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自分の財産を相続させる相手又は遺贈する相手を遺言書に指定しておいても、実際にはその相手が遺言者本人より前に亡くなってしまう事態が起こる可能性があります。
そうしたとき、その遺言の対象となる部分は相続時に効力を生じず、遺言で指定されていた財産は法定相続人の共有となり、その遺産分割に関する協議が必要になります。
そうした事態となることを避けるため、相続等させる相手が遺言者より前に亡くなった場合の取り扱いも、遺言書で定めておくことができます。
こうした遺言を予備的遺言と言い、相続の起きた時に遺産分割協議を不要とする対策として利用されています。
遺言書で相続させることを指定した相手が遺言者より前に亡くなることもあります。
遺言書では、遺言する時点で生存している者に対し、相続させる財産、遺贈する財産、その方法などを指定しておきます。
しかし、そうして指定した相続人が、遺言者より先に亡くなることも起こります。
遺言書を作成した時から実際に相続が開始するまでの期間は、遺言者の年齢、その後の健康状態などによって異なります。
また、その期間を完全に予測することはできません。
配偶者に財産を相続させる遺言では、配偶者は遺言者と年齢が大きく離れていないことも多いため、どちらが先に亡くなるか分かりません。
遺言者は自分が配偶者より先に亡くなると考えていても、現実には配偶者が先に亡くなることも起きるものです。
遺言書で財産を相続させることを指定した相手が遺言者より先に死亡したときは、その財産は原則として代襲相続※の対象にはならず、遺言の効力が生じません。
このことは、平成23年に最高裁判所で判断が示されています。
このため、相続させることを指定した相続人が遺言者より先に亡くなると、遺言で指定した内容は効力を生じることなく、その指定財産は相続人の財産になります。
その結果として、その財産については相続人で遺産分割協議をする必要が生じます。
※「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」相続の発生した時点で亡くなっていた相続人に代わり、その相続人の相続人が相続する権利を受け継ぐこと
法定相続人とならない者も含め相続対象の財産をあげる遺贈(いぞう)の場合、財産をもらう受遺者が遺言者より先に死亡していたときは、その遺言の効力は生じません。
この取り扱いについては、法律に明記されています。
受遺者が遺言者より先に死亡していたときに、遺贈する予定であった財産は、相続人の財産となります。
民法の参考条文
第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言書で指定した相続させる相手又は遺贈する相手が遺言者より前に亡くなってしまうと、その遺言の部分に関しては効力が生じない結果になります。
その結果として、相続の発生した時に相続人らによる遺産分割協議が必要になります。
ただし、遺言書の作成を考える方は、円滑な相続手続を実現させるうえで、できるだけ遺産分割協議を避けたいと考えるものです。
相続人による遺産分割協議を行なう必要が生じないように、遺言書を作成することで相続の内容を事前に定めておきます。
そのため、遺言書を作成したにもかかわらず、相続の時に遺産分割協議の必要が生じる事態にならないよう、遺言書で定めた相続させる相手又は遺贈する相手が遺言者より前に亡くなったときの相続方法を遺言書において同時に定めておくことが行なわれることが多くあります。
こうした遺言のことを「予備的遺言」又は「補充遺言」と言います。
予備的遺言を含めて遺言書を作成しておくことで、第一希望の遺言内容が実現できなくなったときは、第二希望の遺言内容を実現させることが可能になります。
また、予備的遺言のさらに予備的な遺言をしておくことも可能になり、遺言書を作成した後に起こる可能性のある事態に幅広く備えることも可能になります。
遺言書は何度でも作り直しをすることが可能ですが、作り直しが必要になったときには本人の遺言能力が不十分な状態になってしまうことも考えられます。
高齢になると、認知症にかかり遺言能力が低下するリスクもあるためです。
そのため、遺言書を作成する時点で想定されるリスクに対しては、予備的遺言をすることで対応しておくことも行なわれています。
予備的遺言は、遺言書の作成後に想定される相続人らの死亡リスクに備えるうえでは、とても有効な対処方法となります。
ただし、遺言書に予備的遺言を定めることによって、遺言書の内容は少し複雑なものとなることは避けられません。
相続させる者、遺贈させる者の人数が増えることになり、また、遺産分割の方法などについて遺言者がしっかりと理解できることが必要になります。
遺言者が高齢又は軽中度の認知症であるときは、遺言者にある遺言能力の問題から、複雑な遺言書を作成することは難しくなります。
公正証書による遺言書を作成するときは、遺言者の家族(推定相続人、受遺者)などが遺言書の作成に関与していることも多くあります。
そうしたときに、家族としては心配のない遺言公正証書を作成できるように予備的遺言まで含めたいと考えるものですが、遺言者の遺言能力に応じた内容にしなければ、現実に遺言公正証書を完成させることができません。
遺言者の遺言能力(遺言内容の複雑度)、身体への負担などを考慮しながら、できる範囲内でベストな遺言公正証書を作成することになります。
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