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遺言者が字を書けない

高齢、病気、障害を理由として字を書けない状況にあっても、公正証書の遺言方式であれば、遺言書を作成できます。

それは、公正証書遺言であれば、遺言者に代わり公証人が遺言の内容を筆記し遺言書を作成することが手続き方法として法律で認められているためです。

なお、自筆証書遺言では、遺言者が遺言書を自書すること(ただし、財産目録を除く)が要件となるため、遺言者本人が字を書けなければ遺言書を作成できません。

つまり、遺言者が字を書けないときは、公正証書の方式で遺言することになります。

遺言者が字を書けない

遺言者本人が字を書けなくても、公正証書遺言の方式であれば、遺言書を作成できます。

遺言者が字を書けないときの遺言書の作成

もしかしたら、ご両親などに遺言書を作成して欲しいと思っていても、本人が病気などで字を書けないことで遺言書を作成することが無理であると諦めていないでしょうか?

相続について真剣に考えるような時期(年齢)になっているとき、本人又は遺言書を作成して欲しい人が身体上の自由が効かない状態にあることも多くあります。

でも、本人又はその家族の方が、遺言書を作成したい、又は、遺言書を作成しておかないと後で困る事態になると考えることがあります。

こうしたとき、遺言者の健康状態が良くないと、どのように遺言書を作成したらよいか分からなくて困ります。

結論から先に申し上げますと、たとえ遺言する本人が字を書けなくとも、それだけが理由となって遺言書を作成できないことにはなりません。

本人が遺言書を書く「自筆証書遺言」は、字を書けなければ確かに作成できません。

でも、「公正証書遺言」は、公証人が遺言の内容を筆記して遺言書を作成しますので、遺言者本人が遺言書を書けなくても対応することが可能になっています

そのため、遺言者となる本人が字を書けないときは、公正証書遺言で対応します。

公正証書への署名と押印

遺言公正証書の本文は公証人が作成しますが、公正証書の末尾に遺言書が署名と押印を行なうことになっています。

そうすることで、遺言者本人の意思によって遺言書が作成されたこと、また、遺言書を完成させる意思を明確にできます。

遺言者の署名は、きれいに書けなくとも、判読できる程度であれば構いません。

したがって、戸籍上では複雑な漢字であるときも、普段から使っている簡単な文字、又は、かな字でも、署名することができます。

もし、遺言者が字を書くことができなければ、遺言者が署名せず、そのことを公証人が公正証書に記載することで対応ができます。

公正証書遺言の方式では、上記の手続で対応することによって、遺言者が字を書かなくとも遺言公正証書を完成させることができます。

なお、遺言者が署名できるにもかかわらず本人で署名しなかったときは、その遺言公正証書は遺言方式に反して無効になると考えられます。

遺言者が署名しなくて済む場合とは、身体上又は健康上の理由によって署名ができない状況にある場合に限られます。

 

〔民法第969条(公正証書遺言)-4項〕

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

公正証書の遺言書は、完成までに期間を要します

上記のように、遺言者が字を書けなくとも遺言書を作成することは可能になります。

公正証書による遺言は、公証役場における事前準備に期間を要するため、完成するまでにそれなりに期間がかかります。

公証役場は遺言書の作成以外にも各業務を取り扱ってますので、遺言公正証書を作成するときには、公証役場における準備期間が必要になるのです。

遺言の内容をチェックして公正証書案文を作成する作業は、基本的には申し込み順に行われ、遺言書の作成を申し込んだ当日に直ちに準備がすすむわけではありません。

また、遺言者が病気などで字を書けない健康状態にあると、通常は遺言者が公証役場へ出向くことが難しいことにもなります。

そのため、ほぼ必然的に、公証人の出張による遺言公正証書の作成となります。

出張による公正証書の作成は、公証役場での作成より時間を長くとることになるため、公証役場の日程(予約)を直ぐに取ることが難しい傾向があります。

それでも、遺言者の容態などが悪くて字を書くことができないときは、できるだけ急いで遺言公正証書の作成を行わなければ、遺言者の遺言能力が失われて間に合わないこともあります。

そうしたときの対応として、できるだけ遺言を簡単な内容にして、早急に必要書類をそろえて公証役場と遺言書の作成について調整を始めることもあります。

一般には、遺言が複雑な内容になるほど、その内容を確認するために必要となる資料も増えて、遺言書の作成準備に時間を多く要することになるからです。

なお、公証人が出張して遺言書を作成する場合は、公証人手数料が高くなります。

口がきけないときなど

遺言者が口をきけなかったり、耳が聞こえないときにも、通訳を通じて遺言書を作成することが可能となります。

ただし、遺言者が単に首を縦横に振り、身振りだけで意思を確認する方法では、遺言書の作成要件を満たさないと考えられます。

こうした身振りだけで作成した遺言書が無効になっている裁判例も見られます。

当事務所においても、口がきけない遺言者の方の遺言書を作成したことがあります。

その遺言者の方は、聴覚は正常であり、自分で字を書くこともできましたので、筆談によって公証人と意思の確認を行なうことで遺言公正証書を作成できました。

なお、上記の方法で遺言公正証書を作成した場合には、そのことを公証人は公正証書に記載しておきます。

 

〔民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)〕

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

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