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子どもを持つ夫婦が離婚すると、親権者の指定を受けた親側が子どもを引き受けて監護養育し、他方の親は親権者に対し子どもの監護養育にかかる費用の分担金を払います。
この分担金が「養育費(よういくひ)」と言われ、毎月一定額を支払うことが基本となり、さらに進学や医療に関する一時的費用も別枠の養育費となります。
協議離婚するとき、父母は、養育費の月額、支払う期間、進学や医療に関する特別な費用について協議して取り決めておきます。
協議離婚の成立に伴って父母のどちらか一方だけが子どもの親権者になります。
日本の法制度では、婚姻している期間は父母の二人による「共同親権」になりますが、離婚してからは父母一方による「単独親権」へ移行します。
ただ、離婚して非親権者となる親側も、子どもの実親であることは変わりませんので、法律上で子どもに対して扶養義務を負います。
つまり、子どもの日常生活、教育又は医療などにかかる費用は、親権者だけではなく、非親権者の親も負担しなければなりません。
そうしたことから、非親権者は親権者に対し「養育費」の名目で負担金を支払います。
養育費は子どもの生活費に充当するお金となることから、毎月払いが基本になります。
また、離婚にあたり父母間で子どもの養育費を決めるときは、あわせて離婚後に子どもが非親権者の親と会う面会交流についても決めます。
父母双方の収入などをもとにし、話し合いで養育費の支払い条件を決めることになります。
養育費の支払い対象となる子どもは、法律上の考えでは「未成熟子」となります。
未成熟子とは、子どもの年齢又は精神的な成熟度からみて、一人で経済的に自立して社会生活を営むことをまだ期待できない状態にある子どもになります。
こうした未成熟子を扶養する義務は、法律上ではその父母に課せられています。
なお、子どもの年齢だけでは未成熟子であるか否かを判断できず、未成熟子は未成年と同じ定義ではありません。
年齢上では成人に達していても、学生であったり、身体又は精神上に障害をもつことで就業することができず、未成熟子と見なされることもあります。
したがって、協議離婚することに伴って非親権者となった親が養育費を子どもが何歳になるまで払い続けるかは、子どもの状況等によって異なります。
養育費の支払い期間は、父母間の協議で決めることができ、協議離婚では実際にも父母間で決めているケースがほとんどです。
そして「高校を卒業するまで」「20歳になるまで」「大学等を卒業するまで」などと期間を定めることが一般に見られます。
いつまで養育費を支払うかは、父母の考え方によるほか、子ども本人の進学への意欲、父母の経済的事情の変化などから影響を受けることがあり、いったん取り決められた養育費の条件でもその後に変更される余地があります。
なお、父母で協議しても養育費について決まらない場合、家庭裁判所の調停等を利用して決めることになります。
養育費の月額をいくら支払うかは、父母間の協議により決まります。
子どもが幼ければ養育費を支払う期間は長くなり、子どもが高校生や大学生であれば、期間は短くなりますが学費の負担が生じますので、いずれも養育費の支払い総額は大きなものとなります。
離婚時における父母の信頼関係が破綻していないときは、それまでの生活水準、双方の収入などを踏まえ、現実に必要となる生活費を踏まえて養育費が決められます。
算定表は養育費を考える際に参考になりますが、給付水準が高いとは言えません。
もし、双方の信頼関係が破綻していると、双方の養育費に対する考えの違いから意見が対立し、話し合いが難航することもあります。
毎月の僅かな差額であっても、長期におよぶ養育費の支払いでは総額で大きな額の違いとなり、双方の経済的な負担が違う結果となるからです。
そうしたとき、一つの指標として「算定表」が参考に利用されることもあります。
算定表は、家庭裁判所における養育費の調停又は審判で使用される養育費の簡易的な早見表になります。
父母双方の収入、子どもの数、年齢により、養育費の月額を簡便に確認できます。
算定表は裁判官が集まって作成した資料であり、それ自体に法律上の根拠や強制力を備えていませんが、家庭裁判所で利用されている事実上の公式資料になります。
なお、弁護士会で独自の算定表を作成していますが、裁判所の算定表と比べると高額であるため、裁判所では採用されていません。
養育費は、生活費を目的とした支払い金となるため、毎月払いが基本になりますが、父母間に合意があれば、一括払い、賞与併用払いとすることも可能です。
