公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
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離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など
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法令に定める婚姻(結婚)の届出を市区町村役所へ行なっていなくとも、夫婦の実体が認められる男女関係を「内縁(ないえん)」と言います。
内縁は、法律上の婚姻(結婚)に準じる男女関係となり、内縁夫婦の関係を解消するときには財産分与、慰謝料などを夫婦で話し合い取り決めます。
そうして決まった財産分与、慰謝料の支払いなどについて明確にしておくため、公正証書を利用して内縁解消の契約を結ぶこともあります。
内縁は、役所に婚姻の届出を行っていなくとも、夫婦としての実体を備える生活をしている男女の関係です。
そのため、内縁夫婦には、法律婚と同様に、同居して互いにたすけあって生活する義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務、日常家事債務の連帯責任などがあります。
内縁の場合、一方に内縁を解消される原因があったり、双方の間に内縁を解消する合意ができると、役所への手続きを要さずに夫婦の関係を解消できます。
法律婚では、戸籍上の手続きとして離婚の届出を行なうことが必要になりますが、内縁の解消に法定手続きはありません。
このように、内縁夫婦の一方又は双方が内縁の関係を解消する意思のもとに共同生活を解消すれば、内縁は事実上で解消します。
内縁を解消する手続きには曖昧な面もありますが、内縁夫婦は法律上で法律婚に準じる関係と認められることから、内縁を解消する際には、法律に定める離婚の場合と同じく財産分与、慰謝料などの婚姻関係を清算する条件を夫婦で取り決めることになります。
夫婦でお金を支払う約束をするときは、その約束が安全に履行されるように、内縁の解消に際して合意した条件などを公正証書に作成することがあります。
内縁を解消するときに夫婦で取り決める対象となる条件の項目は、法律婚における離婚の場合と変わりありません。
内縁夫婦として共同生活をして形成された共同財産の清算となる「財産分与」、一方側に内縁解消の主な原因がある場合に支払われる「慰謝料」があります。
また、法律上の父母として扶養する義務のある子どもがあれば、その子どもの養育費、面会交流も取り決める項目になります。
そのほか、婚姻前又は婚姻中の金銭貸借など、二人の間に清算すべき項目があれば、それらについても内縁の解消時に合わせて清算しておきます。
婚姻の届出を済ませていない内縁関係にあった男女には、内縁の事実を証明する確定的な手段がありません。
男女が単に共同生活している事実だけでは内縁となるに足りず、内縁であるためには、男女の双方が婚姻の意思を持っていたことが必要となります。
一般には、住民票における二人の関係に関する記載、住宅の賃貸借契約又は生命保険契約における二人の関係、社会から夫婦として認知されていた事実などを踏まえ、内縁関係にあったことを確認します。
もし、内縁関係を解消するときになって男女のどちらか一方が内縁であった事実を否定した場合は、二人の話し合いだけによる対応では限界が生じることもあります。
そうしたときは、内縁であったことを主張する側から、家庭裁判所に財産分与の請求を申し立てることも可能になります。
婚約破棄されたとき
男女が同居を解消した際、二人の関係が内縁であったか否かについて当事務所へ判断を求められるお電話を受けることがあります。
しかし、詳しい事情もわからず、そうしたことに関し見解を述べることはできません。
法律に関する確定的な判断は、裁判所だけが行うことができるものです。
したがいまして、内縁の判断に関してのお問い合わせは、お断りしております。
内縁関係の解消に伴って財産分与、慰謝料にかかる金銭の支払いがある場合、支払いのすべてを解消時に清算できず、二人の間に支払い関係が残ることがあります。
その支払額が大きい場合、支払いを受ける側は不払いとなる事態を警戒します。
財産分与などの支払い契約は公正証書に作成しておくと、支払いを受ける側は、不払い時に裁判手続きを経ずに支払い義務者の財産を差し押さえることが可能になります。
こうしたことから、金銭の支払いを受ける側は、公正証書で支払い契約を結ぶことを希望することが多く、内縁解消に伴う金銭の支払い契約についても公正証書が利用されることがあります。
財産分与、慰謝料などの清算が残る場合は、公正証書で内縁解消契約が行なわれることもあります。
内縁夫婦には役所への届出義務がないため、別居することで関係が切れてしまいます。
そのため、内縁解消に関する取り決め事項を公正証書に作成する場合、できる限り同居の解消までに作成の手続きを完了させることが望ましい対応になります。
公正証書の作成には、公証役場への申し込みから一週間又は二週間はかかりますので、早めに手続きをすすめ、同居を解消するまでの公正証書完成を目指します。
別居してから手続きをすすめると調整に向けた動きが鈍くなり、最悪では公正証書を作成するところへ至らない恐れもあり、上手く対応することが必要になります。
内縁関係を解消する際に、金銭の支払いすべてを一時清算できる場合もあります。
このような場合は、公正証書を作成することは少なく、二人の間で内縁解消にかかる清算を完了した事実を確認する合意書を作成しておくことで足ります。
合意書を作成しておくことで、内縁関係を解消した後に二人の間で金銭請求トラブルの起きることを防止することができます。
内縁を解消するときの公正証書を作成するサポートを提供しています。
財産分与、慰謝料の支払いなどの条件を整理したうえで、公証役場へ公正証書の作成を申し込むときに利用できる公正証書の原案を作成します。(原案作成サポート)
なお、公正証書の原案作成サポートには、1か月間にわたり契約案の修正に対応するサポート保証期間が付いています。
また、公正証書の原案を作成することに加え、公証役場への公正証書作成の申し込み、作成日時の設定までを行なう充実のプランもご用意しています。(フルサポート)
フルサポートでは3か月間にわたるサポート保証期間が付いています。
公正証書の原案作成サポート (原案作成+相談) | 3万3000円(税込) |
公正証書のフルサポート (原案作成+役場申し込み調整+相談) | 5万3000円(税込) |
公正証書の作成には、ご利用料金とは別に、公証役場へ納める公証人手数料が必要となります。この公証人手数料は、財産分与、慰謝料の支払い契約額によって計算されます。
各サポートを利用して準備をすすめ、最後に公正証書を完成させるときは、公証役場で契約の手続きをすることが必要になります。
あらかじめ予約した公証役場にお二人で出向いていただき、公証人の前で内縁解消の契約内容を確認したうえで、公正証書に署名と押印をします。
完成した公正証書は、公証人手数料と引き換えに受け取れます。
内縁を解消するときにはお二人の関係が悪くなっていることも多くありますが、最後の手続きとして公証役場へ行っていただきます。
内縁関係の解消は、夫婦の話し合いに基づく合意によって解消する事例もありますが、一方側から不当に内縁を破棄される事例も多くあります。
財産分与、慰謝料などの条件を決めて内縁解消の契約公正証書を作成するには、二人の間に契約条件に合意ができ、公正証書を作成する合意のあることが前提になります。
そのため、内縁解消に関する公正証書作成サポートをご利用いただくには、お二人で話し合える状況にあることが必要になります。
当事務所でお二人の間に介入し、条件面に関する調整を行なうことはありません。
内縁解消の契約公正証書を作成するサポートのお申し込みは、当事務所へお越しいただく方法のほか、お電話又は当サイトのフォームをご利用いただく方法もあります。
いずれかの方法でサポートにお申し込みをいただきますと、ご利用の流れなどについて説明をさせていただきます。
もし、申し込み前に確認しておきたいことがありましたら、お問合せください。
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ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。
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