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財産を振り分ける割合などを遺言で定めることができますが、特定の者に対して財産を他の相続人よりも多くあげるときに、特定の者に対して何らかの負担(条件)を付けることがあります。
簡単に言えば、「あなたには財産を多く(又は全部)あげるから、その代わりに何々をしてくださいね」ということを遺言で定めることができます。
残された配偶者の介護を負担とすることもあります
遺言では、自分が亡くなった後に残る財産をあげることだけでなく、あわせて、何かをすることの依頼(一定の法律上の義務を負担すること)を定めることが可能です。
こうした負担を付けた遺言を「負担付遺贈」「負担付き相続させる遺言」といいます。
どちらも基本的な仕組みは変わりません。
遺言では財産をあげることが中心的な内容になりますが、誰かの生活の面倒を看ることの依頼は、頼まれる側にとっては重大な負担になりますので、普通に多くの遺言で定められる内容であるとは言えません。
負担付きの遺言は、遺言をするときの家族の生活状況、当事者の希望なども踏まえて、実現の可能性も判断して定める内容になります。
負担付きの遺言としてよく見られる内容として「あなたに財産を多くあげるから、だれだれの面倒をみてください。」というものがあります。
高齢や精神上に障害のあることが理由で、一人で生活することが難しい相続人がいるときに、遺言者は、その相続人の将来を心配して負担付き遺言を考えることがあります。
そうした遺言をすることで、遺言者は、自分の死後における心配を軽減させられます。
その一方で、負担付きの遺言で財産をもらう側は、遺言で定められた負担を履行する義務を負うことになります。
負担付遺贈では、負担をする前提として、それに対応する遺贈が伴います。
つまり、何らの財産をあげることなく負担だけを課すことはできません。
また、遺贈によって受ける利益を超えない範囲内で負担を負うことになります。
このことは、負担付きの相続させる遺言でも同様です。
負担付きの遺贈を受けた者が遺言で定める負担を履行しないときは、相続人、遺言執行者から負担を履行することを期間を定めて遺贈を受けた者へ請求することができます。
それでも負担が履がされないときは、家庭裁判所に対し、その遺言を取り消すことを請求できます。家庭裁判所が審判により判断します。
もし、家庭裁判所で遺贈が取り消されると、負担付き遺贈の対象とした財産は、相続人に帰属することになります。
これは、負担付きの相続させる遺言でも同じであるとする考えがあります。
遺言者が自分の相続について一方的に指定する遺言では、相続時に財産を受け取る側の意向を確認してから行なうわけではありません。
まして、負担付きの遺言をするときには、財産を受け取る側に負担を実行してもらうことになりますが、その確認を遺言時に確認しておくとは限りません。
負担付きで遺贈等を受ける本人から事前に意思確認をしておかない限り、その遺贈等の実現性について慎重に考えておかなければなりません。
仮に、遺言で負担することになる内容がお金を支払うことであれば、受け取った財産の範囲内で行なうため、不動産を遺贈等の対象としなければ、それほど実現が困難なことにはならないかもしれません。
ところが、遺言者の配偶者の老後の面倒を看るために同居することを負担とするには、負担を実行する者が遺言に従って同居できるかどうかは容易に判断できません。
遺言の時に既に同居をしていない限り、いつ起きるか分からない相続時に直ちに同居を行なうことができるかは予測できにくいことになります。
せっかく良かれと思って遺言をしても、その実現が危ぶまれることになり、その負担が行われないことで遺言の一部が無効になっては残念なことになります。
負担付きの遺言をするときには、実現できるか慎重に考慮することになります。
第1002条(負担付遺贈)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、受遺者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取り消し)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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