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離婚することで払う慰謝料は、理論上は離婚が成立したときに発生しますので、離婚時に払うことが基本となります。
ただし、離婚することが確定していれば、実務上は離婚前でも払われています。
なお、不倫(不貞行為)の慰謝料は、離婚する前でも請求されたら払わなければなりませんが、双方間の協議で支払期日が決められています。
離婚協議で慰謝料の支払い時期を決めることができます。
離婚時に発生する慰謝料の金額は数十万円から500万円くらいまでとなり、個人には大きなものとなります。
そうしたことから、離婚で慰謝料を払わなければならなくなる側は、支払金を用意しなければならず、いつまでに払わなければならないか心配します。
理論上では、離婚で払われる慰謝料は、①離婚原因(不貞行為、暴力など)に対する慰謝料と②離婚自体(本人は望んでいなかった離婚に至ったこと)に対する慰謝料の2つの要素から構成されます。
離婚原因となった行為(一般には不法行為)は離婚前に発生していますので、その行為があったときに払うべき慰謝料になります。
一方で、離婚自体の慰謝料は離婚が成立することで発生しますので、離婚時に払わなければなりません。
しかし、そうした慰謝料を請求された時点で用意できるとは限らず、協議離婚の実務としては双方間の話し合いで慰謝料の条件が決められており、そこには支払い金額、支払い期日も含まれます。
実務上は、離婚原因による慰謝料と離婚自体の慰謝料を区分することはなく、支払いについても離婚の慰謝料として一本となります。
また、慰謝料の支払い義務が発生していても、双方で支払い条件に合意ができてから払われています。
また、慰謝料が払われるべき離婚であっても、支払い義務者に資力がないこともあり、そうしたときは支払われません。
なお、協議して決まった支払い金額、支払い期日は、離婚の公正証書等にしておくと支払いに関するトラブルを避けることに役立ちます。
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