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高齢になるに伴い、認知、判断能力が低下する傾向は誰にも見られるようになります。能力低下が進行していくスピードには、個人差があります。
もし、認知症にかかると、やがて自立して日常生活を送ることが困難になってきます。
将来に判断能力が落ちたときに備えて、所有財産の管理と日常生活において必要になる契約の管理を自分で指定した者に任せることを当事者の間で契約しておくことができ、これを任意後見契約と言います。
公正証書を利用して契約することが必要になります。
高齢、病気などによって判断能力が低下してくると、本人で自分のお金を管理したり、生活に関する契約などの手続きを適切に行なうことが難しくなってきます。
もし、高齢者を狙った悪徳商法、詐欺にかかると、老後に備えて蓄えてきた大事な財産すべてを一度に失ってしまう恐れもあります。
そうしたことにならぬよう、判断能力が低下した本人に代わって、信頼できる代理人が生活などに関する手続きすべてを行なうことができれば、第三者等に財産を奪われる心配が少なくなり、本人も安心して生活を続けることができます。
また、本人の社会生活に必要となる契約が適切に管理されることで、本人の家族など、周囲の関係者にとっても心配がなくなります。
任意後見制度は、本人に判断能力が備わっている時期に、本人が信頼を置く者を将来の代理人(任意後見受任者)として契約において指定しておきます。
そして、本人の判断能力が衰えた時期に、任意後見受任者から家庭裁判所に申し立てをすることで任意後見人の監督者(任意後見監督人)を選任してもらい、それによって事前に指定しておいた任意後見受任者を代理人(任意後見人)とするものです。
こうした制度により、本人は自ら指定した者を代理人とすることが可能になります。
法定後見制度も存在しますが、法定後見では、本人の判断能力が不足するようになってから、家庭裁判所が後見人を指定します。この点が任意後見と大きく異なります。
任意後見受任者は、本人の判断能力が衰えてきたとき、任意後見を開始することを検討します。
任意後見契約には、任意後見の開始する時期、それまでの間に財産管理等の契約があるか否かによって3つの類型に分けられます。
1.将来型
将来に判断能力が低下したときに備えて、本人が希望する者を任意後見受任者として指定し、その者との間に任意後見契約を結びます。
そして、実際に本人の判断能力が低下した時期に、任意後見受任者が任意後見監督人の選任申し立てを家庭裁判所に対して行ないます。
適切な時期に家庭裁判所に申し立てをしなくては任意後見契約を活かすことができませんので、任意後見受任者は本人の身近にいる者が望ましいと言えます。
親族以外の者を任意後見受任者に指定するときは、見守り契約を結んでおき、精神面を含めた本人の健康状態を継続して見守ることも考えます。
2.移行型
任意後見契約を結ぶと同時に財産管理を委任する形態の任意後見契約になります。
本人の身体上の健康状態が良好でないときには、委任契約に基づき、本人の財産管理を受任者で代行することができます。
任意後見を開始するときは、身上監護も含めて委任する対象範囲を拡げます。
財産管理の委任契約を続けることにより、任意後見を開始せずとも財産管理が可能になりますが、任意後見制度の趣旨に基づいて適切な運用が求められます。
3.即効型
将来に任意後見を開始するのではなく、既に判断能力が低下している状況にあるため、任意後見契約の締結と同時に任意後見を開始させるときに結ばれる型になります。
法定後見では、それが開始するときは家庭裁判所が後見人を選任することになるため、本人で代理行為の範囲を決められません。
本人の希望に応じた委任内容で後見を受けたいとき、又は、希望する者に任意後見人に就いてもらいたいとき、即効型の任意後見契約が利用されます。
任意後見制度は、『任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)』に具体的な事務等について取扱いが定められています。
制度の名称には「任意」が付きますが、任意後見は法律に基づく制度であり、間接的になりますが家庭裁判所の関与することが制度に組み込まれています。
私人間の契約になるものの、それを家庭裁判所が間接的に監督することになります。
制度の安全を確保するため、任意後見契約(変更のときも含む)は公正証書を利用して行なうことを法律で定めています。
任意後見契約における任意後見受任者は、本人の家族であることが一般的です。
そのため、任意後見人に対して報酬を支払うか否かは、当事者の関係にもよりますが、家族間の契約になるときは、一般には無報酬になります。
ただし、任意後見を開始する時には「任意後見監督人」を選任することが必須となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約に基づいて適正に受任業務を遂行しているかを監督する立場にあり、家庭裁判所に監督について報告する義務を負っています。
家族以外の者が任意後見監督人につくと、報酬の支払いが生じることになります。
なお、任意後見契約は公正証書を利用しますので、契約に際して公証人手数料の負担が生じることになります。
任意後見は、本人の判断能力が大きく低下した以降に開始させるものですが、途中で終了することは一般に想定されていません。
判断能力を低下させる認知症は、改善することは少なく、徐々に進行していきます。
そのため、いったん任意後見が開始されると、法定後見へ切り替えられることがなければ、終身にわたり継続し、財産管理が本人に代わり任意後見人によって行われます。
こうしたことから、本人が遺言書を作成してあるときは、遺言の内容を踏まえた財産の管理を行なうことが望ましいと言えます。
もし、任意後見人が遺言の内容を知らないまま財産を管理すると、必要経費等の支出が行なわれることになり、遺言と違った形で相続を迎える可能性が出てくるためです。
遺言の内容と整合する財産管理が望ましいこと、任意後見受任者には家族が指定されることが多いこと、遺言公正証書は公証人が作成することなどから、遺言公正証書を作成する時に任意後見契約をあわせて結ぶことも多くあります。
そうすることにより、本人は自分の判断能力が低下した時から相続の起きるまでを整理することができ、老後の不安を低減できることになります。
遺言公正証書を作成する
任意後見契約は公正証書で作成されることもあり、遺言と一緒に作成されることも多くあります。
遺言書を作成した後に保有財産の状況が変化し、遺言書の内容が本人の希望するものと合わなくなったとき、本人に遺言能力がある限り、遺言書を書き直すこともできます。
結果的に遺言に基づいて残すことになる財産は、本人が存命中には使い切れなかった財産が対象になります。相続が起きるまでの財産処分権限は、本人にあります。
もし、遺言書を作成したことで、本人が存命中に財産の処分に不自由する事態になってしまっては、本末転倒になってしまいます。
遺言書を作成してから後も、本人は、相続を予定している財産を使うことになります。
したがって、その時々の状況に合わせて、遺言書を再作成する対応も可能になります。
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