公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
離婚、婚姻費用の分担契約、遺言書など
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
埼玉県内には、浦和、川口、大宮、熊谷、春日部、越谷、所沢、川越、東松山、秩父に公証役場が置かれています。
なお、浦和と大宮にある公証役場の名称は「公証センター」となっています。
公証役場(公証センター)では、離婚時における養育費又は別居時における婚姻費用の分担ほか各契約、遺言を公正証書に作成したいときに利用できます。
※このサイトは、公正証書の作成にかかる有償サポートを提供している行政書士事務所が運営しており、公証役場とは関係ありません。公証役場を利用するときの手続などを知りたいときは、それぞれの公証役場へお問い合わせください。
埼玉県には、以下の公証役場(又は公証センター)が設置されています。
利用する公証役場に制限はありませんので、自宅に近い公証役場以外も利用できます。(例えば、住まいは大宮にあっても、浦和の公証センターを利用できます。)
公証役場 | 所在地 |
浦和公証センター | さいたま市浦和区高砂3丁目7番2号タニグチビル3階 電話:048(831)1951 |
川口公証役場 | 川口市本町4丁目1番5号高橋ビル2階 電話:048(223)0911 |
大宮公証センター | さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル8階 電話:048(642)4355 |
春日部公証役場 | 春日部市中央一丁目51番地1 春日部大栄ビル3階 電話:048(792)0811 |
川越公証役場 | 川越市新富町2丁目22番地八十二銀行ビル5階 電話:049(224)9454 |
越谷公証役場 | 越谷市赤山本町2番地11 プランドール雅ビルⅡ 3階 電話:048(962)2796 |
所沢公証役場 | 所沢市西新井町20番10号西新井パークフラット 電話:04(2994)2323 |
熊谷公証役場 | 熊谷市筑波3丁目4番地熊谷朝日八十二ビル内 電話:048(524)9733 |
東松山公証役場 | 東松山市箭弓町1丁目13番20号光越園ビル3階 電話:0493(23)4413 |
秩父公証役場 | 秩父市野坂町1丁目20番31号MTビル1階 電話:0494(23)3788 |
公証役場(公証センター)の「所在地図」と「交通アクセス」は、次に貼付する外部リンク(さいたま地方法務局)からご確認いただくことができます。
さいたま地方法務局(公証役場一覧)
協議離婚の契約、遺言ほか、必要となる公正証書を作成するときは、利用する公証役場(公証センター)を決めたうえで、その公証役場へ申し込みの手続きを行ないます。
申し込み時には、公証役場に対して公正証書とする内容を伝えるほか、本人確認と契約に関する資料(公証役場に事前に確認しておきます)を提出します。
作成する公正証書の種類と内容、担当公証人の判断によって具体的な手続が決まりますので、その確認を申し込み前にしておくと公正証書の作成を効率よくすすめられます。
申し込み手続きに関しては、当サイトにお問合せをいただきましても公証役場に代わりご案内できませんので、ご利用する公証役場へ直接ご確認ください。
埼玉県内ほか、どちらの公証役場(公証センター)を利用しても公正証書を作成できますので、周辺都県の公証役場をご案内します。
なお、公正証書は、申し込みをした公証役場で完成させることになります。申し込みの後に公証役場を他へ変更することは認められませんので、ご注意ください。
契約に関する公正証書は、原則として契約者本人が公証役場へ出向くことになっていますので、契約の相手方にも確認してから公証役場を選定することが必要になります。
公証役場は、平日に限り、一般に9時から17時までしか執務を行なっていません。
土日・祝日、夜間は、公証役場を利用できないことに注意が要ります。
そのため、何度も公証役場へ行かずに済むように、公正証書の作成申し込みの手続き、必要書類、完成までの期間(見込み)、予約の取り方などを確認したうえで、手際よく対応をすすめることになります。
仕事を持っている方であると、公証役場へ行くためには必ず日程調整が要りますので、上記の確認を行なっておくことは大切なことです。
どのような公正証書でも、作成するには公証役場へ納める公証人手数料が要ります。
公証人手数料は、公正証書の内容に応じて法令に基づいた計算が公証役場で行われ、利用者に対して額が提示されます。
完成した公正証書を受領する際に、利用者は公証人手数料を公証役場へ納めます。
公証役場へ申し込みする前に公証人手数料の額を知っておきたいときは、自分で概算を出すことも可能です。
公証人手数料
「公正証書を作成することになったけれど、自分で上手くできるか不安がある」「忙しくて、自分一人で公正証書の作成をすすめることが難しい」という方は、専門家と相談しながら、又、一部手続を専門家へ委任して公正証書の作成をすすめられます。
専門家を利用するには料金がかかりますが、大事な契約等をできるだけ安全に公正証書とするための費用と割り切って利用する方も少なくありません。
利用者の各事情によって異なりますが、専門家を利用するメリットとして、次のことが一般には挙げられます。
当事務所の公正証書作成サポートは、主に、次にあげる各契約と遺言を対象としています。
はじめて公正証書を作成ことになったときでも、心配になっていることなどを専門家に相談したうえで、それぞれの公正証書を作成することができます。
以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。
上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。
「あなたの公正証書の作成をお手伝いさせていただきます。」
業務の範囲を家庭等に関する問題(家事分野)に限定しており、会社関係の契約はまったく扱っておりません。
その代わり、これまでに協議離婚契約、遺言書の公正証書作成に多くの実績があります。
したがいまして、こちらの行政書士事務所をご利用される方は個人だけとなります。
事務所は千葉県にありますが、私自身は埼玉大の出身であり、埼玉県に馴染みがあります。
船橋は埼玉県からも意外に距離的に近く、ご依頼いただく際に事務所までお越しになられるご利用者の方も珍しくありません。
もっとも、公正証書の作成サポートは、メールまたは電話だけによってもご利用いただけますので、埼玉県内のどちらからでも大丈夫です。
公正証書の作成にあたり専門家のサポートをご利用しようとお考えであれば、お気軽にご利用いただけます。よろしく、お願いします。
離婚公正証書の作成で、年金分割の合意をする場合「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことが必要です。
取得の手続きは下記の年金事務所(2019年2月時点)でご確認ください。
ご利用のお問い合わせは「電話」又は「フォーム」で受け付けています。
ご利用の条件、手続についてご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について専門行政書士による有償サポートを提供しています。
※無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又は相談したい方は、各サポートをご利用ください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】