公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポートご利用に関するお問合せ
内縁の夫婦には貞操義務がありますので、配偶者ではない異性と性交渉(不貞行為)をすることは認められません。
もし、その義務に違反して不貞行為をすれば、それを行った側は配偶者に対し慰謝料を払う法律上の義務が生じます。
また、配偶者の不貞行為の相手にも(故意または過失があれば)慰謝料の支払い義務が生じます。
内縁の配偶者が不倫をしたときは、その不倫相手に慰謝料請求できる可能性があります。
結婚していれば、相手(配偶者)以外の異性と性的関係(不貞行為)を持つことは認められません。
これは、婚姻の届出をしていない内縁の関係にある夫婦も同様です。
もし、内縁の配偶者がいながら不貞行為をすれば、不貞行為をした側は配偶者に慰謝料を払う義務を法律上で負うことになります。
また、不貞行為をした配偶者の不貞行為の相手方についても、既婚者である事実を知っていたり、本人の注意不足によって既婚者である事実を見落としていたときは、慰謝料を払う義務を負います。
慰謝料を請求できる側は、配偶者または配偶者の不貞行為をした相手方の両方または片方に請求することを決めることができます。
そして、不貞行為が判明したことで内縁が解消すれば、不貞行為をした側は不貞行為を含めた内縁解消にかかる慰謝料を配偶者へ払う義務を負います。
このように、内縁についても、婚姻関係にある夫婦と同様の権利、義務が認められています。
なお、配偶者が死亡した時の相続権については、内縁に認められていません。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。
ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートについてのお問合せはこちらへ
この電話は「行政書士事務所」につながります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】