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婚約破棄されたときの慰謝料等

男女二人の仲が徐々に親密な間柄に進展していくときには自分たちが法律上ではどのような関係にあるかを確かめる機会、意識を持たないものです。

そうした確認をしなければならなくなるときとは、二人の関係が破綻に瀕したり、破綻してしまったときです。

男女が将来に結婚する約束を固く交わすことで「婚約」は成立しますが、その婚約を一方が正当な理由なく反故にすると、男女の間に婚約破棄の問題が起こります。

そうした婚約破棄が起こったときは、双方で「婚約の成立」していた事実を確認し、「慰謝料など損害賠償」にどのように対応するかを協議することになります。

婚約破棄

男女の関係が解消になるとき「婚約破棄」について問題になることもあります。

将来に婚姻の届出をする約束をすること

男女の関係が進展していく過程で、お互いに「結婚」を意識することになります。

ただし、男女の一方が結婚することを希望しても、他方はそれについて全く関心を持っていないこともあります。

また、少なくとも一方が既婚であれば、その状態のまま結婚すること(「重婚」になってしまいます)は認められませんので、結婚の話は前へ進みません。

でも、男女の双方が未婚であり、お互いに結婚することを望んでいれば、二人が将来に結婚することを固く約束することになり、そこに婚約が成立します

婚約が成立すると、その男女は結婚する法律上の義務を負うことになります

その後に「やはり結婚することをやめる」と言い出すと男女間で問題となります。

男女の仲が良好であり続ければ、意識して特別な努力をしなくとも、結婚する結果となります。

しかし、一方による異性関係(ほかの異性との性交渉など)、借金問題(借金があることを隠していた)など何らかのトラブルが起きれば、そのことが原因で婚約が解消されることもあります。

また、外観上は特段の問題がないように見えても、一方が「やはり結婚したくなくなった」と言って婚約を破棄することもあります。

正当な理由もなく婚約を破棄した側は、相手(婚約者)に対し、婚約破棄によって受けた精神的苦痛を含む損害について賠償金を支払う法律上の義務を負うことになります

このように結婚を約束する婚約は、法律上で大きな意味を持ちます。

内縁解消の契約

一方的な思い込みであることも

交際している期間が長くなってくると、男女の一方側は当然に結婚するものであると信じ込み、交際相手との間で結婚する明確に確認をしていなくとも、すでに婚約していると認識している場合があります。

また、男女の会話に何となく結婚することも考えているとの話が出たことで婚約したと捉える方もあります。

しかし、「結婚の約束」には個人によって認識に差があり、結婚の話が男女の間で結婚する誓いを固く交わす婚約とは違うこともあります。

双方が誠実に結婚の約束をしていると認識していればよいのですが、それが双方で一致していないと、どちらか一方が別の異性と男女関係を持ったり、突然に別れ話を持ち出してくることも起こります。

婚約とは何かということをじっくり考える機会はないため、交際関係が解消されると、そのときになって婚約していたか否かについて男女間で問題になることがあります。

指輪の受け渡しは必要か?

婚約するとき、又は婚約したときに、婚約指輪の受け渡しが行われることもあります。

そうした儀式的な手続きがなくとも婚約は成立しますが、婚約に伴う手続きが行われることによって結婚に向けた雰囲気が徐々に盛り上がることになります。

また、そうした事実が家族、友人、知人などへ伝わり、婚約の祝福を受けます。

こうした婚約指輪の受け渡し、結納、両家の顔合わせなどの手続きが婚約の成立に必要になるかと尋ねられることもありますが、婚約、結婚するために必要ではありません

ただし、万一婚約が解消(破棄)されたときに、どちらか一方が婚約していなかったと言ってくることもあり、そうしたときに儀式的な婚約の手続きが行なわれていた事実は婚約の有力な証拠となります。

男女の間で婚約に関する認識が異なっている場合、客観的な事実によって婚約の事実を確認できなければ、婚約していた事実を証明することは難しくなります。

そうしたことから、婚約指輪の受け渡しは手続として必要ではありませんが、お互いに婚約した事実を確認するうえで有効な手続きであると言えることになります。

悪い相手に騙されていることも

男女として交際することは結婚することが前提になると堅く考える人あれば、その反対に適当に交際できるのであれば相手を騙しても構わないと考える人もあります。

こうした男女が出会って交際を始めると、一方は結婚することを前提とし、他方は上手く相手を騙しながら交際を続けることになります。

そして、ある時から騙していた側からの連絡が急に途絶えることになり、他方は婚約を破棄されたと受け止めます。

でも、そうなったとき、騙されていた側は、交際していた相手の自宅の住所、勤務先を知らなかった事実に気付いて、真実を受けとめられず心に深い傷を負います。

残念なことに、こうした事例も少なからず現実に起こっています。

騙されて交際し、性交渉をしていたならば、騙していた側に対し「貞操権の侵害」として慰謝料請求することが認められる場合もあります。

慰謝料など、婚約破棄にかかる損害賠償責任

男女の一方が婚約を破棄すると、婚約を破棄された側は精神上でダメージを被ることが普通であり、そして、結婚準備のために支出してきた金銭が無駄になります。

そうしたことから、一方から婚約破棄が行われると、婚約破棄に伴って生じた損害の賠償について男女の間でどのように解決を図るかという問題が発生します。

こうした婚約破棄で受ける精神的な苦痛の程度(大きさ)には個人差があります。

一般には、婚約していた期間が長いほど、又、婚約破棄が起きた時期が婚姻届出(又は結婚式など)予定日の直前であるほど、その精神的苦痛は大きくなると考えられます

そうしたことから、婚約破棄の解決における慰謝料の金額は一律とならず、双方の協議等で取り決めます。

また、結婚に向けて支出済の金銭にかかる賠償金については、その金銭の内容を双方で確認して賠償金を取り決めることになります。

男女の間で直接に話し合えない状態にあれば、家庭裁判所の調停を利用するなど、第三者を介した解決を図ることも検討します。

内縁の解消

夫婦として生活を送っていても婚姻の届出を済ませていない男女の関係を内縁(ないえん)と言います。

こうした内縁が解消されるときにも、離婚、婚約解消と同様に、男女の一方に内縁解消の原因があるときは慰謝料の問題が生じ、男女の間で整理を行います。

一方が正当な理由なく内縁を解消したときにも、同様に慰謝料の問題が発生します。

また、内縁にあって、さらに将来に婚姻の届出を約束している(婚約そしている)こともあります。

こうしたときは、男女関係の解消を婚約破棄として整理されることもあります。

内容証明郵便による損害賠償請求

婚約破棄が起きたときにおける慰謝料など損害賠償の請求手続きは、当事者間における話し合いで解決することが最も早くて簡単な方法となります。

ただし、話し合うことが難しい状況にあることもあります。

そうしたときは、慰謝料等の請求書を内容証明郵便で請求相手に送付することが行われることが多く見られます。

まずは、慰謝料等を請求する意思を請求相手に対して明確に伝えることも、内容証明郵便を利用する目的になります。

なお、請求書を送付して慰謝料等が直ちに払われるケースもありますが、請求相手が支払いを拒むケースもあります。

もし、内容証明郵便で解決が図られないときは、裁判所に請求を申し立てることを検討します。

 

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