公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など

この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

遺産配分を決めておきたい

将来に家族、兄弟姉妹の財産を相続する立場にある方が、家族等の遺産配分を本人に早く決めておいて欲しいと望むことがあります。

その理由として、相続人が複数となるときは、相続時における遺産分割の調整、手続きに長い時間がかかることも多いため、本人よりも相続人となる側の方が遺言書の作成に高い関心を持っていることがあるからです。

そうしたとき、遺言書を作成することは対応方法の一つとなりますが、遺言書は作成後に変更できることから、遺産配分を確実に確定させることにはなりません。

遺産の配分

自分の亡くなったあと、その財産の配分をどうするか決めておくことができます。

遺言書で遺産配分を決めておく

死は誰にもいつか訪れるものであり、その時に残った自分の財産について相続人らへの配分の方法に希望があれば、その希望を生前に遺言書に書きのこすことができます。

特定の相続人にできるだけ多くの財産をあげたい、相続人ではない人に財産をあげたいときは、遺言書を作成しておくことで、その希望を実現できます。

遺言書を作成していないと、相続の時にすべての相続人で話し合い、遺産分割の方法を決めることになりますが、それができないときは家庭裁判所において決めます

家庭裁判所の手続は、解決までに時間がかかり、その対応への負担も生じることから、普通には関係者に望まれる手続きではありません。

そうしたことから、自分で相続について考えて遺言書を作成しておく方があります。

一方で、家族などの相続財産を将来に受け取れる立場にある方が、希望する形で財産を円滑に取得できるように、財産の所有者(被相続人となる方)に遺言書を作成しておいて欲しいと考えていることもあります。

相続では相続人それぞれの意見が対立することも少なからず起こり、遺言書が用意されていなければ、相続のときに自分の希望する財産を取得できるとは限りません。

遺言書は、財産を持っている本人の意思で作成されるものであり、他者から強制されて作成するものではありません。

ただし、本人が了解すれば、他者の希望を踏まえて遺言書を作成することもできます。

そのため、自分の希望する形(内容)で遺産を譲り受けることができるように、財産を持っている家族に対し遺言書の作成を頼むこともあります

何度でも変更することが可能な遺言書の仕組み

法律に定める要件を満たして作成された遺言書は、遺言者が亡くなったときに効力を生じることになり、遺言者の遺志を実現させられます。

遺言者の遺産配分にかかる最後の意思を実現できるよう、遺言者はいつでも遺言書を書き換えることができます。

遺言書を作成した時点における本人、家族などの状況、事情は、その後における年月の経過とともに変化していきます。

もし、遺言者が遺言を変えたいと考えれば、遺言書を書き換えます。

そうしたことから、遺言書が作成された時点では本人が他者の意向を踏まえて遺言書を作成することを了解していても、その後に気持ちが変わることもあります。

つまり、遺言書の仕組みから当然のことになりますが、遺言者以外の者は遺言の内容を確定させることができません。

できるときに最新の遺言書を作成しておくこと

いつでも遺言書を作成、変更することは理屈上は可能ですが、その際は、法律に定める手続きに従って遺言書を作成しなければなりません。

もし、遺言者が病気などを理由に自分の意思を表明することができない状態にあれば、遺言書の作成、変更は実現できません。

「いつか」「そのうちに」「必要になったときに」遺言書を作成、変更しようとの考え方は禁物です。

でも、現実には、遺言書を作成するタイミングを失ってしまい、法定相続の手続きとならざるを得なくなることも多く起きています。

物事を慎重にすすめる姿勢は良いことですが、遺言書については「できるときに準備しておく」ことが大切になります。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。

ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらは行政書士事務所の電話番号です

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、契約書等の作成について、専門行政書士による有償サポートを提供しています。

 

無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関するご質問またはお申込みを受付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります

千葉県船橋市本町1-26-14-401