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署名と押印の行なわれる契約書などの私署証書について、名義人となる本人が私署証書に署名と押印した事実を公証人が証明する制度があります(私署証書の認証)。
そうした手続きを行っておくことで、その私署証書が本人の意思に基づいて真正に成立したことを公的に証明できます。
これが私署証書の認証であり、公証役場で手続きができます。
私署証書に認証を受けることで、その書面が真正に成立したことを証明できます。
私署証書は個人又は法人によって作成されますが、官公署で作成する公文書と異なり、書面の成立について公文書ほどに高い信頼性が備わっていません。
すなわち、私署証書であると、証書に記載される契約日付等をあとで書き込むことが可能であり、名義人となる本人が署名と押印をしたことも第三者からは確認できません。
もし、私署証書に関する内容について裁判になったときは、その証書の成立したことが裁判所で認められるか分かりません。
紛争が起こると、私署証書の名義人が『自分は署名してない』『日付が事実と異なる』などの主張をするかもしれません。
しかし、私署証書に関して関係者でトラブルが起きたときは、その証書が確かに存在していたこと自体を証明することも重要になります。
そこで、私署証書における署名と押印を本人がしたことを公証人が確認(認証)し、その認証文を証書に付けることにより、私署証書の真正な成立を証明できます。
こうした公証役場で行う手続きを「私署証書の認証」と言います。
公証人から認証を受ける方法には、次の三つがあります。
公証人の認証を受けるときは、公証役場に対して私署証書の内容と認証の方法を事前に説明したうえで、予約をとったうえで訪問することが必要です。
公証人の予定が合わなければ、公証役場へ行っても認証を受けることができません。
また、本人確認の資料を公証役場へ持参する必要もありますので、日時、手続きなどを事前に公証役場へ確認しておきます。
なお、上記の認証以外には宣誓認証などもあります。
また、外国語で書かれた文書の認証も行われます。
離婚時における離婚条件の一つとなる年金分割については、年金事務所へ出向くまでに(元)夫婦の間で年金分割の合意をしておくことがあります。
事前の合意ができていることで、年金事務所における分割請求の手続きが一方だけでも行なうことが可能になります。
この場合は、年金分割に関する規定において「公正証書による契約」又は「私署証書の認証」を年金事務所へ持参することになっています。
公正証書による離婚契約を行う場合はその中で年金分割に関する合意契約を含める方法もありますが、認証を利用して年金分割の合意だけを行うこともあります。
なお、年金分割の手続きについては、早い時期に年金事務所へ手続き方法を確認しておくことをお勧めします。
年金分割の手続き
認証の手続きを受けるには、公証役場へ公証人手数料を納める必要があります。
公証人手数料は基本1万1千円ですが、内容によって数千円で済むこともあります。
詳しくは、手続きを行う予定の公証役場へ確認してください。
私署証書の認証を受ける手続きについてお分かりにならないことは、ご利用を考えている公証役場へ直接ご確認ください。
当事務所では、認証に関する説明、ご質問には、一切対応しておりません。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】