公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
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サポート利用に関するお問合せ
協議離婚することになり、専門家と相談しながら離婚の条件を決めたうえ、その内容を離婚の届出までに離婚協議書または公正証書に作成しておきたい方へ、離婚協議書等の作成に実績がある専門行政書士による安心サポートをご案内させていただきます。
市原市にお住まいの方も、メールまたは電話のやり取りで離婚相談をご利用いただきながら、ご心配事を解消し、離婚協議書(公正証書)を作成できるサポート(有償)をご利用いただけます。
ご利用については、本ページの末尾にある「フォーム」からお問い合わせください。
これから協議離婚をすすめる市原市にお住まいの方を対象とした公正証書、離婚協議書作成サポート
こちらは、協議離婚、内縁解消、婚姻費用の分担にかかる契約書、遺言書などを作成している家庭分野に専門特化した行政書士事務所になります。
離婚協議書・公正証書を作成するサポートは、市原市にお住まいの方にもメールまたはお電話による連絡のやり取りでご利用いただいております。
離婚協議書、公正証書の作成サポートをご利用いただきますと、それと並行して離婚相談もご利用いただけます。
そのため、離婚時に取り決める条件(養育費、財産分与、慰謝料など)についてご相談いただきながら、理解したうえで離婚協議書等を作成できます。
当事務所は総武線の船橋駅4分にあり、平日夜、土日にも営業していますので、メール、お電話のほか、ご来所いただいてのお打合せも可能です(要予約)。
まずは、相手方(配偶者)と離婚することについて話し合い、それに合意ができれば、その次に離婚に関する条件(親権者、養育費、財産分与、慰謝料など)について二人で取り決めていくことになります。
しかし、離婚することになり、また、初めて大事な離婚手続きをすすめていくときは、経験がないことで不安な気持ちになるものです。
離婚という人生の大事な局面に直面したときは、だれでも失敗しなくないと考えます。
そうしたとき、自分でいろいろ調べることになりますが、それと並行して専門家に相談しながら対応をすすめていくことで、早く安全にゴールへ近づくこともできます。
市原市にお住まいになられておりこれから協議離婚をすすめる方へ、お二人で話し合う離婚の条件を整理して、それを法的に有効な離婚協議書(離婚 公正証書)に作成するサポートをご用意しております。
離婚協議書等の作成サポートには離婚相談も含まれますので、各条件の取り決めなどについてご不明なこと、詳しく知りたいことがありましたら、サポート期間中は何度でもご相談いただくことができます。
そうしたサポートをご利用いただくことで、お二人で合意する条件を契約書に作成し、そのあとに協議離婚の届出を安心してすすめていくことができます。
『ご相談をしながら、離婚する条件をしっかりした公正証書に作成していくサポートをさせていただきます。』
⇒担当行政書士の経歴等
これから協議離婚するご夫婦又はすでに協議離婚したお二人の離婚協議書、離婚公正証書を作成しています。
これまで多くのご夫婦の協議離婚に携わってきており、市原市にお住いの方からも、離婚協議書、公正証書の作成についてご依頼を受けて作成してきております。
離婚公正証書を作成する際に利用する公証役場は市原市内にはありませんので、近くにある千葉公証役場または木更津公証役場を利用します。
もちろん、ご利用者の方のご事情に応じてその他エリヤ(都内など)にある公証役場での作成にも対応いたします。
もし、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
船橋事務所でのお打合せもできます
離婚する際に夫婦間で決める項目には、養育費、財産分与、慰謝料などのお金の支払いなど、当事者にとって重要なことが含まれます。
こちらの事務所では、離婚する(又は離婚した)方からのご依頼を受けて、夫婦で決めることになる離婚の条件を整理しながら、離婚協議書、公正証書に作成するサポートを提供しています。
これまで数百組におよぶご夫婦の離婚協議書、公正証書を作成しており、協議離婚の契約に関する実績とノウハウを有しております。
こちらの協議離婚契約サポートは、離婚相談も合わせながら離婚協議書、公正証書を作成していますが、離婚契約書を専門に扱う行政書士事務所は全国にも少ないことから、千葉県以外の各地からもご利用をいただいています。
ご利用いただく方法は、船橋の事務所にお越しいただいてお打ち合わせいただく方もありますが、ほとんどの方はメールまたは電話による連絡だけになり、それでも心配ありませんので大丈夫です。
実際にも、ご利用者の方の多くは他府県にお住いの方であることから、メールを中心として当事務所の協議離婚契約サポートをご利用いただいています。
土日も営業しているため、ご都合にあわせてご利用いただきやすいと言えます。
行政書士事務所の概要
協議離婚するときは基本的に家庭裁判所を利用しないため、夫婦間で取り決めたことは自分たちで書面として作成しなければなりません。
そうした手続は面倒であることもあり、協議離婚するときに契約書を作成する夫婦は、それほど多くないかもしれません。
しかし、離婚した後になってから、離婚に関して決めておくべきことを二人で話し合って決めることは容易ではなく、又、必ずしも双方で合意ができるとは限りません。
