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市区町村役所へ法令に定める婚姻(結婚)の届出を済ませていなくとも、夫婦としての生活実体が認められる男女の関係を「内縁(ないえん)」と言います。
内縁は法律上の婚姻(結婚)に準じる男女の関係と認められており、内縁の夫婦関係を解消するときは離婚と同様に財産分与、慰謝料などについて取り決めます。
そうして決まった財産分与、慰謝料などの支払いを明確にしておくため、公正証書により内縁解消契約を結ぶこともあります。
内縁は、役所に婚姻の届出を行っていなくとも、夫婦としての実体を備える共同生活をしている男女の関係を言います。
そのため、内縁夫婦には、法律婚と同様に、同居して互いにたすけあって生活する義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務、日常家事債務の連帯責任などがあります。
内縁の場合、一方に内縁を解消される原因があったり、双方の間に内縁を解消する合意ができると、役所への手続きを要さずに夫婦の関係を解消できます。
法律婚では、戸籍上の手続きとして離婚の届出を行なうことが必要になりますが、内縁の解消に法定手続きはありません。
このように、内縁夫婦の一方又は双方が内縁の関係を解消する意思のもとに共同生活を解消すれば、内縁は事実上で解消します。
内縁を解消する手続きには曖昧な面もありますが、内縁夫婦は法律上で法律婚に準じる関係と認められることから、内縁を解消する際には、法律に定める離婚の場合と同じく財産分与、慰謝料などの婚姻関係を清算する条件を夫婦で取り決めることになります。
夫婦でお金を支払う約束をするときは、その約束が安全に履行されるように、内縁の解消に際して合意した条件などを公正証書に作成することがあります。
内縁を解消するときに夫婦で取り決める項目(内縁解消の条件)は、法律婚で離婚する場合と基本的に変わりません。
内縁の夫婦として共同生活した期間に形成された共同財産の清算を行う「財産分与」、どちらか一方に内縁解消の主な原因がある場合に支払われる「慰謝料」があります。
また、二人の間に法律上の父母として扶養すべき義務のある子ども(父の認知した子ども)があれば、その子どもについて養育費、面会交流も取り決めます。
そのほかに、二人の間に個人的な金銭の貸借など清算すべき事項があるならば、それらの事項についても内縁の解消に合わせて清算しておきます。
内縁の解消は役所への届出が要らず、いつでも一方から同居を解消することで事実上で内縁が終了してしまいます。
そのため、内縁が解消した後に話し合いを続けることは容易でない面があります。
また、二人の関係が悪化した状態で財産分与の方法などを話し合っても、なかなか意見が折り合わず、合意できないことも起こります。
そうして話し合いでの解決が難しい状態になったときは、家庭裁判所における調停、審判の制度を利用して決めることができます。
婚姻の届出を済ませていない内縁の関係にあった男女には、内縁の事実を証明する確定的手段がありません。
男女が単に共同生活している事実だけでは内縁となるに足りず、内縁であるためには、男女の双方が婚姻の意思を持っていたことが必要となります。
一般には、住民票における二人の関係に関する記載、住宅の賃貸借契約又は生命保険契約における二人の関係、社会から夫婦として認知されていた事実などを踏まえ、内縁関係にあったことを確認します。
もし、内縁関係を解消するときに男女のどちらか一方が内縁であった事実を否定した場合は、二人の話し合いだけによる対応では限界が生じることもあります。
そうしたときは、内縁であったことを主張する側から、家庭裁判所に財産分与の請求を申し立てることも可能になります。
婚約破棄されたとき
男女が同居生活を解消した後で、お二人の関係が内縁の夫婦であったか否かについて当事務所へ判断を求めるお電話を受けることがあります。
しかし、詳しい事情もわからず、そうした重要なことに関して当事務所で見解を述べることはできません。
法律に関する確定的な判断は、裁判所だけが行うことができます。
したがいまして、内縁に関する判断に関してのお問い合わせは、お断りしております。
内縁関係の解消に伴う財産分与、慰謝料にかかる金銭の支払いがある場合、支払いのすべてを解消時に清算できず、二人の間に支払い関係が残ることがあります。
