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夫婦として共同生活をしていた期間に二人で協力して形成した財産は、婚姻を解消するときに財産分与の名目で二人の間で清算します。
この財産分与は、戸籍上で婚姻の届出をしていない内縁夫婦にも認められています。
内縁関係を解消するときの財産分与は、夫婦の話し合いで決めることもできますが、そうしたことが難しい状況にあったり、双方の意見が対立しているときは、家庭裁判所の調停制度を解決に利用することもできます。
内縁は、夫婦としての実体は認められても婚姻の届出をしていない男女の関係です。
日本では法律婚主義を採っているため、夫婦であることを確実に認められるためには、戸籍法に基づく婚姻の届出をすることが求められます。
しかし、何かの事情があることで、婚姻の届出をできない男女もあります。
また、本人たちの意思によって、あえて婚姻の届出を避ける男女もあります。
こうした男女でも、法律婚の夫婦と変わらない夫婦としての実体が認められれば、内縁の夫婦として認められます。
ただし、内縁の夫婦にある男女は、配偶者間における相続権が認められていないなど、法律婚とまったく同じ扱いではありません。
それでも、法律婚に準じる夫婦として認められ、法律上で保護を受けられますので、こうした内縁を「準婚関係」と言い表すこともあります。
そのため、準婚関係と認められる内縁の夫婦においても、その夫婦関係を解消する際に財産分与を行なうことが認められます。
夫婦の共同財産を二人の間で清算する限り第三者の権利に影響することが無いことも、内縁夫婦に財産分与が認められる理由とされています。
内縁解消の契約公正証書
内縁の夫婦も、その関係を解消するときは、法律婚に準じて財産分与が認められます。
内縁を解消するときに財産分与について取り決める方法は、夫婦の話し合いのほかに、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。
内縁関係は、法律婚のように、解消する時に戸籍上の届出をする仕組みがありません。
そのため、夫婦の関係が悪化すると、何も話し合うことなく夫婦の一方が家から出ていくことによって、事実上で関係の解消が図られる事例も多く見られます。
どちらか一方が財産分与を望む場合は、他方に対し財産分与を請求し、話し合いで解決する方法がシンプルですが、そうした方法に他方が応じないこともあります。
そうした場合は、家庭裁判所に財産分与の請求を申し立てることで対応します。
財産分与を請求するには男女の間に内縁関係が存在していたことが前提になりますが、その事実が曖昧であるときは困った事態になります。
内縁関係にあることを確認する方法としては、男女が共同して生活するほかに、男女の双方に婚姻意思のあることが要件になります。
しかし、そうした本人の意思の有無については、外観からは判別が難しいものです。
やや曖昧な部分があっても、男女が共同生活をしてきたなかで協力して形成した財産があれば、関係を解消する時に財産分与について話し合うことは可能です。
男女の話し合いでは決着できず、家庭裁判所に持ち込まれた事例においては、内縁の関係が明確でない面があっても財産分与請求が認められた審判例もあります。
民法768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与には、内縁であった期間に夫婦が協力して形成した財産を関係の解消時に清算する目的のほか、内縁を解消する主な原因をつくった側が負担すべき慰謝料を清算する目的、内縁を解消した後に経済面で困窮が予想されるときに一定期間の補助的な扶養をする目的の3つの要素があります。
なお、どちら側にも内縁が解消となった原因がなければ、慰謝料の目的はありません。
また、二人の間に大きな経済格差がない場合では扶養の目的もありません。
財産分与の対象となる財産は、内縁であった期間に二人で協力して作り上げた財産となり、預貯金など金融資産のほか、自動車、住宅などがあります。
財産分与の対象となる財産は、財産の形式上の名義に関係ありません。
手続としては、二人で財産分与の対象となる財産すべてを洗い出し、それらの財産を二人に公平となる形で配分して清算します。
一般には「2分の1ルール」というものがあり、特段に考慮すべき事情がない限り、二人で半分ずつとなるよう財産を分ける方法が公平であると考えられています。
二人で財産分与を決めたならば、財産分与の対象となる金銭の支払い、動産についての引き渡しを行うことで手続します。
財産分与は、夫婦の間における財産面を精算することが目的であり、内縁を解消する時にすべて完了することが基本となります。
しかし、住宅を対象とした財産分与では、住宅を半分に分割することはできないため、住宅を取得する側が他方側へ住宅評価額の半分にあたる額の金銭を支払ったり、住宅を第三者に売却してその代金を二人で分割する対応も取られます。
こうしたときは、内縁の解消時に清算が完結しないため、内縁解消の条件を整理して、公正証書契約に作成しておきます。
そうすることで財産分与の着実な履行が期待でき、あわせて仮に不履行が起きたとき、公正証書契約をもとに履行を請求することが可能になります。
内縁解消の慰謝料
一緒に暮らしていた男女が内縁の夫婦であったことは、戸籍上の婚姻届出をしていないことから、その証明は難しいときもあります。
住民登録上で未届けの妻などと記載されていると分かりやすいのですが、必ずしもそうした対応がとられているとは限りません。
そのため、同居していた男女が関係を解消するときに、内縁であるか否かについて男女の間でトラブルになることもあります。
男女の一方が内縁の関係にあった事実を認めないことも起きるからです。
異性との交際関係が原因となって男女が関係を解消するときは、内縁であると、財産分与のほか、慰謝料の支払いが生じることになります。
そうしたことから、関係の解消時に、内縁の夫婦に該当するか否かについて判断して欲しいとのお問合せを当事務所へ寄せられる方があります。
しかしながら、当事務所ではそうした判断等をしておりません。
もし、男女の間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所をご利用いただくことになります。
当事務所に対するお電話又はフォームでのお問い合わせはご遠慮ねがいます。
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ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
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