公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
不倫が発覚して支払われる慰謝料の額は、不倫が続けられた期間、当事者となる夫婦の婚姻期間、夫婦仲へ及ぼした影響度などを踏まえて、被害者が受けた精神的被害の大きさを評価して決められます。
訴訟(裁判)で慰謝料を請求することもあれば、当事者同士が話し合って不倫の慰謝料について支払い条件などを決めて示談を成立させることが多くあります。
なお、示談で不倫関係を解消する誓約を行なったり、慰謝料が分割払いとなるときは、示談する条件を確定し記録する不倫の示談書が作成されます。
不倫慰謝料の請求書(内容証明)、示談書の作成に対応するサポートをご用意しています。
不倫で慰謝料請求が起こる理由は?
著名人に不倫の事実が発覚すると、そのことで社会的に非難と制裁を受けることから、不倫をしてはいけないことは、多くの人が社会感覚として備えています。
「不倫(ふりん)」の言葉からは、倫理上で問題となるだけの行為にも思われますが、不倫は法律上でも問題ある行為になります。
配偶者以外の異性と性交渉をすること、又は配偶者のある異性と性交渉をすることを、法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と言います。
夫婦は一緒に共同生活を送ることで成り立ち、その生活では性的な結びつきも重要となり、配偶者(自分の妻又は夫)以外の異性を相手に性交渉をしない義務があります。
この夫婦に課せられる義務のことを「貞操義務(ていそうぎむ)」と言います。
不倫(不貞行為)は、夫婦に課される法律上の義務に違反する行為となり、不倫をされた側の平穏に生活する権利を侵害する民法上(709条)の不法行為に当たります。
そこで、権利を侵害された側の多くは、不法行為で精神的に苦痛を受けることになり、不倫をした側は、その精神的苦痛に対し慰謝料を支払う義務を法律上で負います。
こうしたことから、夫婦に不倫の事実が発覚すると、不倫の慰謝料請求が起きることになるのです。
なお、法律上では不倫をした男女の双方に慰謝料の支払い義務があるのですが、不倫の発覚した後も夫婦が婚姻生活を続けていくことになれば、夫婦の間では不倫の慰謝料が払われないことが一般的です。
その一方で、不倫をした配偶者の相手に対する慰謝料の請求は、当事者となった夫婦が離婚するか否かにかかわらず行われることが多く見られます。
何か片手落ちの対応であるかような印象を受ける方もあるでしょうが、こうした請求も法律上では認められます。
不倫をすることは不法行為となり、法律上で責任を負うことになります。
夫婦に課された貞操義務に違反する不倫の責任は、不倫をした配偶者だけでなく、その不倫関係にあった相手にも及びます。
不倫関係は男女二人の間に起きることであり、既婚者を相手に性的関係を持ったことは既婚者と共同して不法行為をしたことになります。
つまり、不倫(共同不法行為)をした男女二人は、不倫された側に対し慰謝料を支払う義務を負います。
なお、既婚者と不倫関係をもった者が相手が既婚である事実を落ち度なく知らなかったとき(交際相手から独身であると騙されて性交渉をした場合など)は、共同不法行為に当たりません。
その行為に「故意」又は「過失」がなかったら、不法行為は成立しないためです。
ただし、不倫された被害者の側がそうした事情、経緯を知らずに、不倫をした配偶者の不倫相手に対し慰謝料請求することも現実には起こります。
請求者は、自分の配偶者が不倫をした事実を知っただけで気持ちが動転し、その不倫の相手となった者を悪者と考えてしまいがちです。
もし、こうして慰謝料を請求された側は、自分には法律上で慰謝料を支払う義務がないことを請求者に対して説明することになります。
既婚者と性的関係をもつ不倫をすることが法律上では不法行為に当たり、被害者に対し慰謝料を支払う義務が生じる理由は、夫婦の平穏な生活を壊すことで被害者となる側へ精神的苦痛を与えるためです。
