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遺言を変更したい

遺言者は、遺言書を作成する際、家族の状況と関係性、将来の見通しなども踏まえて、遺産の振り分け方法など遺言の内容を考えることになります。

しかし、それらの遺言を考える前提となる状況は、その後も固定することなく、遺言書の完成後から月日の経過と共に変化していくものです。

もし、作成した遺言書の内容が自分の置かれた状況に合わなくなってくれば、遺言者は遺言した内容を変更したいと考えます。

遺言は、遺言者の意思によっていつでも撤回することが認められており、法律で定める遺言の方式であれば、何度でも書き直すことが認められています。

遺言を変更したい

遺言は何度でも再作成することができ、あとに作成された遺言が優先されることになります。

遺言を作成した当時から状況が変わったとき

人生の中で遺言書を作成することになる時期は、遺言者によって異なります。

まだ若くて元気な時期に遺言書を作成することもあれば、病気又は老衰で最期を迎える直前になって遺言書を作成することもあります。

病床に伏していたり、介護を受ける状況で遺言書を作成したのではなく、元気なうちに遺言書を作成した場合は、それから遺言書が効力を生じるときまでに長い年月を経ることもあります。

その過程では、遺言した本人が財産をあげたいと考えていた人が自分より先に亡くなったり、保有する財産の構成が売却、運用などで大きく変化することがあります

また、高齢になって身体上の自由がきかなくなり、特定の親族から手厚い介護を受ける状況に置かれると、相続時に財産をあげたい相手が以前に遺言した時から変わることも起きてきます。

そのように遺言書を作成した後になり、遺言者又はその家族の状況が変化していくと、遺言書の内容を変更したいことも生じます。

遺言書は、遺言する本人の最終意思を記録して実現する目的から作成するものです。

そのため、遺言書を作成した後に本人の相続に関する希望が変化すれば、それに応じて遺言の内容を変更することが法律で認められています

誰でも自由な意思によって遺言をできます(遺言自由の原則)ので、遺言を撤回したり変更するときも、家族などの法定相続人から了解を得る必要はありません。

遺言者本人の意思だけにより、すでに作成済みの遺言書を撤回することも、一部だけを変更することも、又、すべて新しく遺言書を書きなおすことも可能になります。

変更する方法

遺言の内容を変更するときは、法律で定める方式に従いさえすれば、従前の遺言方式と違う方式であっても改めて遺言することができます。

たとえば、従前にしていた自筆証書遺言を変更したいとき、すでに遺言者が自ら筆記できない身体的状態に置かれていることがあります。

また、最後に作成する遺言書として、相続人にとって安心できる遺言公正証書に作成したいと希望することもよくあります。

そうしたときに、変更後の遺言を、自筆証書ではなく公正証書で行うことも可能です。

もちろん、その反対に公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で変更することもできます。

遺言者の状況、本人又は相続人らの希望に合わせて遺言書を作成することができます。

遺言した内容を家族らに伝えること

高齢になってから遺言書を作成するときには、遺言者の家族の一部が遺言書の作成又はその内容に関与することが、現実には多くで見られます。

相続のときに相続人の間でトラブルが起きることを避けたいとの気持ちは、遺言者よりも相続人の側に特に存在するものです。

遺言者としても、自分の財産を残すことになる家族にも相談し、その希望も踏まえた遺言書を作成した方が良いと考えることがあります。

そうすることで、遺言者は、安心して遺言書を作成できます。

家族の一部から確認を受けて遺言書を完成させると、遺言書の内容を家族の一部だけに知られることになります。

そうした手続きで遺言書を作成した後に遺言の内容を変更するときは、変更する内容が従前の遺言に関与した一部の家族に不利な内容になることもあります。

こうしたとき、変更した遺言の内容を家族へ伝えることには注意が必要になります。

法定相続人らに遺言が変更されたことが知られると、その内容によっては、相続の開始前から相続人間の関係が円満を欠く状態に陥る恐れがあります。

遺言内容を変更するときにも、わざわざ法定相続人のすべてに対して遺言の変更内容を伝える必要はありません。

なお、遺言公正証書を作成したときは、公証役場オンラインに情報登録をされますが、相続の開始までは相続人らに遺言の存在、内容を知られない仕組みになっています。

遺言によって遺言執行者が指定されたときは、相続の開始した後、遺言執行者から法定相続人らに遺言の存在と内容が知らされることになります。

相続させる予定の財産を処分していたとき

遺言書で財産を相続させることを定めていても、その財産を遺言者が生前に処分してしまうこともあります。

例えば、自宅を特定の相続人に相続させる遺言書を作成した後、生活資金となる預貯金が減少したり、施設に入所することになり、自宅を第三者に売却することが起きます。

相続させる対象としていた財産がなくなってしまえば、その部分については遺言内容を実現することが不可能となります。

こうしたときは、遺言者の行為によって遺言内容が撤回されたものと考えられます。

遺言書を破棄したとき

遺言者が遺言書を故意に破棄(破ったり、赤ボールペンで全面に斜線を引くなど)してしまったときは、その破棄した部分について遺言書を撤回したものと見なします。

ただし、そうした行為ができるのは、自筆証書による遺言であり、公正証書による遺言は公証役場に原本が保管されているため、遺言の取り消し(撤回)手続きをします。

また、遺言書で遺贈する予定の財産を破壊したときも、その部分について遺言を実現できなくなりますので、その部分の遺言を撤回したものと見なされます。

参考の条文

民法第1022条(遺言の撤回)

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

民法第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破壊したときも、同様とする。

民法第1025条(撤回された遺言の効力)

前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

遺言を変更することは少なくありません

当事務所では遺言公正証書の作成支援に携わっていますが、これまでも遺言書の再作成についてご依頼を受けることが少なくありません。

自立して生活できる間に作成した遺言書は、その後に特定親族から支援又は介護を受ける生活へ変化したときには、内容の変更を考えなければならないことも起きます。

特定の子ども、甥姪又は兄弟姉妹などから支援を受けて生活することになれば、そうした人に自分の財産を多く残したいと考えるようになります。

法定相続(法律に定める相続人だけに均分に相続すること)では、形式上は公平に見えても、実質上では不公平となる相続になってしまうからです。

遺言を作成した後に遺言書を変更したくなったときは、遺言能力のあるうちに変更又は書き直しの手続きをすすめておくと安全です。

いずれ変更すれば構わないと対応しないでいると、本人(遺言者)が病気又は事故に遭うことなどによって遺言の変更が間に合わない場合も出てきます。

 

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