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相続人となる者が複数人あるなかで、相続の対象となる財産が住宅だけであるときは、どう相続させるか悩むことになります。
遺言者としては自分が長く暮らしてきた住宅を相続人に引き継いで欲しいと考えても、特定の相続人だけに相続財産を渡せば、遺留分を有しているほかの相続人が納得しない事態となることも心配されます。
そのため、円滑に相続が行われることを優先し、相続が発生したら住宅を第三者へ売却して売却代金を相続人で配分する内容で遺言することもあります。
日本が高度成長を続けてきた時代には、不動産は財産において特別な存在でした。
不動産を持っていれば、いずれは評価額が上昇して資産を増やすことになり、社会的に信用も得られ、仮にお金に困ったときには不動産を担保とすれば銀行からお金を借り入れることも容易であったからです。
そうした過去における不動産に対する評価を知っていることで、自分の所有する住宅に強い思い入れを持っている方は今でも沢山いらっしゃいます。
また、先祖から何代にもわたり受け継いできた田畑であれば、その田畑を子孫に承継させていくことが自分に課された使命であると認識するものです。
途中で田畑を第三者に手渡すことになれば、先祖に申し訳が立たないと考えます。
自分で購入した住宅についても、家族と過ごした思い出のたくさん詰まった大事な財産であるため、自分の代限りで人手に渡すことには心理的に抵抗を感じるものです。
そして、自分の残り人生を見通せる頃になって相続の起きたときのことを考えるとき、その住宅の取扱いに頭を悩ますことになります。
なぜなら、居住を目的とする一般的な住宅であると、一人の相続人だけにしか、住宅を引き継がせることができないからです。
法定相続人が複数あるときは、相続に際して相続人の間で揉めごとが起こらないよう、遺言書を作成しておくことで上手く対応しようと考えます。
いくつかの選択肢は考えられますが、その選択肢からは完全な解答が見つからないかもしれません。
しかし、相続への対応を考えておくためには、各対応案を検討して最善の方法を選び、相続時に実現できるよう遺言書として作成しておきます。
相続させる財産が住宅だけのときの遺言は、悩むことになります。
相続の後に住宅の所有者を複数人にしておくことも、対応としては可能です。
所有者ごとに所有する割合(持分)を定め、それにより共有登記をしておきます。
住宅を購入するときにおける資金拠出の事情、経緯から、住宅の所有権を夫婦又は親子で共有登記している事例は、数多く存在しています。
そうした事例では、共有者は一緒に住んで住宅を使用し、住宅の維持管理などにかかる費用も共有者で応分に負担します。
こうした形で住宅を共有にしていると、共有者において離婚などが起きない限り住宅を共有することに問題はありません。
しかし、相続に伴って複数の相続人で共有登記することは、手続上で可能であっても、相続人のすべてが住宅に住むことにはならないため、安定した状態とはなりません。
住宅を使用する者とそうでない者との間には、不公平感が生まれます。
第三者に住宅を賃貸して得られる賃料を共有者で配分することも、理論上では可能になりますが、住宅の維持管理面における対応で色々と面倒なことも起きてきます。
また、いずれ将来になれば共有者の一部が亡くなることで相続が発生することになり、共有者の数は段々に増えていくことになります。
相続が起きることで住宅が共有状態になることを避けるためには、遺言書を作成して、特定の者に住宅を相続させることを定めておく方法があります。
遺言書があれば、相続人の間で遺産分割協議をする必要がなくなりますので、遺言者の希望する者に住宅を相続させることができます。
ただし、相続人の持つ遺留分(相続を受けることのできる法律で保護される権利割合)を超える遺言であると、相続後に相続人間で問題が起きることが予想されます。
それは、住宅を取得した者は、ほかの相続人から遺留分侵害請求を受けることになり、遺留分に相当する金銭を請求者へ支払わなければならなくなります。
もし、支払資金がないときには、結局は相続で得た住宅を売却するしかないことになってしまうかもしれません。
そのため、特定の相続人に住宅を相続させるときには、ほかの相続人の遺留分を侵さないように相続財産の配分を定められるかどうかがポイントになります。
相続する財産が住宅しかないことで、特定の相続人に住宅を相続させることが事実上で難しいときは、相続時に住宅を第三者に売却し、その売却代金(経費、債務等を控除)を相続人に配分することを定める遺言書もよく見られます。
遺言者の財産と債務のすべてを清算し、その残金を相続人で配分する方法は、住宅を相続人に残すことはできませんが、シンプルで誰にも分りやすい相続の形となります。
なお、住宅を売却する手続きがあるため、遺言書に遺言執行者を指定しておき、遺言執行者が売却から換金までの手続を行なうことにします。
すべての相続人で協力して手続きをするより、早く効率的にすすめることができます。
遺言執行者は、相続人のうちから選んで指定しても構いませんし、法律専門職者に依頼して指定しておくことも可能です。
ただし、法律専門職者に遺言執行者を依頼すると、無償ということにならず、数十万円からの報酬を支払うことが必要になります。
そして遺言執行者は、相続された住宅の相続登記、売却契約、売買登記などの手続きを相続人の代表者として行ないます。
遺言者が特定の相続人に住宅を渡したいと考えるとき、その相続人の住宅事情も考えて決めることが必要になります。
それは、その相続人自身は、住宅を相続することを望んでいないこともあるからです。
相続人がすでに自分の住宅を所有していたり、賃貸住宅であっても長く住んでいると、そこから移動することを望まないものです。
現代における相続の特徴の一つに、相続の起きたときには相続人も高齢になっていることがあります。
住宅を相続しても、わざわざ相続した住宅へ引っ越しせず、すぐに住宅を第三者へ売却する可能性があります。
それは、老後になってから新たに住宅を所有することになっても、自分で住まない限り住宅を活用することは容易でなく、維持管理に経費や手間がかかることがあります。
相続人が不動産よりも金銭の相続を望むことは、特に珍しい考えではありません。
そうなってしまうと、はじめから住宅を売却する前提で相続の方法を検討する方が現実的であると言えます。
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