夫婦の間に不倫の事実が発覚すると、それが原因となって夫婦の関係が一気に悪化し、離婚に至ることもあります。
それまでは悪くなかった夫婦の仲が悪化したり、さらに婚姻関係が破たんすることで、不倫の被害者となった側は精神的に大きな苦痛を受けることになります。
したがって、性交渉が行なわれた時点において婚姻関係が破たんしていたときには、夫婦の一方が第三者と性交渉をしても他方が精神的に被害を受けるとされません。
たとえば、形式上は婚姻関係を続ける夫婦が離婚に向けて別居中であるときに、夫婦の一方が第三者と性交渉を行なっても、そのことが夫婦の関係に悪い影響を及ぼすことは通常は考えられませんので、法律上で不法行為に当たりません。
こうした夫婦の関係が破綻した後に第三者と性交渉が行われても、そのことで慰謝料の支払い義務は生じないことに注意します。
なお、不倫の慰謝料を請求された側が、請求者側に対し、不倫関係にあった相手からは「妻(夫)とはすでに関係が悪くなっているので離婚するつもりだ」と聞いていたとの弁明が行われることも多くありますが、必ずしも実態はそうでないこともあります。
不倫を理由として支払われる慰謝料の額は、不倫関係の続いた期間、被害を受けた側の夫婦生活に及ぼした影響の重大さ(別居、離婚など)、被害者の受けた精神的苦痛の大きさなどを考慮して決められることになります。
たとえば、不倫の続いた期間が長く、そのことが原因となって婚姻期間の長い夫婦が離婚する事態になれば、慰謝料の額は高くなります。
一般には、離婚しない場合は、数十万から150万円ぐらいで、そして離婚することになれば、150万円から300万円ぐらいの額になります。
なお、不倫をした側に慰謝料の高い支払い能力があるときは、離婚の有無に関わらず、通常の慰謝料額を大きく越える高額な慰謝料が支払われることもあります。
トラブルを早く穏便に抑えようと考えれば、お金の支払いは二の次になります。
当事者の間に合意ができる限り、慰謝料の額の多寡については問題になりません。
したがって、裁判外で解決されるときの慰謝料額は、理論又は相場で定められる範囲を大きく超えることもあります。
また、その反対に、不倫をした本人に慰謝料を支払う能力、資産がなければ、慰謝料の請求が起きても支払われることはありません。
不倫の慰謝料額は、現実的な要素が強く加味されて決まることも見られることです。
慰謝料額は30万円位から300万円位で決められます。
既婚者の不倫相手になった側に「故意又は過失」が認められて不法行為が成立すると、不倫による慰謝料の支払い義務は、法律上では不倫関係にあった男女二人が負います。
こうしたときの男女二人には、法律上で「共同不法行為」が成立するためです。
一般には、不倫を原因として慰謝料が支払われる手続きは、不倫をされた被害者側から慰謝料請求の手続きが起こされることですすめられます。
共同不法行為のあったときに被害者となる側は、男女の両者に対し慰謝料を請求しても構わず、又、どちらか一方だけに対し請求しても構いません。
ただし、両者に請求することで二倍の慰謝料額を受け取れることにはならず、不倫の慰謝料を両者に配分し請求して受け取ることになります。
たとえば、慰謝料額が100万円となるときは、両者から50万円ずつ受け取ることも可能であり、又、どちらか一方だけから100万円を受け取ることもできます。
もし、不倫した男女の間に慰謝料の支払い(分担額)について不公平が生じたときは、慰謝料を多く支払った側から他方側へ超過分の支払いを求めることが認められます。
たとえば、当事者の一方だけが100万円の慰謝料を払ったならば、その者がもう一方の当事者へ50万円の支払いを請求することがあります。
こうした当事者の間における負担分の請求を法律上では「求償(きゅうしょう)」と言います。
どのような方法で慰謝料を請求する?