全期間について一括払いと定める事例はそれほど多くありませんが、父母間で離婚後にやり取りが生じないよう離婚時にすべて清算することを目的にして利用されます。
賞与併用払いは、養育費の支払い義務者が会社員であり、勤労収入に占める賞与の割合が高い場合などに定められます。
また、養育費の支払い総額が高額になる場合には、住宅を譲渡することで養育費の支払いに代えることもあります。
子どもを持つ夫婦にとって養育費は離婚時に取り決めが必要となる条件になりますが、父母の間に養育費について協議が行われず離婚してしまうこともあります。
また、離婚時に父母間で養育費の支払いに合意ができても、その合意がきちんと履行されない結果になってしまう可能性もあります。
養育費の支払い継続率が低い数値になっている現実については広く知られており、養育費について定めたときは契約書を作成しておくことが勧められます。
そうしたことから、お金の支払い契約の際に利用されている公正証書が、養育費の支払い契約でも利用されています。
離婚の公正証書で養育費の支払いを契約しておくと、養育費の支払いが滞ったときに、時間とお金のかかる裁判をしなくても、公正証書をもとに債務者(養育費の支払い義務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きをとることが可能になります。
裁判を行うには弁護士を利用することが一般的であり、その弁護士に対する報酬負担が重くなり、裁判の対応をとることが現実に選択しずらいこともあり、裁判を省略できる公正証書の利用は効果的な契約方法であると考えられています。
そうしたことから、契約した金銭の継続的な支払いが期待できる公正証書は、養育費の支払い契約にも多く利用されています。
養育費は、子どもの監護養育にかかる費用を父母の間で分担するお金になり、父母の収入、資産に応じて支払い条件を決めることが法律上の建前になっています。
父母の収入は常に安定しているとは限らず、一方で、子どもの成長に従って監護教育にかかる必要額も増加してきます。
こうしたことから、離婚する時に養育費の月額等の支払い条件を定めても、その後に養育費の条件を維持することが不公平となるまで当事者の事情が変わる(これを「事情の変更」と言います)と、養育費の見直しを行うこともあります。
例えば、父母の一方又は双方に収入の大きな変動、失業、再婚による扶養家族の変動などが起きると、それは事情の変更にあたります。
また、子どもが病気や障害を持つことで監護養育すべき期間が延びることもあります。
こうした事情の変更による養育費の見直しは、法律上の考え方になります。
したがって、養育費は契約した後に変動する余地がある条件であり、いったん決めても最後まで条件が固定される性格でないことに留意して養育費を考える必要があります。
養育費には、月額払いのほか、子どもが進学したときの学用品の購入費、学校への納入金、大きな病気や怪我をしたときの医療費などの特別の費用というものがあります。
特別費用は、養育費を取り決める時点では具体的な金額が判っていないため、その費用が実際に必要になったときに父母間で協議して分担額を決めることが一般的です。
ただし、父母間の協議で分担額、分担方法の大枠を事前に決めておくこともあります。
将来に大きな費用負担について話し合うことを避け、あらかじめ凡そでも負担について決めて起きた方がよいという方もあります。
なお、子どもが大学等へ進学する時期が間近に控えていれば、その負担方法を父母で決めることになりますが、大きな金額となることで、協議によって円滑に決めることが容易でないことが見られます。
離婚時に養育費を決めなければならないとき、父母間における協議が円滑にすすまないこともありますが、離婚後に養育費の条件を見直すときも同様です。
まずは、父母間で養育費の見直しについて協議しますが、離婚してから父母双方の事情が大きく変わることもあり、双方が相手方の状況を理解して条件で譲歩することは容易なことではありません。
もし、父母間の協議で決まらないときは、養育費の見直しを求める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
養育費の条件が変更になった場合、その変更内容を父母でしっかり確認しておきます。
家庭裁判所で変更が決まった場合には家庭裁判所で調書等が作成されます。
一方で父母間の協議で変更が決まった場合には自動的に変更契約書が作成される仕組みになっていませんので、双方で契約書(公正証書)を作成します。
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