また、離婚の届出前に夫婦で合意ができても、口約束のままにしてしまうと、離婚後に約束が守られない事態に陥ってしまい困ることも起こります。
とくに、養育費、財産分与など、お金の支払いに関する取り決めは、しっかり履行されることが離婚後の生活上でも重要になります。
以上のようなことから、協議離婚をするときには、離婚届出までに夫婦で離婚の条件を取り決め、それを離婚協議書・公正証書に作成しておくことが勧められます。
当事務所では、離婚時の夫婦の取り決めをしっかりと整理し、安心できる離婚協議書・公正証書を作成するサポートをしています。
ご利用期間中は離婚相談も利用できますので、分からないこと、心配なことを専門家に聞きながら、離婚協議書作成等の手続きをすすめられるので安心です。
離婚協議書・公正証書原案の作成 (契約書の作成+離婚相談) ※1か月間のサポート保証付 | 3万4000円(税込) |
公正証書作成のフルサポート (契約書作成+役場申し込み+離婚相談) ※3か月間のサポート保証付 | 5万7000円(税込) |
※公正証書の作成には、上記料金のほかに「公証人手数料」が必要になります。
※サポート期間中は、何度でも離婚相談をご利用いただくことができます。
ご利用をお考えの方で、「事前に確認しておきたいことがある」「自分の場合は、事情があるがサポートを利用できるか」などについてお聞きになられたいときは、本ページ下方に表示されています「お電話」又は「フォーム」からお問い合わせください。
また、ご利用をお申し込みいただくときは、お申し込みの旨を上記の方法でお伝えください。折り返し、ご利用条件、お手続きなどについてご案内させていただきます。
お申込みいただくときに夫婦間で離婚条件の協議がととのっているときは、その条件を整理して離婚協議書に作成するために2日前後かかります。
そのあとは、その離婚協議書を夫婦で確認いただいて、条件の調整などが必要となればそれを行なっていただき、その結果を反映させて離婚協議書は完成します。
早い場合には、お申込みから数日で、完成した離婚協議書をお引き渡しできます。
なお、お申込みいただいてから離婚条件を本格的に詰めていくときには、離婚の条件がすべて固まるまでに期間がかかります。
協議にかかる期間は各夫婦により異なりますので、離婚協議書の完成するまでの期間を事前に申し上げることはできませんが、一か月前後は掛かることが普通です。
公正証書による離婚契約を行うときは公証役場を利用しますので、一般の契約書となる離婚協議書を作成する場合よりも手続きが完了するまで期間が少し長くかかります。
公証役場へ公正証書の作成を申し込む際には、契約当事者の戸籍謄本ほか、公正証書に記載する事項を確認できる資料をそろえなければなりません。
なお、市原市内に公証役場はありませんので、一般に千葉駅そばの千葉公証役場または木更津駅から歩ける木更津公証役場を利用することになります。
利用する時期における公証役場の混雑状況により異なりますが、契約する内容が固まったうえで公証役場へ公正証書の作成を申し込んでから公正証書の完成までには2週間前後の期間をみておきます。
したがいまして、離婚協議書の作成に要する期間にさらに2週間前後を加えた合計の期間を要します。
また、財産分与として住宅の所有権にかかる登記名義を変更するときは、離婚の成立した後に法務局(市原出張所)で手続します。
離婚相談は、無料で利用できると考えられている方も少なくありません。
民間の法律事務所等を利用するときは、有料となるところが多くあります。
ただし、市原市役所で開催している法律相談会のように納税者である市原市民に向けたサービスの一環として無料で利用できる離婚相談もあります。
当事務所では無料による離婚相談は行っておらず、離婚相談は、離婚協議書・公正証書の作成サポートをご利用される方だけを対象としています。
こちらの事務所は協議離婚契約書の作成に多く実績があり、サイトをご覧になられた方から「詳しく説明を聞きたい」「心配なことを相談したい」というお問い合わせをいただきます。
でも、すべてのお問い合わせに対応することは、業務対応上で過重な負担となり現実には不可能になります。
離婚相談は、協議離婚する経緯、お子様や共有財産の状況などをお伺いすることになりますので、一件あたりに要する時間は長くかかります。
例えば、養育費の仕組み、支払い方法にかかる定め方などを説明するだけでも、30分前後の時間がかかってしまいます。
こうしたことから、離婚相談のご利用については、離婚協議書の作成サポートをご利用いただく方に限らせていただいております。
申し訳ありませんが、ご理解いただけますようお願いします。
お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※とくに、hotmail、docomo、gmailは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お問い合わせ内容は「離婚協議書、公正証書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
離婚で定める条件(養育費、財産分与など)、記載の方法、手続、書類についてのご相談、説明は、公正証書作成サポートで対応せていただいております。
回答の範囲外となるお問合せには返信できませんことを、ご承知ねがいます。
離婚協議書、公正証書には、離婚する時に夫婦間で取り決められる条件を契約として定めますが、主に「子どもに関する項目」と「財産に関する項目」から構成されます。
