公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポートご利用に関するお問合せ

婚約前から続く異性関係

婚約前から続く異性関係

婚約した相手に交際中の異性がいるという事実がわかったときは、精神的にショックを受け、相手を信じられなくなります。

そうなってしまうと、婚約が解消する流れに向かう可能性が高くなります。

法律上、婚約した者は婚約者以外の異性と性交渉することは認められず、そうしたことが行われたならば、損害賠償責任を負います。

婚約前からの異性関係

婚約相手が婚約の前から特定の異性と今も性的関係を続けている事実が発覚したとき

婚約相手が婚約前から交際していた女性と今も性的関係を続けている事実を知り、大きなショックを受けています。婚約相手に対して慰謝料を請求できるでしょうか?

婚約したならば、婚約相手以外の女性と性的関係を持つことは認められません。そのため、婚約相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。

婚約した男女には、それぞれ婚約に至るまでに様々な経緯があります。

一人だけの異性と交際し、その後に婚約に至ることもあれば、複数の異性と並行して交際しながら、婚約する相手を真剣に選ぶこともあるでしょう。

婚約していなければ、複数の異性と並行して交際することは、法律上で問題とはなりません。

もちろん、道徳上の観点からすれば良くない行為と見られるかもしれません。

ただ、いったん婚約をしたならば、それ以降は、ほかの異性と親密に交際することを止めることが普通です。

また、婚約した男女は結婚に向けてすすんでいくことになり、その途中で婚約相手以外の異性と性的関係をもつことは認められません。

結婚していなくとも、そうした貞操義務があると考えられます。

もし、婚約者以外の異性と性的関係をもったならば、その行為は不法行為にあたり、婚約者に対して慰謝料(損害賠償金)を払う義務を負います。

でも、婚約しても迷いがあって、最終的に結婚に至らないこともあります。

結婚しないことは止むを得ませんが、正当な理由なく婚約を解消すれば、それにより婚約相手に対して損害賠償金を払う義務が生じます。

万一、婚約者以外の異性と結婚したいと思ったならば、婚約相手に婚約の解消を申し出て、損害賠償等について話し合うことになります。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります