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配偶者の不倫(浮気)が判明したときは、配偶者に不倫をされていた側は、不倫をした配偶者、その相手と話し合い、ただちに不倫を止めさせるよう動くことになります。
そして、当事者の間で和解できる見込みがあれば、和解にあたり合意した約束を整理、確認して、それらについて和解書に作成しておきます。
和解書を作成しておくことで、そのあとに不倫を継続させないよう抑止する力が効き、もしも不倫が再発した場合には、その和解書が対処において役立つことになります。
不倫・浮気は、夫婦関係に深刻な悪影響を及ぼす問題の一つです。
夫婦の一方側に不倫・浮気の行なわれた事実が他方側に判明すると、夫婦は、その後も婚姻関係を継続するか否かについて、重大な判断を求められることになります。
その時の判断として「婚姻を継続する」夫婦は多くあり、そうしたとき、不倫・浮気が起きた原因、その後の婚姻生活を夫婦で話し合って確認しておく必要があります。
そして、その確認をした後は、急がずに時間をかけながら、夫婦の関係を少しずつ修復していくよう互いに努力しなければなりません。
また、夫婦で話し合うほかに、配偶者の不倫・浮気相手となった者に対しても、不倫・浮気を起こしたことへの対処を話し合い、完全に解決をしておかなければなりません。
不倫した男女の二人とも不倫の関係を解消する決意を固めないと、その後に不倫関係が復活してしまう恐れがあるからです。
配偶者の不倫・浮気相手に対しては、一般には『不倫・浮気の関係を解消すること』と『慰謝料を支払うこと』の2項目について確認、整理します。
多くの方は、わざわざ訴訟の手続きを経ることなく、当事者同士で協議して不倫・浮気について和解を目指すことになります。
夫婦の側が離婚しないことを決めたときは、直ぐに不倫・浮気を解消することが前提となっています。
そうしたとき、夫婦は、不倫相手との解決をできるだけ速やかに図ることを望みます。
穏便に和解を成立させるには、双方とも感情を抑制して冷静に協議をすることです。
男女トラブルでは、話し合う際に相手に強い感情を現わしてしまうと、円滑に和解を成立させることを難しくしてしまうことになります。
不倫・浮気をした側は、表向きでは反省している意を表していても、それまでの事実、経緯によっては、内心では完全に自分の非を認めていないこともあります。
そうしたときに、和解を目指す相手の感情を強く刺激することは、結果として良い方向へ作用しないものです。
早く和解を成立させられることは、当事者となる双方にとって良いことは明らかです。
そうしたことから、不倫・浮気の問題に対応する当事者は、できるだけ冷静になって協議をすすめます。
不倫・浮気が発覚したときは、まずは当事者の間で協議し、和解を目指していきます。
夫婦の間に不倫・浮気の事実が表面化しても、その夫婦が離婚しないことを決めたときには、不倫・浮気の相手となった側は普通には不倫関係の解消に応じるものです。
不倫・浮気をした相手が婚姻を続けること優先するのですから、嫌でも応じざるを得ないことになり、このことが問題になることは余りありません。
まれに、長期間にわたり不倫・浮気の関係が続いていたり、二人の間に子どもができていたりすると、二人の関係を解消する際に揉めることもあります。
不倫・浮気の被害者となる側は、配偶者の相手に慰謝料の支払いを求めることが多く、和解に向けてネックになるのは一般には「慰謝料の支払い」と「その額」になります。
配偶者の不倫・浮気相手が、請求された慰謝料を直ぐに払うならば円滑に解決が図られますが、当人に慰謝料を払える資力が必ずしもあるとは限りません。
それにもかかわらず、不倫・浮気によって精神的に苦痛を受けた側は、高額な慰謝料を相手に請求することも多く見られます。
しかし、そうして請求者となる側が高額な慰謝料を請求し、その請求された側に支払う能力が無ければ、問題は直ぐに解決しません。
こうした状況のミスマッチは、現実にも多く起こります。
ミスマッチが生じたときは、双方とも相手方の事情に合わせて歩み寄りをしない限り、なかなか解決に至りません。
請求された側に慰謝料を支払うだけの資力がなければ、慰謝料の額を引き下げ、さらに分割して支払うことを和解の条件として調整することになります。
こうした状況であるときには、訴訟で解決を図ろうとしても、お互いに実利を得ることが難しいことになります。
多少は時間がかかっても、当事者の間で話し合いを重ねて、現実的な和解の条件を探っていくことになります。
当事者の間で不倫・浮気の問題にかかる協議が調って和解できる見通しが立ったきは、和解条件を整理した和解書を用意します。
こうした和解書は示談書とも言われますが、両方とも意義、目的に違いはありません。
男女トラブルが起きたときは、きっちりと問題を整理したうえで明確に区切りを付けておくことが大切になります。
和解するに際して双方が合意した約束が履行又は遵守されるよう、和解書を作成しておくことが双方にとって安心です。
とくに、慰謝料の支払いが分割となるときは、和解が成立しても双方の関わりが完全に解消されませんので、書面化しておくことは和解の手続きとして必須となります。
当事者が自ら和解書を作成することも可能ですが、記載内容などに間違いが生じて後で困ったことにならないよう専門家へ依頼して作成する方も多くあります。
また、慰謝料が分割払いとなるときは、それを公正証書に作成することもあります。
