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婚姻期間に夫婦の一方が納めた厚生年金の納付記録を、離婚した時点で他方へ付け替える手続(年金分割)が法律で認められています。
これは、年金分割制度として厚生年金法に定められており、離婚の成立日から2年以内に限り、厚生労働大臣(日本年金機構)に対して請求することが可能です。
離婚時の年金分割は「3号分割」と「合意分割」の二つに区分され、それらの仕組みを踏まえて手続を行います。
婚姻期間における厚生年金の納付記録を、離婚時に夫婦間で分割することができます。
厚生年金は、会社員又は公務員として勤務していた時代に納付した保険料に応じ、法律に規定された開始年齢から給付を受けることができます。
年金保険料の納付記録(額)の多いほうが、将来に受給する年金の額が多くなります。
婚姻期間は夫婦の共同生活において協力して年金保険料を納付しており、老後の生活を二人で共に送るときは、双方で受け取る年金によって生活することになります。
しかし、離婚することで老後の生活は別々になりますので、婚姻期間に夫婦で納付した年金保険料について公平に恩恵を受けられないことになります。
そこで、夫婦として公平な状態になるように、離婚する条件の一部として、婚姻期間の納付保険料を離婚時に分割することが認められており、これを年金分割といいます。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金(旧共済年金も含む)だけとなります。
そして、年金分割は、主婦などの3号被保険者を対象とする「3号分割」とそれ以外の「合意分割」に分けて整理されます。
年金分割の手続きは、離婚の成立日から2年以内に行なうことが必要となり、忘れないように対応することが求められます。
離婚時年金分割の取扱いについては、日本年金機構のサイトに説明があります。
また、仕組み、手続きなどについて分からない点があれば、年金事務所へ確認することになります。
離婚時年金分割には「3号分割」と「合意分割」があります。
主婦などの3号被保険者(国民年金の加入者で、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)のこと)は、3号分割が対象になります。
この3号分割は、3号被保険者から年金事務所へ請求することで、納付記録を半分に分割することが可能となり、相手方(離婚した配偶者)の同意を不要とします。
なお、3号分割の制度は、平成20年4月1日に開始された制度になります。
そのため、開始前の期間について年金分割をするときには、相手との合意(合意分割)が必要になります。
3号分割以外の年金分割となり、夫婦の双方とも厚生年金に加入していたとき、又は、平成20年3月以前の婚姻期間を分割の対象とするときに利用されます。
合意分割は、平成19年4月1日に開始された制度です。
ただし、夫婦の合意に基づいて平成19年3月以前の期間も分割することができます。
なお、合意分割は、分割の割合が3号分割では半分ずつに固定されているのと異なり、夫婦間の合意に基づいて分割する割合を定めることができます。
ただし、分割するときに、分割される側の半分を超える割合を侵害することは認められません。
合意分割をするときに、夫婦のどちら側がどれだけ多く年金記録を納付していたかを、「年金分割のための情報通知書」によって確認できます。
この情報通知書は、年金事務所に交付を請求することで入手します。
交付請求の手続きを行うためには、必要となる書類があります。
そのため、年金事務所を訪問する前に電話で書類を確認しておくことで、効率よく手続きをすすめることができます。
年金分割のための情報通知書
年金分割の請求手続きは、年金事務所(又は旧共済年金の取扱窓口)で行ないます。
元夫婦二人が離婚後に年金事務所に出向いて、必要な手続きを行ないます。
具体の手続き、準備しておく書類などは、事前に年金事務所へ確認しておきます。
なお、分割する側だけで年金分割の請求手続をすることも可能であり、この場合、事前に公証役場で年金分割の合意に関する手続きを済ませておくことが必要になります。
年金分割だけであると少し手間となりますが、離婚の条件に関する公正証書を作成する予定があれば、それと同時に手続きを済ませることが可能になります。
もし、離婚後に二人で一緒に手続することが難しいときは、離婚する前に年金分割の合意に関する手続を済ませておくと安心です。
夫婦に年金分割に関する合意ができていると、離婚した後に分割請求する側だけで年金事務所における分割請求手続をすることが可能になります。
ただし、事前に年金分割の合意をしておくには、公証役場を利用して手続きします。
年金分割の合意書を作成して認証を受けるか、公正証書で年金分割の合意をすること、このいずれかの方法によって対応することができます。
なお、公証役場で年金分割の合意に関する手続きをするときには、「年金分割のための情報通知書」を提示する必要があります。
情報通知書の即日交付に対応しない年金事務所も多くありますので、年金分割の手続をすることが決まっていれば、早いうちに情報通知書の準備をしておきます。
離婚の公正証書
夫婦で話し合っても年金分割することに合意ができないときは、年金分割の割合を定める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることも可能になります。
なお、家裁への調停等の申し立ては、離婚の成立日の翌日から2年以内となります。
離婚時の年金分割は、納付した年金保険料記録の付け替え作業を行なうものです。
そのため、離婚時に年金分割の請求手続を完了させても、それによって直ちにお金が支払われるものではありません。
本人の年金受給資格が満たされて年金の給付を現実に受けるときになって、年金分割をしたことの効果が現れることになります。
また、年金分割する割合は、ほとんどの事例で「0.5」になり、家庭裁判所に調停等を申し立てれば分割が認められることから、話し合いに深みがありません。
そうしたことから、離婚条件の中でも、年金分割は少し違った趣きがあります。
婚姻期間の長い夫婦であると、年金に関する関心も高いため、離婚の条件協議では年金分割の取り決めが行われます。
しかし、婚姻期間の短く若い夫婦の離婚においては、年金分割に対する関心は低いことが見られます。
そのため、年金分割について取り決めない夫婦も少なくありません。
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