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面会交流

離婚して親権を失った親であっても、子どもの福祉(利益)に支障とならない限り、離婚後も子どもに会って交流することが認められます。

こうした親子の交流を法律上で「面会交流(めんかいこうりゅう)」と言います。

子どもの親権者の指定、養育費の支払い条件を父母の協議で定めるときは、あわせて面会交流の実施についても大まかに定めておきます。

親子が交流する意義

両親の婚姻が続く期間、子どもは父母から共同監護を受けることで自然に社会性を身に着けることができ、精神面でも成長していくことができます。

しかし、両親が離婚することになれば、その前後の時期から子どもは両親の一方と別居することになります。

婚姻を解消した両親は別々の生活に入り、相手方に会うことも普通は望みませんが、父子又は母子の関係は離婚によって解消されず、それ以降も続いていきます。

そして、子どもは別居した親にも会いたいと思うときもあり、子どものその意思に応えることは子どもの利益になると考えられます。

こうしたことから、親権を失くした親は、離婚した後も、子どもと会って交流をはかること(これを「面会交流(めんかいこうりゅう)」と言います)が認められています。

離婚して単独親権による監護体制になってから非日常的に面会交流を実施することは、子どもの情緒を不安定にして良くない影響を及ぼすという考え方もあります。

しかし、実務上では、子どもの福祉面で悪影響が及ばない限り、面会交流をすることは子どもの精神面における成長に資する(役立つ)と考えられています

また、離婚時に面会交流について父母が協議して定めることは、法律上にも規定されています。

 

〔民法の参考条文〕

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2~4項(省略)

 

面会交流は、親権者の指定とは異なって離婚時に役所へ届出する義務はありませんが、離婚にあたり父母間で決めておくべき事項となっています。

そして、離婚の条件(養育費財産分与など)を夫婦で取り決めて離婚公正証書を作成するときは、面会交流についても定められます。

離婚後の面会交流

非親権者となった親が子どもと会って交流することは、子どもの成長に役立つと考えられます。

面会交流を行う義務

離婚の成立で親権者となって子どもを監護することになった親側は、非親権者となった親側に暴力行為などの面会の実施にあたり支障となる事情がない限り、面会交流を実施する義務を負います

ただし、非親権者の親が子どもと面会交流できることは、父母間で面会交流を取り決める前には抽象的な権利に過ぎず、父母間で実施について取り決めなければ具体的な権利になりません。

こうしたことから、決まる前であれば父母の間でトラブルになることも少ないですが、面会交流について具体的な実施方法を父母間で決めたにも関わらず親権者が面会交流の実施を拒み続けると、そのことが不法行為と見做される恐れがあります。

もし、面会の実施をしないことが不法行為であると認められると、面会交流を拒んだ親権者は非親権者に対し慰謝料を支払う義務を負うことになります。

したがって、親権者は、非親権者から面会交流の実施を求められたら、子どもの福祉を考慮したうえでその実施に向けて対応をすすめることになります。

面会交流の実施方法

面会交流の実施は、基本は親と子が会うことになります。

実施に際して、子どもの送迎、場所、日時などの具体的な方法を父母の間で事前に協議して決めておきます。

子どもが幼い時期であると、親権者の同伴を面会の実施条件にすることもありますが、子どもの福祉を考慮すれば止むを得ない面もあります。

また、面会交流の一環として、子どもの幼稚園又は学校の行事に親として参加したり、宿泊を伴う面会を行なったり、長期の季節休暇などには親子で旅行することも、父母間で協議する対象になります。

直接に親子で会って交流する面会交流のほか、親子の間で手紙又は動画などを交換することで、間接的な交流を行う対応もあります。

いずれの方法にしても、子どもの福祉を優先して面会交流を実施することになります。

離婚と子ども研究

離婚契約での取り決め

離婚時に父母間で面会交流の実施方法を協議して定めたときは、その内容を公正証書などに離婚契約として記載しておきます。

面会交流は、法律上では離婚時に父母間で定める事項とされていることから、離婚の公正証書を作成する際には面会交流を定めることが普通です。

協議離婚する夫婦では、親権者の指定に関する争いがないことから、面会交流について揉めることも少ないと言えます。

契約書には面会交流の細かい注意点まで記載したいと言う方もありますが、面会交流をまったく実施していない離婚前の段階では時期尚早であると思われます。

離婚した後に実際に面会交流を数度でも試行していく過程で親子にとって適切な方法を見付けだしていくことが良い対応であると思われます

そうしたことから、契約書に面会交流を定めるときは、あまり細かく定めない方が後で修正していくことが可能になるので双方の負担が軽くなると言えます。

父母の協議で決められないとき

父母間に大きな摩擦がないときは、面会交流を定める際に揉めることはありません。

養育費、財産分与のようにお金の支払いが伴う条件ではないため、子どものためを考えれば、面会交流に関して父母間に利害が衝突することは余り起きません。

それでも、離婚に至る経緯によっては父母間の感情的な摩擦が高まっていたり、ほかの離婚条件が影響して面会交流が円滑に取り決められないこともあります。

面会交流を定めなくても協議離婚の届出を行うことは可能ですが、取り決めを回避してしまうと、いずれ父母間でトラブルに発展する恐れもあります。

もし、父母間の協議では面会交流について合意ができないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、そこで実施の条件を決めることもできます

親以外の面会交流への参加

面会交流は親子を対象としていますが、非親権者となった親の両親(子どもからは祖父母にあたります)も面会交流に参加したいとの話が離婚の話し合いで出てくることがあります。

親族であれば、それまで継続した交流が行われていたわけですので、離婚によって完全に交流を断たれることは辛い気持ちになるでしょう。

また、子ども本人にとっても寂しい思いをすることになるかもしれません。

そうした親以外の者が面会交流に参加することについては、法律上で権利が認められなくとも、父母で事前に協議して定めておくことになります。

 

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