公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

主婦が離婚するとき

主婦が離婚するとき

離婚に向けて離婚する相手と離婚する条件について話し合いをすすめていく過程では、多くのエネルギーを消費し、精神面で疲労します。

それでも、貴方が専業主婦であるならば、注意して対応をすすめる点もあります。

なぜなら、主婦であるまま離婚しても、離婚後に経済的に自立して生活を維持できず、離婚後の生活設計を踏まえて必要な条件を獲得しなければならないためです

なお、就業することが可能な年代であれば、離婚を決意した段階で就業に向けた活動を早くすすめていくことが大切です。

しっかり準備したうえで離婚しなければ、離婚後に経済面で苦境に立つ可能性のあることが、専業主婦が離婚するときの懸念事項となります。

主婦の離婚

主婦で離婚するときには、経済的に自立することが課題となります。

事前の準備が特に重要になります

有利な条件で離婚するためには事前に十分な準備をしておくことが重要になりますが、主婦が離婚する場合はその準備の重要度が更に高まります

その理由は、婚姻生活の基盤となる経済収入を支えていた夫と別れることにより、妻は離婚した後は自らの力で生活の経済基盤を築かなければならなくなるからです

専業主婦ではなく仕事に就いていれば、離婚しても経済収入を継続して得られますが、主婦であるときはゼロから経済生活を構築しなければなりません。

単独で生活を維持できる経済力を得られる難易度は、本人が備える基礎的能力、意欲、年齢などの要素によっても違います。

主婦である状態から十分な経済力を備えることは、現実においてあまり容易ではないと言えます。

こうしたことから、主婦が離婚するには事前の計画と準備が極めて重要になります。

生活できる収入を得られること

離婚する時に十分な収入を得られていれば、少なくとも経済面で不安は持ちません。

こちらの事務所を利用して離婚契約を結んでから離婚する方を見ていますと、安定的な仕事に就いて十分な収入を得ている方は、女性側もサバサバして離婚の手続をすすめていらっしゃいます。

その一方、主婦である方は離婚後の生活について経済面で不安を持っていることから、どのように離婚をすすめることで安心を得られるか悩んでいる方が多く見られます。

生活できる十分な収入を得られる仕事に就いているか否かの違いで、離婚へ向けての取り組み姿勢も変わってきます。

離婚してから仕事を探すという手順で対応をすすめていく方もありますが、就職しても直ちに生活が安定するとは限りません。

まずは数カ月でも働いてみて、その仕事に慣れてやっていけるという自信が自分につくことで、実生活、気持ちが安定するものです。

そうしたことから、離婚への対応を手堅くすすめるならば、離婚するまでに自信を持てる仕事に就いておくか、そうした就職先を確定させておくことが望ましいと言えます

離婚に向けて宅建、簿記など資格を取得する勉強をしている方も中には見られますが、そうした対応が適切であるとは考えません。

資格試験の勉強は、仕事に慣れてきた頃にスキルアップを目指して取り組むものです。

たとえ資格を取得できても、そのことで仕事に就けるわけではありません。

離婚の条件によって経済面をカバーする

離婚した後の生活は、本人の収入、資産によって賄われることになります。

ただし、未成年の子どもを監護することで相手方から養育費の支払いを受けたり、財産分与として婚姻中に作られた夫婦の共同資産の一部を受け継ぐことがあります。

このような離婚する際に決める条件は、離婚後の経済生活を支える一部になります

自分で得られる収入だけで離婚後の経済生活が成り立てば安心なのですが、主婦の場合は離婚条件に基づくお金又は財産の受け取りが重要なウェートを占めます。

そうしたことから、養育費財産分与によるお金の支払い、財産の受取りができるだけ多くなるように相手方と離婚に向けた協議をすすめることになります。

そして、お金の支払い、財産の受け取りが決まったならば、それを契約としてしっかり固めておくことが大切になります。

「離婚してから困ったことがあれば助ける」と相手方に約束してもらっておけばよいと安易に考えている方も見られますが、そうした曖昧な約束は、守られなければそれで終わります

離婚をすれば、親子の関係に基づく養育費の支払いを除き、相手方を経済的にたすける義務は法律上ではなくなります。

離婚するときの約束は、個人間の契約として確認し、それを離婚公正証書などの契約書に作成しておくことが必須と言えます。

住宅の財産分与

新たな生活を始めるときは、まずは住居の確保を考えなければなりません。

婚姻中に賃貸住宅に住んでいたのであれば、離婚に際して既存の賃借契約を引き継ぐ、又は自分で新居を探し契約することになります。

持ち家に住んでいたのであれば、その家を財産分与で引き継いで住む、相手が引き継ぐものの、それを自分が借りて住む、又は、自分で新居を探すことになります。

持ち家のときには、返済中の住宅ローンを引き継ぐ側が家を取得することが普通です。

主婦であると、銀行等の収入審査で住宅ローンを引き継ぐことも、新たに銀行等から住宅ローンを借りることもできません

婚姻期間が長かった夫婦の離婚では、主婦である妻が就業することは難しい実情を踏まえたうえで夫側が婚姻中に住んでいた住宅を財産分与として妻へ譲渡することも少なくありません。

