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長く住み慣れた家には愛着が湧くものであり、その家の周辺環境を含めて気に入れば、離婚したあとも住み続けたいと望む方は多くあります。
ただし、離婚によって共同生活は解消されますので、二人のいずれか一方しかその家に住み続けることはできません。
そのため、離婚時における話し合いで、賃貸借契約の継続(契約名義の変更を含む)、持ち家の財産分与(譲渡)などを取り決めることになります。
家(住まい)は生活の基盤になりますので、家の良し悪しは精神面にも影響します。
自分が住む家を選ぶときには、賃貸や分譲にかかわらず慎重になるものであり、そして気に入った家に出会ったならば、そこに長く住み続けたいと考えます。
また、長く住んでいるうちに近所の住民らと交流が生まれたり、地域に関する様々な情報を知っていくことによって段々と心地よく暮らすことができる環境、状況も整ってきます。
そして、住んでいるうちに子どもを授かると、子どもの成長につれて地域の交友関係も広がっていくことになり、子どもには友達ができ、家とその住環境は文字どおり家族の生活基盤となっていきます。
そうした状況の中で離婚することが決まると、その後の家(住居)をどうするかという課題に直面します。
家族で一緒に暮らしていた家からは、少なくとも夫婦の一方が出て行かなければならなくなります。
そのときに、愛着の湧いた家、環境から離れたくないという気持ちから、そのまま同じ家に住み続けたいと考えることもあります。
夫婦のうちでも、特に妻について、そうした気持ちになる傾向が見られます。
現代の日本社会では、結婚すると夫婦で独立した住居に住むことがほとんどです。
昔であれば、嫁または婿が両親の家に同居することが普通でしたが、三世代、四世代の家族が同じ屋根の下に住むことは、今ではあまり見られなくなりました。
それでも、夫婦がその一方の親と共同して二世帯住宅を建設し、そこに一緒に住むことは今でも珍しいことではありません。
二世帯住宅では、親側が敷地を提供することが多くあり、そのことにより夫婦としては住宅を取得する費用の総額を大きく抑えて住宅を手に入れることができます。
また、親の側としても、子ども夫婦と同居できることは嬉しいことであり、老後の生活面での心配事も軽減されるメリットを受けることができます。
ただし、二世帯住宅では親との距離がかなり近くなりますので、思わぬことで親と夫婦の関係が上手くいかなくなることもあります。
そうして夫婦が離婚することになれば、離婚後における家の問題は、夫婦だけではなく同居していた両親にも関係してきます。
そうしたときは、家の権利関係のほか、利用中の住宅ローンの返済などに関して整理が必要になってきます。
家が仕事場を兼ねる自営業の方は別とし、会社員などで外に勤務している方は、平日の日中は家に居ません。
つまり、家は、主に家族と一緒に居る空間、寝食をする目的のところとなります。
でも、子どもが幼い家庭では、妻が専業主婦をしていることも多くあり、そうした家庭では妻と子どもは家のある地域との関りが強くなります。
妻は、子どもの通う保育園、幼稚園、小学校が同じである仲間が近所にでき、子どもには友達ができます。
その一方で、夫は、職場の人間関係を中心に日常生活のほとんどを送ります。
そのような状況から、夫は、地域とのつながりが一般には弱く、妻と子は、地域とのつながりが強くなります。
そうしたことで、離婚することになった場合の住居への捉え方は、夫と妻で異なることが見られるのです。
住生活においては環境も重要な要素となります。
離婚する前後の時期に夫婦の同居生活は解消されることが普通です。
そのため、共同生活を送っていた家を離婚に伴ってどのように取り扱うかについて離婚するまでには夫婦で話し合って決めなければなりません。
その際、借家または持ち家のどちらであるかによって選択肢は異なり、また、それぞれの事情、意向を踏まえたうえで対応を検討します。
このとき、持ち家では返済中の住宅ローンに関する整理を含めて検討することになり、住宅の評価額と住宅ローンの残債額によって対応が複雑になる場合もあります。
そして、住宅、住宅ローンの扱いについて複数の選択肢ができることで、その判断について悩むこともあります。
家の賃貸借契約は借主側から解約ができますので、夫婦の双方が新たな住居を確保する場合には解約手続きをとればよく、簡単な対応で済みます。
また、契約上で賃借人名義である側がその家に住み続けるならば、そのまま契約を継続すればよく、特段の手続きは要りません。
そして、賃借人名義ではない側がその家に住み続けたければ、賃貸人に対して名義の変更を行いたい旨を申し出ることになります。
こうしたとき、収入額などの事情で名義の変更を認められない場合は、離婚してから契約期間が満了する日まで、二人の間で賃料を受け渡し使用を続ける事例も見られます。
婚姻中に家を購入する夫婦は多くあり、離婚する際に持ち家がある場合、その所有権を夫婦のどちら側が取得するか(財産分与)について話し合って取り決めます。
家の購入には住宅ローンを利用することが一般的であり、離婚する時点で住宅ローンの残債があることが多く見られ、その対応も財産分与で整理すべき課題となります。
