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夫婦が離婚によって共同生活を解消する際は、婚姻した後に共同生活を送ってきた過程で二人が協力して形成した財産を、二人で分割等して清算することになります。
この手続きを法律上で「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。
なお、財産分与の目的は、夫婦の共同財産を清算することのほか、慰謝料の支払いを含めたり、離婚後における一方の生活補助(金銭の支払い等)を含めることもあります。
夫婦が協力して作ってきた財産を分割して清算することを「財産分与」といいます。
結婚して夫婦として共同生活を始めると、購入した家電製品、仕事で得た収入からの積立金(預貯金等)などの財産が、少しずつ増えてくるものです。
また、経済生活が安定し軌道に乗ってくると、新たに自動車を購入したり、二人の間に子が生まれることを契機として住宅を購入することもあります。
そうして増えた財産は、二人のどちら名義になっていても実質上は夫婦で築いた財産であり、離婚することになれば、夫婦二人で分けて清算することになります。
こうした夫婦二人で協力して築いてできた共同財産を離婚時に清算する方法を「財産分与」として離婚契約にも定めます。
財産分与は、夫婦が協力して作った財産を分けて清算することが主な目的になります。
また、共同財産を清算するほか、離婚に伴う慰謝料の清算を含めたり、離婚後における一方の補助的な扶養を目的とする財産分与を行うこともあります。
そのほか、婚姻生活における費用負担の精算を財産分与で加味することもあります。
このように、財産分与は、幅広い目的を含めて定めることが可能になります。
財産分与の対象となる財産は、その名義が夫婦のどちらであるかにかかわらず、結婚してから夫婦で作り上げたものとなり、一般には、預貯金、債権などの金融資産、住宅、家具家電、自動車などになります。
また、子ども名義で積み立てられた銀行の預貯金も、夫婦が拠出して管理していれば、実質上は夫婦の財産であることから、財産分与の対象となります。
ただし、結婚する前から夫婦それぞれが有していた財産、結婚後に増えた財産でも相続または贈与を受けた財産は法律上で「特有財産(とくゆうざいさん)」として扱われ、夫婦の協力で形成された財産ではなく、財産分与の対象になりません。
夫婦の共同財産については、離婚時に二人で分けて各人で離婚後は所有します。そうして財産の共有状態を解消し、各財産の所有者が誰であるかを明確にします。
財産分与で分けた財産をもとにして離婚後の生活を始めることもあり、婚姻期間の長い夫婦では財産額も大きくなることから、財産分与は離婚の条件において重要です。
この共同財産の清算は、財産分与の中心的な目的となります。
夫婦のどちらか一方に離婚になった主な原因があるときは、離婚するときに慰謝料が支払われることがあります。
離婚の原因を作った側は、相手に不法行為をしたことになり、離婚することで精神的な苦痛を受ける相手に対し慰謝料を支払う法律上の義務を負うことになります。
原則は「慰謝料」の名目として払うことになりますが、この慰謝料の支払いを財産分与の名目に含めることも認められます。
離婚公正証書を作成するときは、慰謝料の名目で金銭を支払うことで、どちらの側に離婚になった原因があるかを公正証書からわかることになります。
そうしたことを避けたいときは、慰謝料の支払いに財産分与の名目が利用されます。
ただし、離婚の原因を他言したり、離婚時に作成した公正証書を第三者に見せることは普通は起こりませんので、本人の気持ちでの問題になります。
また、離婚に伴って夫婦の間で住宅を譲渡するときは、登記など税金面での事情から、財産分与の名目が使いやすいという面もあります。
なお、財産分与の名目で慰謝料を支払うときは、そのほかに慰謝料は請求しないことを離婚契約書(公正証書、離婚協議書)のなかで確認しておくことが大切になります。
そうしておかないと、慰謝料の見合い額を財産分与の名目で支払っているにもかかわらず、あとから離婚の原因について慰謝料の請求が起きる可能性があります。
離婚が成立すると、夫婦であった二人の間には、お互いに相手方を扶養する(生活をたすける)義務は無くなります。
でも、離婚しても夫婦の一方が直ちに収入を得られない、得られる収入が少ない状況にある場合、離婚すると経済的に困窮し、生活を維持することができなくなります。
こうしたときには、離婚する手続きを事実上ですすめることができなくなりますので、離婚してもその後の生活に見通しが立つように、夫婦の一方から他方に離婚後に金銭を支払うことを条件に離婚することもあります。
十分な預貯金が共同財産にあったり、慰謝料の支払いを受けられるときは、そうした離婚に伴い給付されるお金で生活を維持していくことができますが、そうした離婚給付がいときは、離婚後の生活を補助する目的で金銭が支払われます。
こうした目的で支払われる金銭の名目は、一般に財産分与となります。
ただし、一括金で支払うときには解決金の名目も使用されます。
なお、こうした離婚後の扶養を目的とする財産分与は、離婚の成立から一定期間に定期金(月額〇万円など)を支払う方法が一般的です。
夫婦が離婚する方向になると、離婚の成立する前から、それぞれ別居を開始する夫婦も少なくありません。
そうした別居を続けている期間も、夫婦は生活費を分担する義務があります。
そうした別居期間に一方から他方へ支払われる生活費の分担金を「婚姻費用(こんいんひよう)」と言います。