こうした財産分与は、妻にとって好条件となります。

長く一緒に生活してきた夫婦であると、離婚することになっても双方の離婚後における生活を考えて、そうした現実的な条件で上手くまとまるものです。

両親からの支援

それほど収入額が多くなく、預貯金も少ない夫婦が離婚するときは、財産分与で取り決める金額は大きなものとなりません。

それでも、離婚すれば、夫婦であった二人は、婚姻前から各自が持つ財産、財産分与で受け取る財産、離婚後の収入によって、それぞれ生計を立てなければなりません。

公的扶助の制度もありますが、それは最低限の生活をするために国が補助する一時的な支援となります。

離婚しても自立して生活できる見通しが立たないことが明らかである場合は、その両親が経済的な支援をしてくれることもあります。

最も多く見られるのは、離婚後に両親の住居に一緒に住まわせてもらう支援です。

こうした支援があると、離婚後の住居は、お金をかけることなく確保できます。

また、経済的支援ではありませんが、本人が就業して仕事をしやすくなるように両親が本人(監護親)の代わりに子どもを監護してくれる支援もあります。

そのほか、住居に関する支援には、夫婦で購入した住宅を引き継ぐ場合に住宅ローンの返済資金の贈与を受けることも見られます。

両親から受けた支援は実質上返済しないでも済みますので、たいへん有難いものです。

扶養的財産分与

年齢が50歳代以上の夫婦の離婚では、夫婦の一方(主に妻側)が離婚しても就業することができず、自立できる経済収入を見込めないことがあります。

そうなると、離婚する合意はあっても、現実に離婚の手続きをすすめられません。

そうしたとき、収入の多くある側(主に夫側になります)から他方に対し、毎月の金銭支払いを約束することで離婚の手続きをすすめることがあります

こうした金銭の支払いは「扶養的財産分与」と言います。

あくまでも、婚姻中の生活水準を大きく下げない範囲で行われるものであり、離婚した二人が離婚後も同等水準の生活をするものではありません。

扶養的財産分与は、若い夫婦の離婚で定められる事例もありますが、主に熟年世代からの離婚において条件として定められます。

こうした扶養的財産分与が離婚の条件として定められると、主婦であっても大きな心配なく離婚することが可能になります。

住宅か?金銭か?

離婚の条件として住宅の譲渡を受けることを希望する妻は多く見られます。

一般に、女性は居住地を中心にして交友関係を含む生活の基盤を持つことが多く、離婚によって環境を大きく変えることを望まない傾向があります。

また、持ち家に住んでいたのに賃貸住宅へ移ることに抵抗を感じることもあります。

これまで住み続けてきた住宅に引き続き住みたいので、財産分与で住宅を取得したいと考えることは自然であり、そうした条件が得られるならば恵まれていると言えます。

その一方で、預貯金について財産分与を受けたいと希望する方もあります。

割り切るならば、住宅は保有すること自体に費用(公租公課、修繕費、管理費等)がかかりますので、費用をかけず保有できて自由に使える金融資産の方が良いと考えます。

住宅と預貯金の両方について財産分与で得られるならば申し分ありませんが、そうした好条件はなかなかありません。

どちらか一方しか選ぶことができないとき、どちらを選ぶかは本人の判断となります。

双方の財産を評価し、離婚後の生活設計を踏まえて慎重に判断することになります。

離婚する相手に頼って生活するリスク

離婚が成立すれば、夫婦の関係にあった二人に課されていた「お互いに助け合って生活する義務」が解消され、それぞれが自分の生活すべてに責任を持たなければなりません

もし、一方が他方から経済的な支援を受けられることを前提として離婚するのであれば、そうした支援の内容を具体的な契約として取り決めておく必要があります。

一般には、夫婦で婚姻期間に一緒に使用していた住宅を譲渡したり、離婚後の一定期間だけ金銭の支払いを行うことを定めます。

こうした契約は、離婚公正証書などにすることで、しっかり固められます。

ところが、なかには「一方が困ったときがあれば、他方はたすける」という程度の約束で済ませようと考えている方も少なからず見られます。

こうした約束は、まったく曖昧なものであり、どういう状態になったら困ったと言えるのか、何をどのように助けるかについて不明確です。

したがって、このような約束を離婚する際に行なったとしても、そのことで離婚後の生活について安心は得られません。

離婚して年月が経過すれば、双方の事情は変化しますし、二人で再び会って話し合う機会を設けることも簡単ではなくなります。

再婚する事例は多くあり、離婚後の環境、考え方の変化によって、離婚時の気持ちも変わってゆくものです。

離婚してから困ったときには元配偶者へ相談して支援を受ければよいと考えて離婚をすすめてしまうと、あとで支援を受けられないリスクが高いことを知っておかなければなりません。

特に、離婚するときに専業主婦であって就業することが難しい年齢である場合には注意が必要です。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります