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内縁配偶者の不倫による慰謝料

内縁の夫婦には貞操義務がありますので、配偶者ではない異性と性交渉(不貞行為)をすることは認められません。

もし、その義務に違反して不貞行為をすれば、それを行った側は配偶者に対し慰謝料を払う法律上の義務が生じます。

また、配偶者の不貞行為の相手にも(故意または過失があれば)慰謝料の支払い義務が生じます。

内縁の不倫慰謝料

内縁の配偶者が不倫をしたときは、その不倫相手に慰謝料請求できる可能性があります。

婚姻の届出はしていませんが夫婦として一緒に暮らしている相手が他の女性と性的関係をもっていることが判明しました。こうした場合、相手に対し慰謝料を請求できるでしょうか?

夫婦として生活しているならば、婚姻の届出をしていなくても、普通は内縁の関係となり、他の異性と性的関係をもつことは認められません。相手に対し慰謝料請求ができる可能性があります。

結婚していれば、相手(配偶者)以外の異性と性的関係(不貞行為)を持つことは認められません。

これは、婚姻の届出をしていない内縁の関係にある夫婦も同様です。

もし、内縁の配偶者がいながら不貞行為をすれば、不貞行為をした側は配偶者に慰謝料を払う義務を法律上で負うことになります。

また、不貞行為をした配偶者の不貞行為の相手方についても、既婚者である事実を知っていたり、本人の注意不足によって既婚者である事実を見落としていたときは、慰謝料を払う義務を負います。

慰謝料を請求できる側は、配偶者または配偶者の不貞行為をした相手方の両方または片方に請求することを決めることができます。

そして、不貞行為が判明したことで内縁が解消すれば、不貞行為をした側は不貞行為を含めた内縁解消にかかる慰謝料を配偶者へ払う義務を負います。

このように、内縁についても、婚姻関係にある夫婦と同様の権利、義務が認められています。

なお、配偶者が死亡した時の相続権については、内縁に認められていません。

 

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