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将来に希望する形の相続を実現させる方法の一つとして、遺言書の利用があります。
遺言書は、相続が起きてから相続人らが利用することを踏まえ、相続人らが速やかかつ円滑に相続の手続きを行うことが可能となるよう安全な公正証書がよく利用されます。
遺言公正証書は公証人が作成するため、病気などで遺言者が遺言書を書けないときでも遺言することが可能になり、公証役場のほか、遺言者がいる病院、自宅などで公証人が出張して作成することも可能です。
自分が亡くなったときに、その遺産を法律に定められた形(いわゆる「法定相続」)とは違う形で相続させたいときは、生前に遺言書を作成しておくことで実現させることが可能になります。
遺言書を作成しておくと、法定相続人とならない者にも遺産をのこすことが可能になり、遺産を配分する内容も割合も自由に決めることができます。
なお、遺言書を作成する方式は法律に定められており、一般に「自筆証書による遺言」と「公正証書による遺言」が利用されています。
遺言書は、遺言者の死後に相続人らが相続手続きで利用するものであり、遺言者の意思として遺産をあげたい相続人らのために作成されます。
一般に、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が信頼性が高い遺言とされています。
その理由は、公正証書遺言は、公証人が作成することから、法律上で有効となる内容であると認められ、さらに公証人のほかに証人二名が遺言書の作成に立ち会うため、遺言の成立について将来に相続人の間で紛争となる可能性を大きく低減させられます。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成するため、高齢又は病気などで遺言者に筆記する能力が失われていても作成することが可能であるというメリットがあり、多くの方に利用しやすい遺言の方式であると言えます。
こうしたことから、公正証書の遺言書は、ひろく作成されることになっています。
遺言するときに高齢になっていると、体調が思わしくなかったり、元気な時分のように自由に外出することも出来なくなってきます。
遺言公正証書は、公証人のいる公証役場で作成するほか、遺言者のいる病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能になっています。
公証人が出張することから作成にかかる時間を長く要することになり、遺言書の作成に公証役場へ支払う公証人手数料は高くなります。
それでも、高齢になって遺言者の判断力が落ちていると、遺言者の慣れた環境で落ち着いて遺言書の手続きをすすめられるメリットは大きいと言えます。
また、遺言者の足が不自由な状態になっているときなどは、外出による負担を軽減させるため、遺言者のもとで遺言書を作成することが選ばれます。
遺言書を作成する契機としては、遺言者本人の意思からであるほか、相続を受けることになる配偶者又は子どもらから希望されることもあります。
遺言書を作成しておかないと、相続が起きたときに相続人間で話し合いがまとまらず、紛争になることもあります。
相続で紛争が起きることは相続人として望むことではありませんので、相続の手続きを円滑に行なえるように遺言書を作成しておくことを両親や配偶者に対し望みます。
ただし、遺言者を取り巻く生活等の環境は変わることもありますので、遺言公正証書を作成した後になってから、遺言の内容を変更したいと考えることもあります。
そうしたときは、すでに作成してある遺言の一部を変更したり、あらためて遺言書を作りなおすこともできます。
遺言者に遺言する能力が備わっている限り、遺言書を作り直すことはできます。
遺言を変更したい
遺言書はとくに急いで作成しなくても、いざという事態が近づいたときになって作成をすれば構わない、と構えている方も多くあります。
しかし、将来にわたって病気にならず、又、事故に遭わないという保証はありません。
また、誰でも確実に年齢を重ねていくことになりますので、高齢化による病気、認知症の発症リスクが徐々に高まっていくことになります。
遺言書の作成に際して、遺言者本人の認知症が支障になることは少なくありません。
高齢などによって認知症にかかると、遺言能力は低下しますので、遺言公正証書を作成するうえで障害になってきます。
本当に遺言書が必要になったときに、すでに遺言能力を失くしてしまっていると、遺言書を作成できないこともあります。
遺言書は、遺言能力のある元気な時期に作成しておきます。
認知症と遺言
遺言公正証書を作成する際には、成年の証人2名が立ち会うことが要件となります。
なお、推定相続人(法定相続人になる予定の者)又は受遺者(遺言で財産をもらう者)とその配偶者や直系血族人のほか、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人は証人になることが認められません。
