公正証書の作成をお考えになられている方へ、専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

離婚契約、婚姻費用の分担契約、遺言書など

この電話番号は有償のサポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

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9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

東京(中央エリヤ)の公証役場

東京都の中心部には、千代田区、中央区、港区、新宿区に複数の公証役場があるなど、たくさんの公証役場が集中して置かれています。

そのため、利用者としては、職場又は自宅に近い公証役場で公正証書を作成できるため、たいへん便利な環境にあります。

八重洲、銀座、新橋、五反田、新宿、渋谷、池袋ほか

東京都の中央エリヤにある公証役場は以下のとおりです。

 

公証役場所在地

八重洲

中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

電話03(3271)1833

銀座

中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

電話03(3561)1051

京橋

中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

電話03(3271)4677

日本橋

中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

電話03(3666)3089

昭和通り

中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

電話03(3545)9045

霞ケ関

千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

電話03(3502)0745

神田

千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

電話03(3256)4758

丸の内

千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

電話03(3211)2645

麹町

千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

電話03(3265)6958

新橋

港区新橋1-18-1 航空会館6階

電話03(3591)4845

港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

電話03(3434)7986

麻布

港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

電話03(3585)0907

浜松町

港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

電話03(3433)1901

赤坂

港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

電話03(3583)3290

新宿

新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

電話03(3365)1786

高田馬場

新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

電話03(5332)3309

新宿御苑前

新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

電話03(3226)6690

文京

文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

電話03(3812)0438

大森

大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

電話03(3763)2763

目黒

品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

電話03(3494)8040

五反田

品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

電話03(3445)0021

蒲田

大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

電話03(3738)3329

世田谷

世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

電話03(3422)6631

渋谷

渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

電話03(3464)1717

池袋

豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

電話03(3971)6411

大塚

豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

電話03(6913)6208

王子

北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

電話03(3911)6596

赤羽

北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

電話03(3902)2339

板橋

板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

電話03(3961)1166

この下に貼付している外部リンク(東京法務局)から、各公証役場の最新の「所在地図」と「交通アクセス」をご確認いただくことができます。

東京法務局(公証役場一覧)

公証役場の利用、申し込み

法律に基づき設置された公証役場は、国民がその目的に合わせて利用できます。

東京都内には多くの公証役場が設置されていますが、住民登録地に関係なく、誰でも、どこの公証役場を利用することもできます。

個人として公証役場を利用する機会は少ないため、公正証書等の作成をする際には、電話などで手続の方法を事前に確認してから訪問するほうがよいかもしれません。

なお、公証役場を利用するときは、利用するサービスの内容に応じ、公証役場へ公証人手数料を支払わなければなりません。

公正証書を作成するための専門家によるサポート

「公正証書をはじめて作成するため少し心配がある」「忙しくて一人で対応することが難しい」という方は、専門家と相談しながら公正証書の作成をすすめられます。

サポートをご利用になれる公正証書契約

当事務所の公正証書サポートは、主に次の各契約、遺言を対象としています。

はじめて公正証書を作成するときでも、心配になっていることなどを専門家に相談して、下記の各公正証書を作成することができます。

以下の「各契約」又は「画像」の部分をクリックしますと、該当する公正証書作成サービスの案内ページをご覧いただくことができます。

離婚契約

養育費、財産分与、慰謝料など各給付を中心に離婚するときの条件を定めます。

不倫の示談契約

慰謝料支払い、誓約事項など、不倫の問題を解決するときの条件を確認します。

婚姻費用の分担

別居期間の生活費の分担、(子のあるときは)面会交流などを定めます。

遺言書

相続に備えて、誰にどの遺産を配分するかを、遺言書に作成します。

上記に記載されていない公正証書についてもサポート対応できる場合がありますので、もしサポートが必要であるときは、お問い合わせください。

公正証書の作成に専門家が利用される理由

公正証書を作成するのは公証役場(公証人)になり、自分でも公証役場へ出向くことで必要となる公正証書の作成手続きをすすめていくことができます。

それでも、あえて専門家を利用して公正証書の作成をすすめる方もあります。

公正証書の作成にかかわる専門家として、行政書士、弁護士などが挙げられます。

こうした専門家が利用される理由は各個人で異なりますが、一般には、専門家の知識、ノウハウを利用することで安全に公正証書を作成できることにあります。

作成したい公正証書について公証役場へ相談することも可能ですが、公証人は忙しいことが多く、又、相談に応じられる範囲に限界もあり、そこで法律的知識、アドバイスを必ずしも十分に受けられるとは言えないことがあります。

そのため、心配になっていることを相談し、アドバイスも受けながら、自分の目的にかなった公正証書を作成したいと考える方は、専門家を利用することになります。

専門家は受任した業務に対して誠実に職務を遂行することになり、依頼者の利益、依頼内容を踏まえて対応します。

そのほか、公証役場の手続きに時間をかけず急いで公正証書を作成したいときなどは、公正証書の作成に慣れた専門家が利用されます。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートご利用のお問い合わせは「フォーム」又は「電話」で受付けてます。

ご利用の手続、条件についてご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手順、準備する書類、公証人手数料の額など説明を求められるお電話をいただきましても、サポートをご利用されていない方へは業務の都合上から対応できませんことをご承知ねがいます。

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

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休業日:国民の祝日、年末年始

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無料相談は行っておりませんので、公正証書の仕組み、手続きについて個別に説明を受けたい方又はご相談したい方は、各サポートをご利用ください。

 

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