その支払額が大きい場合、支払いを受ける側は不払いとなる事態を警戒します。
財産分与などの支払い契約は公正証書に作成しておくと、支払いを受ける側は、不払い時に裁判手続きを経ずに支払い義務者の財産を差し押さえることが可能になります。
こうしたことから、金銭の支払いを受ける側は、公正証書で支払い契約を結ぶことを希望することが多く、内縁解消に伴う金銭の支払い契約についても公正証書が利用されることがあります。
財産分与、慰謝料などの清算が残る場合は、公正証書で内縁解消契約が行なわれることもあります。
内縁夫婦には役所への届出義務がないため、別居することで関係が切れてしまいます。
そのため、内縁解消に関する取り決め事項を公正証書に作成する場合、できる限り同居の解消までに作成の手続きを完了させる対応が望ましいと言えます。
公正証書の作成には、公証役場への申し込みから少なくとも一週間又は二週間はかかりますので、早めに手続きをすすめて同居解消までに公正証書の完成を目指します。
別居後に手続きをすすめると調整に関する動きが鈍くなり、最悪のときは公正証書を作成するまで至らない恐れもありますので、適切に対応することが求められます。
内縁関係を解消する際に、金銭の支払いすべてを一時清算できる場合もあります。
このような場合は、公正証書を作成することは少なく、二人の間で内縁解消にかかる清算を完了した事実を確認する合意書を作成しておくことで足ります。
合意書を作成しておくことで、内縁関係を解消した後に二人の間で金銭請求トラブルの起きることを防止することができます。
内縁を解消するときの公正証書を作成するサポートを提供しています。
財産分与、慰謝料の支払いなどの条件を整理したうえで、公証役場へ公正証書の作成を申し込むときに利用できる公正証書の原案を作成します。(原案作成サポート)
なお、公正証書の原案作成サポートには、1か月間にわたり契約案の修正に対応するサポート保証期間が付いています。
また、公正証書の原案を作成することに加え、公証役場への公正証書作成の申し込み、作成日時の設定までを行なう充実のプランもご用意しています。(フルサポート)
フルサポートでは3か月間にわたるサポート保証期間が付いています。
公正証書の原案作成サポート (原案作成+相談) | 3万4000円(税込) |
公正証書のフルサポート (原案作成+役場申し込み調整+相談) | 5万7000円(税込) |
公正証書の作成には、ご利用料金とは別に、公証役場へ納める公証人手数料が必要となります。この公証人手数料は、財産分与、慰謝料の支払い契約額によって計算されます。
各サポートを利用して準備をすすめ、最後に公正証書を完成させるときは、公証役場で契約の手続きをすることが必要になります。
あらかじめ予約した公証役場にお二人で出向いていただき、公証人の前で内縁解消の契約内容を確認したうえで、公正証書に署名と押印をします。
完成した公正証書は、公証人手数料と引き換えに受け取れます。
内縁を解消するときにはお二人の関係が悪くなっていることも多くありますが、最後の手続きとして公証役場へ行っていただきます。
内縁関係の解消は、夫婦の話し合いに基づく合意によって解消する事例もありますが、一方側から不当に内縁を破棄される事例も多くあります。
財産分与、慰謝料などの条件を決めて内縁解消の契約公正証書を作成するには、二人の間に契約条件に合意ができ、公正証書を作成する合意のあることが前提になります。
そのため、内縁解消に関する公正証書作成サポートをご利用いただくには、お二人で話し合える状況にあることが必要になります。
当事務所でお二人の間に介入し、条件面に関する調整を行なうことはありません。
内縁解消の契約公正証書を作成するサポートのお申し込みは、当事務所へお越しいただく方法のほか、お電話又は当サイトのフォームをご利用いただく方法もあります。
いずれかの方法でサポートにお申し込みをいただきますと、ご利用の流れなどについて説明をさせていただきます。
もし、申し込み前に確認しておきたいことがありましたら、お問合せください。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
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