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完成までにかかる日数

完成までにかかる日数

公正証書にする内容が固まったならば、公証役場への申し込み手続きに移ります。

申し込んだ当日のうちに公正証書が完成することは珍しく、通常の手続きとしては公証役場で準備にかかる期間を経てから予約日時に本人が公証役場へ出向くことで公正証書が完成します。

公証役場の準備には二週間前後の期間を要することが見られますが、それぞれの公証役場の事務手続き、混雑の状況によっても異なります。

公正証書完成までの日数

公正証書の完成するまでには、申し込みから二週間前後の日数がかかります。

申し込みから完成までに要する期間

公証役場へ公正証書の作成を申し込みしても、その当日のうちに公正証書が出来上がることは滅多にありません。

公証役場は、申し込みを受け付けた後に公正証書の作成準備を開始しますが、他から依頼を受けた案件にも対応しているため、直ちに準備が行われる訳ではありません

基本的には、申し込みを受け付けた順に公正証書作成の準備をすすめます。

また、申し込みを受けた内容を整理して、それを有効な公正証書に作成するためには、申込者から提出された資料の確認、調査、作業にも時間を要します。

したがって、公正証書で契約する内容が複雑性を帯びていたり、一般に見られない事例である場合は、作成準備の期間が長くなります。

また、申し込みを受けた内容に法律上で無効な部分があったり、曖昧、疑義がある場合には、申込者に照会が行われ、その確認過程に期間が余計にかかることになります。

もっとも、そうした確認の過程を経たうえで公正証書は作成されるため、安全な証書になるとも言えます。

こうしたことから、公証役場の窓口で公正証書作成の申し込みを受理されても、準備がととのうまでには大よそ二週間前後の期間がかかることになります

早ければ数日で準備できることもありますが、その一方で一か月近くも待たなければ準備ができないこともあります。

したがって、公正証書が完成する日程を考えるときは、期間に少し余裕を見て対応した方が安全です。

急ぎで公正証書を作成したいときは?

公正証書の作成を急がなければならない事情があるときは、その事情を公証人に説明したうえで可能となる期間を確認してみます。

急ぐ止むを得ない事情があると公証人に認められると、公証人も急いで公正証書の作成に対応してくれる可能性もあります。

契約の公正証書と違って遺言公正証書を作成する場合であると、遺言者が入院していて容体が悪いときは、あまり日程を先に予定すると対応できないこともあります

そうしたときは、公正証書を作成できる機会を逸してしまうと、二度と作成することができなくなる恐れもありますので、申し込み時に公証人へ事情を説明します。

なお、居住地域によっては複数の公証役場を利用できる環境にある場合もあります。

そうしたときは、複数の公証役場に作成に要する見込み日程を聞いてみて、早く対応できる公証役場へ公正証書の作成を依頼して対応する方法もあります

公証役場を選ぶことによって、早く対応できる可能性があります。

早く準備をすることが安全です

公正証書の作成を急ぐ方は、突然に特別な事情が生じたと言うよりも、準備を開始する時期が遅れたことが原因となっていることが多くで見られます。

早目に準備をしておけば、公証役場の準備期間が影響することはありません。

そのため、公正証書を作成したいと考えたときは、できるだけ直ぐに準備に着手し、もし作成のすすめ方が分らなければ専門家の支援を受けて対応することも検討します

公証役場へ提出する資料を準備するだけでも、何も用意していないところから始めると、すべての資料をそろえるまでにかなりの日数がかかってしまうものです。

また、気持ちに余裕をもって対応することで失敗、後悔をすることもなくなり、安心して公正証書を作成することができます。

修正の生じないように内容を固めておきます

急いで公正証書を作成する場合でも、公正証書に記載する内容については十分な点検をしておくことが必要になります。

「とりあえず公正証書を作成する申し込みだけをしておく」という考えで公証役場へ申し込みをしてはいけません

そうした申し込みをして、公正証書とする内容が固まっていないのに公証役場で準備をすすめても、あとで修正の作業が出ることになりかねません。

申し込みをした後になってから公証役場へ申し出た内容を大幅に変更することは、急いで準備をすすめている公証役場とトラブルになります。

申し込みを受付けた公証役場は、しっかり内容が固まっているという前提で公正証書の準備作業をすめていきます。

そのため、公正証書の作成を申し込む前には、契約する当事者の間で最終の確認を済ませておきます。

離婚契約の場合の注意

離婚契約の公正証書を作成する際には、離婚届出の前と後のどちらの時点で公正証書を作成するかによって、契約の文面、必要資料が違ってきます

離婚前における作成ならば、契約者となる二人が夫婦であることを記す戸籍謄本が必要になり、離婚後における作成ならば、離婚した事実を記した戸籍謄本が必要です。

多くの場合では初めて公正証書を作成することになるのでしょうから、そうしたことに気がまわらず、公証役場で準備をすすめている間に離婚の届出を行う予定であることを公証役場へ伝え忘れることも起こります。

もし、公証役場へ離婚契約の公正証書作成を申し込みしてから完成までに離婚の届出を行う予定があれば、その旨を公証役場へ伝えておいて、そのうえで離婚成立の事実が反映された戸籍謄本を揃えて公正証書の作成に臨むことになります。

細かいことですが、離婚公正証書を作成する手続上で重要なことになります。

 

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なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

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