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指定した割合で財産を分ける方法

相続させる財産を遺言書によって指定した割合で複数人に配分したい場合、対象とする財産を金銭に換えたうえ、金銭の配分割合を定めておく方法があります。

そうすることで、遺言書を作成した後に財産の中身が変動した場合にも対応できます。

また、財産を金銭に換えることで、相続人らにとって分かり易い配分方法となります。

お金に換えてから分ける

相続の対象となる財産は、預貯金のほか、不動産、動産も存在します。

遺言書に各相続人らへ財産を配分する内容を定めておいても、遺言した後になってから遺言者の保有する財産の構成(中身)が変わったり、経済情勢により財産の評価額が大きく変動することもあります。

そうしたなかで、遺言書の作成後、いつの時点で相続が発生するかは判りません。

そのため、相続までの間も遺言者は生活するうえで資金が必要になり、年金収入だけで生活費すべてを賄うことができなければ、自分の預貯金を取り崩すことになります。

健康上の理由によって一人で自立して生活できなくなれば、やむを得ず自宅から出て介護施設などに入ることもあります。

そうした機会があると、もう住まなくなった自宅を売却して、財産を預貯金へと換えることもあります。

仮に自宅を維持するとしても、市況によって不動産の評価額は変動するものです。

そのため、財産別に相続させたい者を指定して遺言書に定めておくと、その後の財産の変動等により遺言書による配分が遺言者の意図と異なる結果になる可能性もあります。

複数の相続人に対し所定の割合で相続させたいと考え、財産別に相続させる内容を遺言書に指定しても、評価額が変動すれば、当初の割合と異なってきます。

こうした事態になることを避けるため、相続が起きたときに財産を金銭に換えてから、その金銭を遺言者で決めた割合で相続人らに配分する指定をすることもあります

また、遺言者に債務が残る可能性のあるときは、そうした債務を控除した残りの財産を相続人らで配分することを遺言書で指定することもあります。

金銭に換価する

いったん金銭に換価することで、明確に財産を分けることが可能になります。

遺言執行者を指定しておく

相続が起きてから遺言書どおりに相続財産をお金に換えるときに、すべての相続人から協力を得て手続をすすめることが難しくなることも、現実には起こることがあります。

自分以外の相続人に有利に見える遺産分割の内容であり、それに対して自分で納得できないときは、あまり積極的に協力したいとは考えないものです。

一般には、法定相続人とならない者に相続財産を渡す(いわゆる「遺贈」)ときには、法定相続人から引渡しの手続きに協力を得ることが難しい場面が想定されます。

そうしたことから、遺言書を作成するときは、通常は「遺言執行者」を指定しておき、遺言執行者によって相続財産をお金に換える手続きを行ないます。

遺言執行者は、遺言の目的ごとに複数人を指定しておくことも可能です。

遺言執行者は、相続の手続きを行なう権限を法律上で認められます。相続人すべてから協力を得られなくとも、遺言を実現する手続きをすすめることができます。

遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、相続時に必要な手続きが円滑にすすめられることになります。

配分の割合は遺言者が自由に定められます

相続財産をお金に換えたうえで、そのお金を相続人らに対し配分するときの各割合は、遺言者が遺言書の中に自由に定めておくことができます。

相続人らで等しく分けることも、特定の者だけに配分の割合を高くして分けることも、遺言者が遺言書で指定できます。

また、特定の財産(たとえば、自宅など)を特定の者に相続させることにし、その他の財産すべてをお金に換えて相続人らへ配分することも可能です。

なお、法律上で遺留分の認められる法定相続人が存在するときには、遺留分の割合にも留意して遺言で配分する割合を定めることもあります。

そうすることで、遺言により財産が配分された後に、相続人らの間に遺留分侵害に関する請求が起こることを回避します。

相続財産に対する評価は、遺言者と相続人で異なることもあります

相続の対象となる財産別に相続人らへの配分を遺言者が決めておくことも可能ですが、相続人の財産に対する評価(希望)は、本人と遺言者の間で異なることもあります。

遺言者としてはきっと喜ばれるものと考えて相続させる財産を指定しても、それを相続することになる相続人は、そう望んでいないこともあります。

たとえば、住宅を持っている子どもに対して遺言者の自宅を相続させることにしても、その自宅に子どもが住むことになるとは限りません。

子ども自身が生まれ育った住宅であっても、子どもは結婚をしてから新たな自分の生活基盤を築いてきていますので、容易に引っ越しすることができないものです。

そうしたときは、むしろ金銭によって財産を受け取ることのほうが、子どもにとっては有り難いという事もあるものです。

遺言書作成時に話し合うことも

遺言書を作成する際に、遺言者とその家族(全員とは限りません)で、遺言書によって財産を配分する割合、内容、方法などについて話し合うこともあります。

相続人となる家族の関係が良好であっても、遺言者の老後生活(介護の問題など)における各人の関与の在り方、事情などがありますので、相続のときに相続人で遺産分割を話し合って決めることは容易でないものです。

家族であっても、普段から話し合う機会は少なく、遺産分割の協議をするときになって各人の持つ意見の相違が表面化することになります。

相続人となる者は、できるだけ円滑に相続による財産を承継したいと希望します。

長い時間をかけて遺産分割について話し合っても、相続財産は増えるわけではなく、調整がつかないときは家庭裁判所の手続へ移行し、さらに長期化していきます。

相続人も高齢化していますので、そうした相続手続きの長期化は望まれません。

こうしたことから、遺言書が作成されることになると、家族も含めて話し合い、その結果も遺言者が踏まえて遺言書の作成が行われることも多くあります。

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