こうした者が証人となって遺言公正証書を作成すると、その遺言は無効になります。
証人が立ち会う目的は、遺言する者が本人であること、本人の精神状態が正常であり自分の意思に基づいて遺言をしたこと、公証人による遺言内容の記載が正しいことをそれぞれ確認することにあるとされます。
民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、これに署名し、印を押すこと。
遺言公正証書には遺言者の意思を記載しますが、記載することによって何でも実現することが可能になるわけではありません。
遺言することで法律上の効力が生じることは、法律に定められています。
遺言の中心となる内容は、遺言者の持っている財産についての配分になり、誰に対して何をどのくらいあげるのかということを具体的に定めることになります。
遺言書に記載することで実現できること(これを「法定遺言事項」といいます)には、次のものがあります。
葬儀の方法、相続人らへの最期の伝言など、法律上で効力の生じないことであっても、遺言者の希望によって遺言公正証書に記載しておくことは可能です。
そうした法律上で効力の生じない事項は、「付言事項(ふげんじこう)」と言われ、法定遺言事項とは区別して遺言書で整理します。
なお、付言事項は、多くのことを記載するのではなく、遺言に添える程度の範囲にとどめることにし、遺言の効力に影響が及ばないように気を付けます。
遺言書には法定遺言事項を主として記載することになります。
遺言公正証書の作成サポートでは、遺言書に定める内容のご相談から始まり、手続きの流れなどの説明、遺言書案の作成、公証役場へ提出する資料一部の収集代行、公証役場への申し込みと調整、遺言書作成の立会い(証人)までを行ないます。
高齢、病気などにより施設又は病院に入ってられたり、自宅で療養中にあるときには、行政書士が遺言者のもとへ出張してサポートをご利用いただくこともできます。
なお、下記のサポート料金には遺言公正証書の作成に必要な証人二人のうち一名分が含まれています。
基本プラン (事務所での打ち合わせによる作成) | 7万2千円(税込) |
出張プラン (遺言者のもとへの出張による作成) | 9万3千円(税込) |
遺言公正証書を作成するときに、あわせて任意後見契約を結ぶ方も少なくありません。
遺言書は、相続が開始した以降に有効になりますので、それまでの間は遺言者の財産を管理する面では役に立ちません。
もし、相続が始まる前に財産が散逸してしまうと、相続財産は失くなってしまいます。
そのため、遺言者の生存中にその所有財産を適切に管理する手段の一つとして、任意後見契約が利用されています。
本人が指定した任意後見人は、同時に結ぶ財産管理契約に基づいて、契約以降は本人の財産を管理することができる立場に置かれます。
そうすると、遺言の内容も踏まえて、本人の財産を適切に管理することができます。
こうしたことから、遺言公正証書を作成するときは、あわせて任意後見契約を行うことも検討されます。
なお、近年では民事信託が利用されることも増えていますが、当事務所ではまだ慎重に見ているところであり、信託契約は取り扱っておりません。
遺言公正証書の作成サポートは、千葉県(船橋 遺言)ほか、隣接する東京都、埼玉県での作成にも対応させていただきます。
これまでも、東京、埼玉エリヤで遺言公正証書を作成しております。
なお、申し訳ありませんが、首都圏以外のエリヤでは遺言公正証書サポート対応ができませんことを、ご承知ねがいます。
遺言公正証書の作成サポートのお申し込みは、お電話又は当サイト上のフォームから、お申し込みいただくことができます。
お申し込みをいただけますと、ご利用の条件、遺言書作成についての全体の流れ、注意点などについて説明させていただきます。
そして、ご利用条件に承諾いただけますと、簡単な委任契約を結ばせていただき、そのまま初回のお打ち合わせに移行させていただきます。
なお、当事務所では電話での事前説明を行なっておらず、事務所又はご依頼者の方の指定する場所で説明等をさせていただくことになります。
これは遺言書を作成する前提となる重要な説明、確認の手続きを電話だけで済ませることで、ご利用者の方との間に行き違いの発生することを避けるためです。
なお、説明を受けられてもサポート契約を結ばれなくとも構いません。
ただし、その場合は相談料(事務所での説明は8千円、出張での説明は1万5千円)のお支払いが発生しますことをご承知おきねがいます。
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サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
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子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】