住宅ローンの残債が多くある場合、家の実質的な財産評価額が低かったり又はマイナス(オーバーローン)になることから、離婚時に住宅を取得する側が住宅ローンの残債を完済する義務を負うことが一般的です。
もちろん、家の所有権を取得しない側がその家の住宅ローンを返済するという対応が行われる事例も少なくありません。
そうした対応が行われるには、婚姻の期間、それぞれの収入、離婚の経緯などの事情が反映されますので、当然のこととして決まるわけではありません。
家は高額な財産であることから、財産分与その他の条件を踏まえ、離婚する条件全体の中でどう調整を付けるかで決まることになります。
もし、離婚した後も同じ家に住み続けたければ、それを実現させるよう離婚する相手と離婚条件の全体を取り決める話し合いをすすめることになります。
自分名義の借家である場合を除き、借家契約を自分名義へ変更したり、財産分与により持ち家を取得するには、相手の同意と協力が必要になります。
相手から同意、協力を引き出すためには、離婚条件にかかる話し合いを穏便にすすめる必要があります。
まずは、自分でどのような離婚の条件を相手に求めるのかを十分に検討し、そのうえで相手と協議を始めます。
相手の意向にも耳を傾け、自分側が譲れるところは譲るという姿勢も大切です。
自分が住宅をもらいたいと相手に申し出たら、それに対して『それなら、住宅ローンの返済をすべて引き受けて欲しい』という条件の提示を受けることもあります。
そうした相手から提示された条件を受ける場合、自分が住宅ローン契約の債務者となっているならば、何ら手続きは要りません。
しかし、相手の名義で借りている住宅ローンならば、それを自分で引き受けるときは、原則として自分が債務者となるように契約名義を変更したり、借り換えるものです。
そうした変更等の対応をしなければ、住宅ローンを借りた金融機関との契約関係では住宅ローンを返済する義務は相手のままとなり、相手にとっては受け容れ難いものとなるからです。
そのため、住宅をもらい受ける場合、住宅ローン契約上の債務者の名義を変更したり、借り換えることが可能となるか、金融機関等と確認、調整することになります。
もし、自分の収入が不十分であるなどの理由から、借り換えも含め住宅ローンの名義変更の対応ができないときは、相手名義のまま自分が返済を継続することを双方で合意しなければなりません。
こうした合意ができたときは、その合意できた内容について離婚契約として書面に作成しておきます。
自分が持ち家をもらいたくても残っている住宅ローンを自分で返済できないなら、家の取得は諦めざるを得ません。
相手が住宅ローンの返済を引き受けてくれながら、家は自分が取得できるという整理が行われる可能性もありますが、そうした整理は一般的とは言えません。
相手が十分な資産を持っていたり、離婚後も高い収入が見込まれる場合です。
自分で家を持てない場合、家は住宅ローンを返済していく相手が取得して、自分はその家に賃借して住まわせてもらう整理の方法も行われます。
そうすると、相手は賃料収入を得られ、それを住宅ローンの返済資金に充てることができますし、賃借が終了した後は自分で住んだり、家を第三者に売却して換金することもできるためです。
もし、離婚後に家を貸し借りすることになれば、きちんと賃貸借契約書を作成しておくことが大切です。
いったん持ち家を持つと、その家と環境に対して愛着、思い入れが生じます。
それにより、離婚をしてもその家に住み続けたいと考え、多少の無理をしてでも自分が住宅ローンの返済を引き受けることで家を取得しようと考えるものです。
重要な判断となりますが、家に対する愛着から冷静に考えることが難しくなり、自分の希望を実現したいとなるかもしれません。
しかし、住宅ローンの支払い期間は長く、その額も高額となりますので、経済的に余裕ある状況になければ、実行は容易ではありません。
結婚しているときであれば、二人で住宅ローンを返済できますので、一方側に収入減があっても他方が返済を助けることもできます。
しかし、離婚すると自分の収入だけで住宅ローンを返済していかなければなりません。
はじめから無理と見られる返済の計画を立てると、その後に収入減、失職、病気などの事態が生じたときに対応ができなくなる恐れがあります。
冷静な判断が求められるところになります。
離婚する際に住宅と住宅ローンについての整理をすすめ、それについて判断する際は、前提となる事実を正確に把握しておかなければなりません。
当事務所で金融機関へ提出する離婚協議書を作成する依頼を受け、その作成をすすめる過程で住宅に関する資料(登記情報、住宅ローンの契約書など)を確認しますと、ご依頼者の方から聞いていた内容が事実と異なることが判明することも少なくありません。
重要な判断を下すうえでの前提となる条件が間違っていれば、正しく判断できません。
「こうなっていたはずだ」「たぶんそうだったろう」と簡単に考えて離婚の話し合いをすすめても、そうした手続きは意味がないどころか、いずれ辻褄が合わなくなることに気付いて当事者の間でトラブルとなってしまいます。
重要な判断を行う場合は、前提とする事実をしっかり確認することが欠かせません。
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