なお、公正証書で和解書を作成すると、慰謝料など金銭の支払い契約について不履行が起きたときには、証書で支払い義務者の財産を差し押さえる手続きが可能になります。
誓約書を郵送する
当事者の間に和解が成立しても、その後に和解の条件を変更したいと、自分の判断を改める方も時に見られます。
不倫・浮気の起こった事実を精神上で引きずってしまうと、折角に和解が成立しても、すっぱり気持ちを切り替えられないこともあるものです。
そうしたとき、自分が下した判断に自信を持つことができず、あらためて色々と余計なことを考えて迷路に入り込んでしまうこともあります。
しかし、自分の意思でいったん和解を成立させた以上は、その当事者は和解した条件を守らなければなりません。
あとで相手方に和解した条件の変更を求めたり、不履行を起こすことは、和解によって落ち着いたトラブルを再燃させてしまうことになります。
そうなってしまうと、再燃したトラブルを収束させるために当事者の間で再協議することも困難になります。
また、和解した条件を一方的に破棄することは、原則として認められません。
したがって、和解をするときには、自分で受け容れることができ、守れる範囲で条件を定めることが大切となります。
不倫・浮気で起きたトラブルを法律面から収束させる和解書(不倫 示談書)は、その当事者にはとても重要になります。
いったん収束したトラブルが再燃すると、それを収束させるためには更に大きな負担のかかることが普通だからです。
そのため、和解書を信頼できる公正証書に作成しておきたいと考える方もあります。
公正証書は公文書になり、主にお金の支払い契約をするときに利用されます。
支払いを受ける側は、お金を支払う約束が守られなかったとき、公正証書によって違反した側の財産を差し押さえることが公正証書で可能になります。
そうしたことから、支払い契約に不安を持つ側は、公正証書の作成を望みます。
こうしたことから、お金を支払う契約を伴わない和解書については、それを公正証書にするメリットはありません。
『もう二度を不倫をしません』という誓約を公正証書に作成しても、それについて特別な効力が備わることにはなりません。
当事者の間で話し合っても、お互いの方向性、和解するための具体的な条件面について折り合うことができず、和解の成立に向かわない状況に陥ることもあります。
そうしたとき、不倫・浮気を解決するために裁判所を利用することもあります。
夫婦の間に起きた問題の解決には、家庭裁判所の調停制度を利用でき、離婚を含めて、調停委員を介して夫婦関係の調整を図ることができます。
また、配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料を請求しても相手が応じない、又は、金額など条件面で合意ができないときは、裁判所に慰謝料請求を申し立てることができます。
なお、裁判所を利用すると結論が出るまでには長い期間がかかり、さらに弁護士を利用して対応する場合にはその利用費用の負担が生じることから、裁判を選択するについては解決の見込み、費用を踏まえて慎重に検討します。
当事者同士で話し合っても和解が成立しない可能性があります。
相手と和解することが難しい状況に置かれたときは、そこで立ち止まって時間をとり、第三者の視点に立って現在の状況を客観的に眺めてみます。
自分が相手に対し主張していることがすべて正しいのか、相手が無理を言っていることで和解ができないのか、冷静に検証してみます。
不倫・浮気のトラブルの対応では、どうしても感情が移入してしまうものです。
また、対応方法について知人等に意見を聞けば、自分の主張を認めてくれる話を聞けることも多いかもしれません。
しかし、相手も知人等へ意見を聞けば、同様に、その主張を認めてくれるものです。
重要な判断を下す前に第三者から意見を聞くことは良いことであり、そのときには同じ意見だけでなく違う意見にも耳を傾けることが大切であると考えます。
複数の意見を聞いたうえで、もう一度客観的に眺めて考え直してみることです。
調停は、裁判(訴訟)とは仕組み異なり、調停委員が当事者の間に調整に入りますが、最終的に裁判官が結論(判決)を出してくれるわけではありません。
その代わり、専門的な対応(法律的な主張)まで求められません。
当事者が裁判所で調停委員を介して話し合いをすすめ、合意できる地点を探すことで、はじめて調停が成立して解決が図られます。
そのため、お互いに、相手に対して自分の言い分(主張)を繰り返しているだけでは調停は成立しないため、譲歩が求められる場面が出てきます。
裁判所が指名した調停委員が必ずしも紛争のすべてを調整できるわけでなく、当事者が少しずつ譲歩して調整を図らる姿勢をとらなければ、調停は成立しないものです。
夫婦の話し合いで決着しなければ家庭裁判所で調停を行っても構わないと考えている方も見られますが、解決にはお互いの歩み寄りが欠かせません。
もし、当事者同士の話し合いで和解することが困難な状況になったときは、その原因がどこにあるのかを落ち着いて考えてみます。
相手方の言っていることが間違っていることも原因の一つであるかもしれませんが、自分にも事実の認識、主張に誤り、勘違いなどがあったかもしれません。
あらためて不倫・浮気が発覚したときの基本的な対処の仕方について情報を確認して、それまで行われてきたことを検証してきます。
そうして元の地点に戻って考え直してみることで、和解に向けて出来ることが見つかるかもしれません。
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