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別居後に交際を始めた

別居後に交際を始めた

夫婦が別居をすることは、単身赴任などの特別な事情がない限り、婚姻関係が破綻に瀕している状況にあることを示しているものと考えられます。

したがって、別居後に配偶者以外の異性と交際したり、性的関係をもつことは、法律上で問題とならない可能性があります。

不貞行為は、婚姻関係が維持されているときに認められるものであるからです。

別居後の交際

夫婦関係が破綻して別居した後に新しく異性と交際を始めることもあります。

私は、妻と別居生活を続ける中、ある女性と親しくなり、性的関係のある交際をしています。こうした事実が妻に知られてしまいましたが、妻から慰謝料を請求されるでしょうか?

不貞行為は、婚姻生活の平穏を乱す原因になることで問題となります。しかし、すでに別居して婚姻関係が破綻しているならば、ほかの異性と性的関係をもっても不貞行為にあたらず、慰謝料を請求される事由とはなりません。

夫婦は、婚姻生活を続けていくうえで貞操義務を守らなければなりません。

もし、配偶者以外の異性と性的関係をもったならば、その行為は夫婦の生活を侵害することで不法行為にあたり、その行為について配偶者から慰謝料請求を受ける事由になります。

しかし、夫婦の関係が悪化したことで別居に至っているならば、形式上で婚姻関係が続いていたとしても、実質的には婚姻関係が破綻しているに近い状況にあり、その後に配偶者以外の異性と交際を始めて性的関係をもっても、それが婚姻関係に影響を及ぼすことはないと考えられます。

つまり、婚姻関係が破綻して別居した後、一方が他方以外の異性と性的関係をもっても、それは不貞行為にあたらないことになります。

そのため、そうした性的関係を理由として慰謝料を請求しても、法律上では認められません。

言い換えれば、性的関係のあった時点が別居の前または後のいずれかであるかによって、不貞行為にあたるか否かが分かれます。

なお、実際には、別居の経緯、期間、異性との交際状況などをふまえて個別に判断されることになります。

もし、慰謝料が発生するケースであれば、慰謝料の支払いなどを離婚の公正証書などで確認します

 

 

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