しかし、現実には、別居しているにも拘わらず、本来であれば支払われるべき婚姻費用がまったく払われていないことも多くあります。
過去の婚姻費用の不払いが存在していると夫婦の間で不公平な状態にありますので、そうした婚姻費用の不払いが離婚時にあれば、婚姻費用の精算を行うこともできます。
そうした婚姻費用の精算を財産分与に含めて行なうこともあります。
夫婦として共同生活を続けると、共同財産が形成されることもある一方で、借金ができることもあります。
日常生活における食材の購入にもクレジットカードは利用されますが、そうした利用で生じた債務は婚姻生活のために支出した費用になりますので、夫婦二人に返済する義務があります。
また、自動車、住宅の購入においてローンを利用することもありますが、そうしたローンは夫婦で返済しますが、債権者(返済を受ける立場の者)に対する返済義務はローン契約上では債務者が負っています。
離婚時における財産分与の狭い意味としては、プラスの財産を精算することです。
その理由としては、いわゆる借金、ローンなどマイナスの財産は、債権者の承諾なく、夫婦の話し合いだけで返済者を変更することはできないからです。
しかし、離婚することになれば、夫婦それぞれの生計はその後は別々になりますので、夫婦で借金を返済する方法(分担など)を取り決めなければ、対応に困ります。
そうしたことから、夫婦で作った借金があるときは、債権者に迷惑を及ぼさないように返済する方法について夫婦で離婚時に取り決めます。
また、財産分与の考え方としても、財産分与の対象となる財産額の評価としては、プラス財産すべてからマイナス財産すべてを差し引いた額を把握することになります。
結婚している期間に生活のためにできた借金は、離婚時に夫婦の話し合いで返済方法を決めます。
婚姻していた期間にできた借金でも、遊興、個人で使用するぜいたく品の購入を目的とした借金は、名義上の債務者がすべて返済しなければなりません。
もし、借金によって何の恩恵も受けていない側も返済する負担を負うことになれば、それは不公平になるからです。
遊興などを目的とした借金は、利用者の名義で行なわれていることがほとんどですが、他方名義を無断で使用した借金のあるときには、離婚時に借金の残額に相当する金額を他方へ返済しなければなりません。
こうした借金の精算についても、離婚時における取り決めで対応します。
協議離婚では、財産分与の対象財産、配分する割合、配分の方法などを夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
離婚することになり財産分与の方法を検討するときは、はじめに対象となる財産を把握することから始めます。
結婚してから増えた財産と借金を夫婦で紙等に書き出して一覧表を作成し、対象財産を双方で確認します。
そのうえで、財産分与の配分について夫婦で話し合って決めます。
なお、配分の割合は、特別の事情がない限り、夫婦で半分ずつにすることが公平であると考えられており、これを「2分の1ルール」といいます。
もちろん、夫婦で合意ができれば、配分の割合を調整したり、一方がすべての財産を取得することも可能です。
財産分与は離婚の成立に伴って生じるものですが、差し支えのない限り、離婚の届出前に実務上で精算することも行われます。
財産分与の対象財産のなかに住宅があるときは、対応に悩むこともあります。
住宅は半分ずつに切り分けることができないため、夫婦のどちから一方がすべて取得をするか、第三者に売却して代金を配分することが財産分与の主な方法になります。
離婚後も共有状態で住宅を維持していくことも理論上は可能ですが、維持管理の費用がかかり、費用支出のたびに分担金について話し合いが必要になったり、将来に売却処分するときに話し合いがまとまらないことも起こりますので、普通には共有とすることは避けられます。
また、離婚時に住宅ローンが返済中である住宅も多くあり、そうした住宅では所有権の整理と合わせて住宅ローンの返済方法についても整理が必要になります。
住宅の財産分与については、別のページで説明をさせていただきます。
離婚と住宅の問題
離婚後も家に住み続けたい
財産分与は、名義を変更することで一方から他方へ財産を譲渡するように見えますが、夫婦共同財産の名義変更の手続きに過ぎません。
そうしたことから、財産分与を原因とした財産移動は、原則として課税を受けません。
ただし、財産分与としては過大な額と見なされる所有権等の移動、支払いについては、超過分について課税を受けることになります。
また、不動産を対象とした財産分与において、その不動産が購入時より時価評価額が上がっているときは、譲渡所得として課税対象になることもあります。
近隣の不動産相場が上昇しているときの財産分与には注意します。
離婚時に夫婦の仲が大きく悪化しているときは、二人の話し合いで財産分与を決められない状況に置かれていることもあります。
こうしたときは、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者を介し財産分与について整理をすすめる対応も可能になります。
ただし、家庭裁判所の調停には時間がかかりますので、その点に注意が要ります。
夫婦の協議で財産分与の方法が決まったならば、それを離婚の届出までに公正証書、離婚協議書などの契約書に作成しておくことが勧められます。
とくに、離婚後に支払い、名義の変更、引渡しを行う財産については、離婚契約として書面で明確に固めておくことで、約束違反(不履行)が起きるトラブルを回避したり、仮にトラブルが起きたときの対応に役立ちます。
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