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夫婦の一方が死亡すると婚姻の関係は終了することになり、この仕組みは、内縁にある夫婦でも変わりません。
内縁の夫婦も、原則として法律婚に準じて夫婦として地位が認められています。
ただし、法律に基づく婚姻の届出をしている夫婦には配偶者の財産相続権が認められていますが、内縁には配偶者の相続権が認められていません。
死亡した者に財産があるときは、その財産は法定相続人、遺言書で指定された受遺者らに権利が引き継がれます。
なお、相続が発生したときの法定相続人は法律に定められており、死亡した者が遺言を残してなくても、法定相続人には相続権が認められます。
夫婦の一方が死亡したときに配偶者は常に相続人の一人になりますが、内縁関係である夫婦には配偶者の相続権が法律的に認められていません。
つまり、内縁の配偶者が亡くなったときに残された他方配偶者は、法定相続人にあたらず、自分の配偶者が有していた財産を当然に相続できません。
また、亡くなった配偶者の法定相続人に対して財産分与を請求することも認められないとされます。
こうした法律上の仕組みから、予期せず内縁である配偶者が亡くなり、その配偶者に法定相続人が存在していれば、残された他方配偶者は、亡くなった配偶者の財産を受け継ぐことは困難となります。
こうした点は、内縁にある夫婦のデメリットとなり、内縁にある夫婦は、十分に注意しておかねばなりません。
内縁の夫婦では、万一に備えて遺言などの対策が求められます。
内縁関係を解消する契約
内縁解消時の財産分与
内縁関係にある配偶者が亡くなっても、他方はその相続を受けることが認められていません。
夫婦の一方が亡くなった後にも他方の配偶者が経済的に安定して生活していくには、夫婦の共同生活として蓄積した財産については、どちらかが死亡したときには互いに相手方に渡るようにしておくことが求められます。
しかし、内縁の夫婦には配偶者に対して法律上の相続権が認められていませんので、有効な対策を講じておかなければなりません。
死亡時に内縁の配偶者に財産を残したい場合、生前に財産を贈与したり、遺言書を作成しておいて内縁の配偶者に遺贈すること(死んだときに財産をあげる)を定めておくことになります。
夫婦ともに健康であっても突然の交通事故等が起きて亡くなる可能性はゼロではありませんので、早めに遺言について対策しておくことが大切になります。
『将来に必要になったときに対応すれば構わない』と考えることは危険です。
内縁配偶者が亡くなったときに法定相続人がなく、遺言書もないことで相続財産を引き継ぐ者がいない場合、他方の内縁配偶者は、家庭裁判所に特別縁故者の財産分与を申し立てることで、財産を引き継げる可能性があります。
ただし、そうした対応に頼るのではなく、遺言書を作成しておくことが安全ですので、内縁の関係に入ったときにはお互いに遺言書を作成しておくことをお勧めします。
【参考】民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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