不倫の問題を当事者の間で解決するための対応では、『どのように慰謝料の額を決めるか』ということが最大の課題となります。
通常は、不倫をされて慰謝料請求できる側から不倫をした側へ慰謝料を請求します。
慰謝料請求する方法としては「訴訟で請求する方法」と「当事者で話し合う方法」に大きく分けられます。
いずれの方法によって慰謝料を請求するかは、請求者の側で決めることになります。
慰謝料請求する側は、相場より高い慰謝料を望むことが傾向として見られます。
その理由には、不倫相手に高い慰謝料を支払わせることで大きな痛手を与えられる、そのことで自分の気持ちも少し楽になる、と考えられることがあります。
また、請求額を抑えて解決しても、もっと多く慰謝料を得ることができたかもしれないと後悔したくない気持ちも働き、はじめは高めに慰謝料を請求することもあります。
慰謝料請求を受けた側は、請求の内容を踏まえ慰謝料を支払うか否かを検討します。
慰謝料請求を受けた側に支払い能力があれば、高額な請求に応じることもできますが、現実の支払いが難しかったり、過大な慰謝料額を請求されたときには、請求者側に対し大幅な減額を求めることになります。
こうして請求した相手が慰謝料の支払いに調整を求めてきたとき、当事者の間で譲歩し合って解決できるかどうかが、早期に解決できるか否かのポイントになります。
どちらか一方又は双方が自分の態度を頑なに変えることができなければ、円満かつ早期に解決することはありません。
そのため、当初は当事者の双方が話し合いによる方法で不倫慰謝料の解決を試みても、上手く解決が図られなければ、その後に訴訟による請求へ移行することもあります。
不倫問題での慰謝料請求は、訴訟による方法、当事者間の協議で行なう方法があります。
慰謝料請求訴訟は、裁判所で解決を図る方法であり、不倫をされた側が不倫相手から慰謝料の支払いを受けることを裁判所に請求します。
公正な立場にある裁判所が、双方の主張を踏まえて慰謝料請求の可否について判断し、請求が認められる場合には同時に慰謝料の額を示します。
相手に慰謝料の支払い意思がなくとも強制的に支払わせることも可能になりますので、訴訟は強力な請求方法になります。
慰謝料請求訴訟は解決の方法として明快ですが、一般に弁護士を利用して訴訟の手続をすすめることになり、依頼(利用)者は弁護士の報酬を負担しなければなりません。
裁判の判決によって不倫相手から慰謝料の請求を受けられることになっても、手元に得られる金額は弁護士報酬を控除した後の額となります。
また、訴訟によって慰謝料請求が認められるに足りるだけの不倫事実、実態を証明する資料を揃えておくことも手続き上で求められます。
専門の調査会社で不倫調査を行なうと、高額な費用となる事例も少なくありません。
そうしたことから、経済的な効率も考慮して解決の方法を検討すると、まずは当事者の間で話し合って解決(示談)を目指す対応が見られます。
一般には、当事者同士が不倫慰謝料の支払い(金額、支払い期日)などを話し合い、示談により解決する方法がとられます。
当事者の間で不倫問題を解決する条件に関して合意(示談)ができれば、それについて不倫問題に関する示談書を取り交わして解決を確定します。
当事者の双方が冷静かつ常識的に対応することができれば、話し合いによる対応方法はシンプルで無駄が少なく、早く効率的に不倫問題の解決を図ることも可能になります。
実際にも、当事者同士の話し合いで不倫問題を解決している方々は沢山います。
ただし、慰謝料の額について双方で調整することが出てくる場合があります。
不倫を原因に払われる慰謝料の額は高額となるイメージを一般に持たれます。
裁判例を踏まえた不倫慰謝料の相場観については、今ではインターネット情報によって広く知られ、それらは不倫問題の解決を目指す方に参考とされています。
慰謝料を請求する側は、どうしても高額な慰謝料の事例に目が向き、請求相手はそれを支払う義務があるとの前提で慰謝料の請求を考えがちです。
そうしたことから、慰謝料を請求される側には乏しい支払い能力しかなくても高額な慰謝料請求が行なわれて、当事者同士での解決が難しくなってしまうことがあります。
また、相場以上に高い慰謝料が請求される事例も少なくなく、そうした場合にも当事者間での話し合いが難しくなる傾向が見られます。
話し合いによって早期に解決を図るためには、当事者の事情も踏まえて現実的な解決を考えることも大事なポイントになります。
不倫関係を解消する
不倫浮気の和解
慰謝料等について話し合い、示談することもできます。
損害賠償請求においては、ひろく「内容証明郵便」が利用されています。
