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遺言の証人

公正証書による遺言では、証人2名以上が立ち会うことが法律で要件となっています。

証人は、遺言者に人違いがなく、自由な意思で正常な精神状態のもとに遺言したこと、法定の手順にしたがって遺言公正証書が作成されたことを確認する役割を担います。

証人は、遺言者で選ぶことも、公証役場へ依頼して紹介してもらうこともできます。

法令に定める要件としての証人

遺言書を作成するときには、自筆証書遺言と公正証書遺言が主に利用されてます。

自筆証書による遺言は、遺言者が単独(一人)で行うことができます。

しかし、公正証書遺言では、公証人が遺言書を作成することになり、その作成時には成人2名以上が証人として立ち会わなければならないことが法律に定められています

証人は、公文書となる公正証書で遺言が作成される過程で、遺言する者が間違いなく本人であること、遺言者が正常な精神状態で自分の意思によって遺言をしてること、遺言した内容が公証人によって公正証書に正確に記載されていることなどを確認する役割を担います。

そうしたことから、証人は、その役割を果たす能力があると認められる成人であることが法律上で要件となっています。

また、遺言者が本人の意思によって自由に遺言できるように、遺言について利害関係を有する立場にある者は証人になることが認められません。

もし、証人とはなれない者が証人になり遺言の公正証書が作成されると、その遺言全体が法律上で無効になってしまいます。

遺言の証人

証人2名以上の立ち会いのもとで、遺言の公正証書が作成されます。

証人を見つける

遺言に利害関係を有する者は証人となれないことから、遺言者は、自分の家族へ証人になることを頼めず、適当な証人を自分で探すことは大きな負担となります。

中途半端に親しい知人などに証人を依頼しても、気を遣うことになりますし、そこから自分の遺言内容が第三者に漏れてしまう可能性が皆無であると言えません。

狭い人間関係のなかで証人を依頼すると、そうした心配をあとに残してしまいます。

こうしたときは、遺言書を作成する公証役場へ依頼すると、証人を紹介してくれます。

紹介された証人であれば、遺言者とは何も利害関係がありませんので、安心して証人となってもらうことができるわけです。

なお、第三者に証人を依頼することになるため、紹介であっても証人一人当たり5千円から一万円程度の謝金を支払わなければなりません。

証人が遺言書の作成で行なうこと

証人は遺言を公正証書に作成する過程に立ち会いますが、遺言者との間で遺言に関してやり取りをすることはありません。

したがって、遺言、相続に関する知識が証人に求められることはなく、静かに立会い、遺言の手続きが法定の手順にしたがって進められることを証人は確認します。

そして、法律に定める一連の遺言手続きが完了したときに、証人は、公正証書の原本に署名と押印を行なうことで、その役割を完了します。

このため、証人は自分で署名と押印をできることが必要になります。

はじめから終わりまで立ち会います

証人は、法定の遺言手続きについて、はじめから終わりまで、すべて立ち会います。

もし、途中の過程で証人が立ち会っていない時間帯があると、その遺言が無効となってしまうこともあるので、注意が必要になります。

遺言者が公証人に遺言の内容を口授する時間帯に証人の立ち会いが欠けていた遺言が、裁判で無効とされた事例があります。

証人に関する法律の定め

民法第969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること

二~五(省略)

 

民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

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