約については無理がない範囲にとどめること、むやみに財産分与などの権利を放棄しないようにします。

『(早く離婚したいので)とりあえず公正証書をつくってしまおう』との考えは、自分が困ることになるだけではなく、契約を守れないことで相手にも大きな迷惑を掛けることになりますので、厳禁です。

 

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