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内縁関係の財産分与

夫婦として共同生活をしていた期間に二人で協力して形成した財産は、婚姻を解消するときに財産分与の名目で二人の間で配分、清算します。

この財産分与を請求する権利は、戸籍上の手続きとして婚姻の届出を済ませていない内縁の夫婦関係を解消する時にも認められます。

内縁を解消するときの財産分与は、夫婦の話し合いで決められますが、そうしたことが難しい状況にあったり、双方間で意見が対立しているときは、家庭裁判所の調停制度を解決の手段に利用することもできます。

法律婚に準じて財産分与が認められます

内縁は、夫婦としての実体は認められても婚姻の届出をしていない男女の関係です

日本では法律婚主義を採っているため、夫婦であることを確実に認められるためには、戸籍法に定める婚姻の届出を行うことが求められます。

しかし、何かの事情があることで、婚姻の届出をできない男女もあります。

また、本人たちの意思によって、あえて婚姻の届出を避ける男女もあります。

こうした男女でも、法律婚の夫婦と変わらない夫婦としての実体が認められれば、内縁の夫婦として認められます。

ただし、内縁の夫婦にある男女は、配偶者間における相続権が認められていないなど、法律婚とまったく同じ扱いではありません

それでも、法律婚に準じる夫婦として認められ、法律上で保護を受けられますので、こうした内縁を「準婚関係」と言い表すこともあります。

そのため、準婚関係と認められる内縁の夫婦においても、その夫婦関係を解消する際に財産分与を行なうことが認められます

夫婦の共同財産を二人の間で清算する限り第三者の権利に影響することが無いことも、内縁夫婦に財産分与が認められる理由とされています。

内縁解消の契約公正証書

財産分与が認められます

内縁の夫婦も、その関係を解消するときは、法律婚に準じて財産分与が認められます。

財産分与の方法

内縁を解消するときに財産分与を取り決める方法としては、夫婦の話し合いのほかに、家庭裁判所の調停制度を利用する方法もあります。

内縁関係は、法律婚のように、解消する時に戸籍上の届出をする仕組みがありません。

そのため、夫婦の関係が悪化すると、何も話し合うことなく夫婦の一方が家から出ていくことによって、事実上で関係の解消が図られている事例も多く見られます。

どちらか一方が財産分与を望んでいるならば、その本人から相手方に対して財産分与を請求し、双方間で話し合って解決する方法が最もシンプルであり一般的です。

しかし、そうした話し合いに相手方が応じないこともあります。

そうしたときは、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることで対応します。

内縁であることが明確でないとき

財産分与を請求するうえでは男女間に内縁関係が存在していたことが前提になります。

しかしながら、そうした事実が曖昧である状況にあるときは困ります。

男女が内縁関係にある要件とは、男女が共同して生活するほか、男女の双方に婚姻意思のあることです。

しかし、そうした本人の意思については外観から判別することが難しいものです。

ただし、やや曖昧なところがあっても、男女が共同生活をしてきた過程で協力して形成した財産があれば、関係の解消時に財産分与について話し合うことは可能です。

話し合いでは決着できず家庭裁判所に持ち込まれた事例において、内縁の関係が明確でない面があっても財産分与請求が認められた審判例もあります。

まずは、男女の間で財産分与について話し合ってみます。

参考条文

民法768条(財産分与)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与の方法

財産分与には、内縁であった期間に夫婦が協力して形成した財産を関係の解消時に清算する目的のほか、内縁を解消する主な原因をつくった側が負担すべき慰謝料を清算する目的、内縁を解消した後に経済面で困窮が予想されるときに一定期間の補助的な扶養をする目的の3つの要素があります

なお、どちらの側にも内縁が解消した原因がなければ、慰謝料の目的はありません。

また、二人の間に大きな経済格差がなければ、扶養の目的もありません。

財産分与では、内縁にあった期間に二人で協力して作り上げた財産が対象となり、預貯金などの金融資産、自動車、住宅などがあります。

財産分与の対象に該当するかどうかの判別に、財産の形式上の名義は関係しません。

財産分与をすすめる手続としては、まずは財産分与の対象となる財産を全部洗い出し、それらを二人に公平となるように配分または清算を行います。

財産分与の考え方には「2分の1ルール」というものがあり、特段に考慮すべき事情がない限り、二人で半分ずつとなるように財産を分けることが基本となります。

ただし、財産を配分する割合、方法については、二人で自由に決めることができます。

二人で話し合って財産分与の割合、方法を決めたならば、財産分与とする金銭支払い、名義変更、引き渡しなどを行うことになります。

内縁解消時に清算できない事情のあるとき

財産分与は、夫婦の間における財産の精算が第一の目的であり、内縁の解消時にすべて完了することが基本となります。

しかし、住宅を対象とする財産分与では、住宅を物理的に半分に分割することはできないため、住宅を取得する側が他方側へ住宅の時価評価額の半分に相当する金銭を払ったり、住宅を第三者に売却して代金を二人で分割するという対応も取られます。

こうした財産分与では内縁の解消時に清算の手続きが完結しないため、内縁を解消する条件を整理し、その内容を公正証書に作成しておくことも行われます。

そうする対応により財産分与で取り決めたことの着実な履行を期待でき、あわせて仮に不履行が起きたときに公正証書をもとに履行を請求することが可能になります。

公正証書の作成には双方の合意、協力が前提となりますので、内縁解消によって別居してしまうまでに公正証書を作成しておくことが安全です。

別居を先行させてしまうと、その後に財産分与などについて思うように話し合いが進展しないことになる恐れもあります。

内縁解消の慰謝料

内縁関係を判断するご質問には対応していません

一緒に暮らしていた男女が内縁の夫婦であったことは、戸籍上の婚姻届出をしていないことから、その証明は難しいときもあります。

住民登録上で未届けの妻などと記載されていると分かりやすいのですが、必ずしもそうした対応がとられているとは限りません。

そのため、同居していた男女が関係を解消するときに、内縁であるか否かについて男女の間でトラブルになることもあります。

男女の一方が内縁の関係にあった事実を認めないことも起きるからです。

異性との交際関係が原因となって男女が関係を解消するときは、内縁であると、財産分与のほか、慰謝料の支払いが生じることになります。

そうしたことから、関係の解消時に、内縁の夫婦に該当するか否かについて判断して欲しいとのお問合せを当事務所へ寄せられる方があります。

しかしながら、当事務所ではそうした判断等をしておりません。

もし、男女の間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所をご利用いただくことになります。

当事務所に対するお電話又はフォームでのお問い合わせはご遠慮ねがいます。

 

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