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内縁解消の慰謝料

内縁の関係にある男女は、共同生活をおくっている夫婦としての実体を伴います。

法律上で内縁は法律婚に準じて扱われますので、男女の一方が正当な理由もなく夫婦を解消したり、不法行為を原因として内縁が解消されることになった場合、相手方に対し慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。

こうした内縁の解消に伴う慰謝料の問題については、二人で解決することが難しくなるケースが少なくありません。

内縁解消で慰謝料が生じるとき

婚姻生活を続ける夫婦には、同居して互いにたすけあって生活する義務、配偶者以外の異性と性的関係をもたない義務などが法律上で課せられています。

こうした義務を双方に課すことで、夫婦にある者は法律上で保護を受けています。

したがって、夫婦の一方が法律に定める義務に違反する行為をすると、その行為の重大性によっては裁判上で離婚請求できる離婚原因に該当します。

離婚原因となる不法行為をした側は、相手配偶者に対して離婚に際して慰謝料を支払う義務を法律上で負うことになります。

こうした夫婦の間における義務は、準婚関係と認められる内縁にも適用されます

つまり、不貞行為、暴力行為などの不法行為を行ったり、正当な理由がないにもかかわらず一方的に内縁の関係を解消する行為は、相手に対する不法行為となり、その結果として慰謝料を支払う義務を負うことになります。

内縁解消の契約公正証書

内縁解消で慰謝料が生じるとき

正当な理由のない内縁関係の破棄、不貞など不法行為による内縁解消では、慰謝料が生じます。

不貞、暴力行為は多く見られます

不貞行為と暴力行為は、夫婦の関係が解消される原因として多く見られます。

こうした行為は、客観的に事実を確認できることから、当事者も認識しています。

もし、一方に不貞行為、暴力行為など問題行為があったことで内縁が解消されることになれば、その行為をした側から他方側に対し慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。

その慰謝料は、不法行為による精神上の損害に対する損害賠償金となります。

支払われる慰謝料の額は、法律婚の解消(離婚)と同様に数十万円から500万円までの範囲で一般に定められます。

なお、内縁の継続した期間、内縁解消の原因となった不法行為の重大性、双方の収入等も踏まえて慰謝料は定められるため、事例ごとに慰謝料の額には開きが生じます

慰謝料の支払い条件を定める方法

慰謝料の支払条件は、内縁を解消する時に夫婦の話し合いで定めることができます。

慰謝料の額、支払回数、期日などは、夫婦で合意ができれば、自由に定められます

もし、支払い条件についての話し合いで双方の間に大きなかい離が生じたり、話し合うことが困難であるときは、家庭裁判所の調停を利用することも可能になります。

調停では、慰謝料以外の財産分与など、内縁解消に関する他条件についても、あわせて調整を図ることができます。

調停でも慰謝料について解決を図れなかったときは、慰謝料を請求したい側は、訴訟による請求手続を取るか否か検討します。

もし、訴訟で慰謝料請求することになれば、内縁にあった事実、請求する相手に内縁を解消した原因が存在したことを裁判所に説明(証明)しなければなりません。

請求根拠となる事実の証明、弁護士への報酬支払いに支障がある場合は、当事者の間で解決を図ることが経済的にも効率がよい方法となります。

第三者への慰謝料請求

内縁の解消に伴って生じる慰謝料は、原則は夫婦の間で支払われます。

ただし、内縁解消の原因に、夫婦以外の第三者が関与していることもあり、その典型的事例として不貞行為(不倫、浮気)が挙げられます。

不貞行為をした配偶者の相手となった側も、性交渉する相手が内縁にあるという事実を知っていた、又は自分の不注意でそうした事実に気付かなかった場合は、二人で共同して不法行為をしたことになります。

こうした不法行為のことを「共同不法行為」と言います。

共同不法行為をした男女二人は、自分の配偶者に不貞行為をされた被害者の側に対して慰謝料を支払う法律上の義務を負います

こうしたことから、不貞行為をされた被害者は、配偶者の不貞相手に対し慰謝料請求をすることも多くあります。

第三者への慰謝料請求

内縁解消の原因をつくった第三者に対しても慰謝料請求することができます。

慰謝料請求の方法

第三者に対して慰謝料請求する方法として、次の二つの方法が考えられます。

  1. 当事者(不法行為をした側と被害を受けた側)間の話し合いで請求する
  2. 訴訟により請求する

当事者間の話し合うことによる慰謝料の請求は、電話又は面会によって対応することも可能であり、こうした請求手続は費用もかかりません。

多くの方は、自分で請求相手に連絡を取って慰謝料請求する意思を伝えます。

そうした方法は、早く動くことになり、又、たいして費用がかかりません。

なお、自分と請求相手の住所地が遠いときは、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付する方法も多く行われます。

訴訟による慰謝料の請求は、裁判所が相手の慰謝料支払い義務を認めたときは、相手は逃げられなくなり、請求方法として最終的なものです。

ただし、弁護士に依頼して訴訟する場合は弁護士へ支払う報酬負担が大きく、経済的な効率なども踏まえて総合的に対応を判断することになります。

不倫の示談契約

慰謝料の負担方法

共同不法行為をした男女二人は、被害者の側に対し慰謝料を支払う義務を負います。

そして、男女二人の間には被害者の側に対し負担する慰謝料の割合(例えば、2分の1ずつ、など)が存在しています。

しかし、現実に行われている慰謝料の支払い手続きでは、二人で各自が負担する割合を決めたうえで被害者の側に対し慰謝料が支払われるわけではありません

それは、不倫した側から慰謝料の支払いを申し出ることで対応がすすむのではなく、被害者の側から慰謝料請求が起きるからです。

慰謝料請求する立場にある被害者側は、不貞行為をした男女二人のどちら側に対しても慰謝料請求することが可能であり、それぞれに対する慰謝料請求額の配分も決めることが事実上で可能になります。

仮に男女のどちらか一方が慰謝料を自分の負担割合を超えて被害者へ支払ったときは、支払った者は他方に対し超過して負担した額を請求すること(これを「求償」と言います)が可能になります。

こうしたことから、不貞行為をした男女の慰謝料支払い額は、最終的に決着するまでは確定しないことになります。

内縁解消にかかる慰謝料のご質問には対応していません

「内縁が解消したことで慰謝料を請求できますか?」「請求する慰謝料の額はいくら位が妥当ですか?」などのお電話をいただきます。

当事務所では、起きた問題の詳しい事情を把握できず、又、そうしたことを正しく判断したり、見解を述べる立場にはありません。

たとえ、慰謝料を請求することが認められると考えられる場合でも、請求相手が慰謝料の支払いを拒むことは多くあります。

現実は、すべて描いたとおりに動くわけではありません。

もし、お二人の間で話し合いで解決できなければ、家庭裁判所を利用して判断を求めることになります。

お電話でのご質問は、当事務所の業務の妨げになりますので、ご遠慮ください。

 

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