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婚約した相手に交際中の異性がいるという事実がわかったときは、精神的にショックを受け、相手を信じられなくなります。
そうなってしまうと、婚約が解消する流れに向かう可能性が高くなります。
法律上、婚約した者は婚約者以外の異性と性交渉することは認められず、そうしたことが行われたならば、損害賠償責任を負います。
婚約相手が婚約の前から特定の異性と今も性的関係を続けている事実が発覚したとき
婚約した男女には、それぞれ婚約に至るまでに様々な経緯があります。
一人だけの異性と交際し、その後に婚約に至ることもあれば、複数の異性と並行して交際しながら、婚約する相手を真剣に選ぶこともあるでしょう。
婚約していなければ、複数の異性と並行して交際することは、法律上で問題とはなりません。
もちろん、道徳上の観点からすれば良くない行為と見られるかもしれません。
ただ、いったん婚約をしたならば、それ以降は、ほかの異性と親密に交際することを止めることが普通です。
また、婚約した男女は結婚に向けてすすんでいくことになり、その途中で婚約相手以外の異性と性的関係をもつことは認められません。
結婚していなくとも、そうした貞操義務があると考えられます。
もし、婚約者以外の異性と性的関係をもったならば、その行為は不法行為にあたり、婚約者に対して慰謝料(損害賠償金)を払う義務を負います。
でも、婚約しても迷いがあって、最終的に結婚に至らないこともあります。
結婚しないことは止むを得ませんが、正当な理由なく婚約を解消すれば、それにより婚約相手に対して損害賠償金を払う義務が生じます。
万一、婚約者以外の異性と結婚したいと思ったならば、婚約相手に婚約の解消を申し出て、損害賠償等について話し合うことになります。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】