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亡くなった被相続人の位牌、仏壇、墓石など、祭祀(さいし)にかかる財産は、相続の手続では相続財産と区別されて取り扱われます。
祭祀財産は祭祀主宰者が受け継ぐことになります。そして、祭祀主宰者は、祭祀財産を管理し、法要などの祭祀をとり行なう役割を担います。
祭祀主宰者は、生前にも決めておけますが、遺言書で指定することもできます。
人が亡くなると、一般には、宗教儀式として葬儀がとり行われ、火葬されます。
また、葬儀の後も、納骨などの機会には親族らが集まり、法要が営まれます。
仏教であれば、位牌、仏壇、墓石などが故人の供養に関する物品として知られますが、そうしたものは、社会通念上は一般財産とは違った特別な目的を有しています。
そうした財産のことを、法律上では「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼びます。
祭祀財産は、預貯金、不動産と同じように相続人らで遺産分割の対象としたり、共有することに馴染まない性質であると考えられます。
相続法においても、祭祀財産は相続財産と区別されて扱われます。
〔祭祀財産の例〕
こうした祭祀財産は、祭祀を主宰する「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」が承継することになります。
お墓を管理することも、祭祀主宰者の役割の一つとなります。
祭祀主宰者は、被相続人が指定できます。
なお、祭祀主宰者は、必ずしも相続人の中から選ばなければならないことはなく、祭祀される者と氏が違っていても構いません。
また、祭祀主宰者は普通には一人だけを指定しますが、複数人を指定することも認められるとされています。
ただし、祭祀財産は複数人で共有する性質の財産ではなく、祭祀に関する決定を円滑に行なう上でも、祭祀主宰者は一人であることが望ましいと考えられます。
祭祀主宰者を指定する時期は、生前にいつでも可能となりますが、死亡した時に備えて遺言によって指定しておくことも認められます。
被相続人による指定のなかった場合は、被相続人の住んでいた土地などの慣習により祭祀主宰者を定めます。
また、被相続人による指定がなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所に相続人らが調停又は審判を申し立てることにより定めます。
参考の条文
民法第896条〔相続の一般的効力〕
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法897条〔祭祀に関する権利の承継〕
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺言により指定された祭祀主宰者は、被相続人が死亡した時に祭祀主宰者となります。
一般財産の相続には相続を放棄する制度がありますが、祭祀主宰者にはそうした指定の辞退または放棄する制度は存在しません。
一方で、祭祀主宰者には、祭祀を行う法律上の義務は課されていません。
また、祭祀主宰者が承継した祭祀財産は、祭祀主宰者に処分する権限があります。
こうしたことから、祭祀主宰者を指定するときは、自分の死後に祭祀を行なっていくことが期待できる者を選ぶことが大切になります。
もし、指定した祭祀主宰者が期待どおりに祭祀を行わないと、祭祀が途絶えてしまうことになります。
自分が亡くなったときの葬儀の方法などは、祭祀主宰者となる者が中心となって決めることが想定されますが、生前に家族など周囲の者へ伝えておくことも行われます。
近年では従来の墓地に埋葬しないで、散骨などを希望する人もあります。
また、家族葬として、親族だけで質素な形で葬儀を済ませることも多くあります。
日頃から葬儀についての希望を周囲へ伝えておくことで、周囲はそれを覚えています。
また、遺言書を作成する機会があると、遺言書に付言事項(ふげんじこう)として葬儀に関する希望を記載しておくことも行われます。
付言事項として書く内容に制約はなく、葬儀の希望を記載することも認められます。
ただし、遺言書は本人の死亡時に直ちに相続人らに見られるとは限りません。
又、付言事項は法定の遺言事項とは異なり、法律上の効力がありませんので、仮に死後直ちに付言事項が見られても、必ずしも希望が実現されるとは限りません。
遺骨が誰の所有物になるかということについては、法律に定めがありません。
明らかに一般物の所有権と同じく整理することが相応しいと言えなず、祭祀財産として取り扱われるとの考え方があります。
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