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夫婦の一方に不貞行為があったことが原因で離婚に至ったときは、離婚時に夫婦の間で慰謝料の支払いについて取り決められることが一般的です。
ただし、法律上で慰謝料が発生するケースでも、慰謝料を請求できる立場の側が相手側に対し慰謝料を請求せず、実際に払われないこともあります。
なお、不貞行為(不倫)があったときは、配偶者には慰謝料を請求しないで、配偶者の不倫相手だけに不倫の慰謝料を請求することは可能です。
離婚になった原因が相手にあっても、慰謝料を請求しないこともできます。
夫婦の一方に不倫(不貞行為)があったことで離婚になるときに行う夫婦間の協議においては、親権者、養育費、財産分与等のほか、慰謝料についても取り決めの対象となります。
協議離婚では夫婦の話し合いで諸条件を決められますので、慰謝料についても公序良俗に反しない限り、自由に決めることができます。
もし、慰謝料の支払い、条件について折り合いがつかなければ、裁判所を利用して解決を図ります。
ただし、協議して慰謝料をなしとすることもできます。
慰謝料の支払い義務者に十分な支払い能力がないとき、養育費の負担が大きいときなどでは、慰謝料を払うことを決めてもそれを履行できないことが明らかですので、はじめから慰謝料なしとすることもあります。
なお、夫婦間で慰謝料なしと決めても、配偶者に不倫をされた側が配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
不倫相手に対する慰謝料は、不倫(不貞行為)に関する慰謝料となります。
夫婦間の協議によって慰謝料なしとなっても、それを書面で確認しておくことは有益であり、離婚の公正証書等に残しておきます。
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