どの夫婦にもすべての項目が共通に必要になるとは限りませんので、必要となる項目を取捨選択する作業を行なわなければなりません。
たとえば、結婚してから間もない夫婦、熟年期に離婚する夫婦では、子どもに関する項目は条件として不要になることが普通です。
その一方で、子育て中の夫婦では、子どもに関する項目が離婚条件の中心となります。
また、その夫婦だけに必要となる個別の取り決めが行われることもあり、そうしたことは離婚協議書、公正証書に契約項目として加えなければなりません。
とくに夫婦の住宅を離婚した後に第三者へ売却する予定がある場合には、住宅の取扱いについて定めることが出てきます。
離婚契約で定める主な離婚条件としては、次のものがあげられます。
〔子どもに関する項目〕
〔財産に関する項目〕
それぞれの条件は、家庭裁判所の関与なくすべて夫婦で決められますが、法律の趣旨を踏まえた範囲内で定めることになります。
仮に法律に反することを離婚協議書に定めてもその部分は無効となり、また、そうした無効となる定めは公正証書に記載することができません。
参考となる情報ページをご案内します。(クリックするとページが開きます)
離婚する時に合意したことでも、その後に双方又は一方の事情が変わることがあれば、変更が認められる条件があります。
それは、子どもに関する条件である「親権者の指定」「養育費」「面会交流」です。
子どもの親権者は、あとに変更することも制度上で可能です。ただし、子どもの福祉の観点から判断されるため、家庭裁判所における手続を経ることが必要になります。
養育費は、父母の経済収入などを踏まえて公平な負担となるように支払い額が決められるため、父母の収入が将来に大きく変動することがあれば、変更も認められます。
父母の話し合いで変更することができますが、両者で決まらないときは家裁の調停等によって変更について確認します。
面会交流も、子どもの成長に応じて面会の方法を変更することもあり、養育費と同じく父母間での話し合い又は家裁の調停等で定めることができます。
離婚時の年金分割については厚生年金法に定められており、法律に基づく手続きをすることが求められます。
年金分割に関する合意を離婚協議書に定めても、それによって分割請求の手続きをすることは認められません。
基本となる手続きは、離婚の成立後に二人で年金事務所等へ出向いて分割請求を行なうことになります。
離婚における取り決めごとを公正証書に作成しておくことも行われることから、離婚協議書の作成を考えるときに、公正証書に作成すべきか迷うこともあります。
公正証書の方が安全な契約書であるという考え方もありますが、意外にも離婚協議書を作成しておくにとどめる夫婦も少なくありません。
一般に養育費の支払いがある場合では公正証書が利用されるのですが、支払い義務者が事業をしていたり、資力信用が高いときには離婚協議書で対応することもあります。
夫婦の状況、定めておく離婚条件、契約に対する安心感は夫婦ごとで異なりますので、どのような形で夫婦の約束を残した方が良いかは、夫婦が決めることになります。
協議離婚の手続きをすすめる際は、双方が納得できる方法であることが必要です。
当事務所にも公正証書を作成したほうが良いか否かについてご相談があり、ある程度のアドバイスはさせていただきますが、最終的にはご夫婦で決められています。
離婚協議書で離婚条件を確認するときは、完成した離婚協議書を二通作成し、それに夫婦二人で署名と押印をすることで手続きが完了します。
手続きの完了した離婚協議書は、それぞれで一通ずつを保管します。
公正証書を作成するときは、公証役場で契約の手続きを行ないます。夫婦二人のほか、公証人が公正証書に署名と押印をします。
その公正証書の原本は公証役場で保管されますので、夫婦には公正証書の正本又は謄本が交付されることになり、それぞれで公正証書を保管します。
なお、万一受け取った公正証書を紛失しても、公証役場には原本があるため、再交付を受けることが可能です。
離婚についての条件がすべて決まったら、それを契約書(公正証書等)にすることができます。
夫婦の話し合いでは条件を決められないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、家裁において条件などについて調整を図ることになります。
調停は家庭裁判所で行なわれますが、裁判のように法律的な主張をやり取りするわけではなく、手続きを弁護士に委任しないで本人で対応する方が多くあります。
本人対応であれば調停にかかる費用はわずかであり、誰でも利用することができます。
離婚することに合意ができるときは、未成年の子どもがあるときは親権者の指定ができれば、離婚後に各条件を決めることで先に離婚の届出を行なうこともできます。
一般には、離婚条件のすべてに合意ができてから離婚の届出が行われています。
そうすることで、離婚した後に双方で話し合わずにすみ、また、離婚に際し公正証書を作成するという約束が反故にされる事態を避けられるからです。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
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受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
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無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】