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将来に家族、兄弟姉妹の財産を相続する立場にある方が、家族等の遺産配分を本人に早く決めておいて欲しいと望むことがあります。
その理由として、相続人が複数となるときは、相続時における遺産分割の調整、手続きに長い時間がかかることも多いため、本人よりも相続人となる側の方が遺言書の作成に高い関心を持っていることがあるからです。
そうしたとき、遺言書を作成することは対応方法の一つとなりますが、遺言書は作成後に変更できることから、遺産配分を確実に確定させることにはなりません。
自分の亡くなったあと、その財産の配分をどうするか決めておくことができます。
死は誰にもいつか訪れるものであり、その時に残った自分の財産について相続人らへの配分の方法に希望があれば、その希望を生前に遺言書に書きのこすことができます。
特定の相続人にできるだけ多くの財産をあげたい、相続人ではない人に財産をあげたいときは、遺言書を作成しておくことで、その希望を実現できます。
遺言書を作成していないと、相続の時にすべての相続人で話し合い、遺産分割の方法を決めることになりますが、それができないときは家庭裁判所において決めます。
家庭裁判所の手続は、解決までに時間がかかり、その対応への負担も生じることから、普通には関係者に望まれる手続きではありません。
そうしたことから、自分で相続について考えて遺言書を作成しておく方があります。
一方で、家族などの相続財産を将来に受け取れる立場にある方が、希望する形で財産を円滑に取得できるように、財産の所有者(被相続人となる方)に遺言書を作成しておいて欲しいと考えていることもあります。
相続では相続人それぞれの意見が対立することも少なからず起こり、遺言書が用意されていなければ、相続のときに自分の希望する財産を取得できるとは限りません。
遺言書は、財産を持っている本人の意思で作成されるものであり、他者から強制されて作成するものではありません。
ただし、本人が了解すれば、他者の希望を踏まえて遺言書を作成することもできます。
そのため、自分の希望する形(内容)で遺産を譲り受けることができるように、財産を持っている家族に対し遺言書の作成を頼むこともあります。
法律に定める要件を満たして作成された遺言書は、遺言者が亡くなったときに効力を生じることになり、遺言者の遺志を実現させられます。
遺言者の遺産配分にかかる最後の意思を実現できるよう、遺言者はいつでも遺言書を書き換えることができます。
遺言書を作成した時点における本人、家族などの状況、事情は、その後における年月の経過とともに変化していきます。
もし、遺言者が遺言を変えたいと考えれば、遺言書を書き換えます。
そうしたことから、遺言書が作成された時点では本人が他者の意向を踏まえて遺言書を作成することを了解していても、その後に気持ちが変わることもあります。
つまり、遺言書の仕組みから当然のことになりますが、遺言者以外の者は遺言の内容を確定させることができません。
いつでも遺言書を作成、変更することは理屈上は可能ですが、その際は、法律に定める手続きに従って遺言書を作成しなければなりません。
もし、遺言者が病気などを理由に自分の意思を表明することができない状態にあれば、遺言書の作成、変更は実現できません。
「いつか」「そのうちに」「必要になったときに」遺言書を作成、変更しようとの考え方は禁物です。
でも、現実には、遺言書を作成するタイミングを失ってしまい、法定相続の手続きとならざるを得なくなることも多く起きています。
物事を慎重にすすめる姿勢は良いことですが、遺言書については「できるときに準備しておく」ことが大切になります。
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