慰謝料を請求する意思を相手方に示し、その請求について相手方からの反応をみるうえで、内容証明郵便は便利なツールとして多く利用されています。
不倫問題における慰謝料請求でも、内容証明郵便が利用されることがあります。
インターネットで不倫慰謝料の請求方法を調べると、内容証明郵便での請求方法が紹介されており、こうした情報を多くの方が目にすることになります。
ネット情報を見た方には、「慰謝料は内容証明郵便で請求しなければならない(←違います)」「内容証明郵便を受け取ると、慰謝料を支払う義務が生じる(←違います)」などの誤った認識を持っている方もあります。
ネット上の情報は玉石混交であり、また、情報の解釈、処理を間違うこともあります。
内容証明郵便を利用しても、相手方に慰謝料の支払いを強制できるわけではなく、通知内容を証明できるだけ(配達証明を付ければ受領日も証明できます)です。
それでも、物々しい形式の内容証明郵便を受領した側は、請求に応じて不倫の慰謝料を直ぐに支払うこともありますので、それなりに効果を期待して利用されています。
それなりの効果が期待でき、そして実績もあることも、不倫慰謝料の請求で内容証明郵便が利用されている大きな理由であると言えます。
上手に内容証明を利用することで、早期に不倫問題を解決できることも期待できます。
内容証明郵便を利用することにより、日本郵便で郵便内容が証明されます。
慰謝料は、原則は一括して支払うものです。
被害者の側はすでに不倫を原因として精神的に苦痛を受けていますので、不倫をした側はそれに直ちに対応しなければなりません。
法律では損害に対しては慰謝料の支払いで対応すること(金銭賠償)になっています。
慰謝料の支払いは、示談する場所で現金で払うこともあれば、示談の成立後に銀行口座へ振り込む方法で払うこともあります。
現実に起きる案件の中には、不倫をして被害者の側へ慰謝料を支払う義務のある側に、そのお金(支払う資金)がないこともあります。
そうした場合、複数回に分けて慰謝料を支払う形で整理することもあります。
ただし、分割して慰謝料を支払うときでも、なるべく長期間に支払いが残らないよう、できる限り支払い回数を少なくして支払いを早く完了させることが望ましいです。
分割して慰謝料を払うときは、示談の成立後にトラブルが起きないよう、支払い回数、金額、期限を明記した不倫の示談書を作成しておく事務上の対応が必須となります。
また、一括して慰謝料を支払うときでも、特に現金を手渡して支払うときは、領収証の役割もかねて、当事者の間で示談書を交わしておくことが安全です。
『少し心配なことがあります』
不倫の問題を抱えていることだけでも精神上で負担となりますので、早く解決を図って落ち着いた日常生活に戻りたいと考えるものです。
不倫問題に悩んでいると、夜に眠れなくなると言う話を聞くことも多くあります。
しかし、不倫を理由に請求する慰謝料は大きい額となることもあり、その請求の対応をすすめる際には慎重さも求められます。
もし、何か気がかりになることがあれば、自分なりに調べて確認しておきます。
調べてもわからないとき、自分だけでは対応が難しいと思われるときは、専門家を利用して対応することも検討します。
専門家を利用するにはそれなりの費用もかかりますので、経済面から無理のないように計画を立てて利用します。
夫婦にとって不倫問題の対応は大きな出来事になりますので、後悔のないように慎重に対応をすすめることになります。
不倫の慰謝料額は高額となるため、それにどう対応すべきか、上手くいくか、心配になります。
不倫問題で慰謝料を請求する根拠となるのは「不貞行為」が行なわれた事実です。
不貞行為は「性交渉」を指しますので、異性と親しくする、二人だけで会う、手をつなぐ、キスをしても、それだけで不貞行為があったと普通は認められません。
自分の配偶者が特定の異性と親しく交際していることに気付いても、その異性との間で不貞行為(肉体関係)があった事実を確認できないこともあります。
それでも、配偶者のスマホ内の通信記録をのぞき見たときに不貞行為をしていることを確信できることもあります。
そうしたとき、配偶者本人に対し不貞行為の事実を問いただすことが、現実の対応として夫婦間で多く行われます。
もし、本人が不貞行為をした事実を認めれば、その確認をもって配偶者の不倫相手に対し慰謝料請求することが行われています。
写真、動画、音声記録など、不貞行為を確認できる証拠がなければ、不倫相手に対し慰謝料請求できないのではないかと考えている方もあります。
裁判での慰謝料請求になると証拠資料を揃えることが必要になりますが、当事者同士のやり取りによる請求であれば、証拠資料が十分でなくても対応できることもあります。
ただし、不貞行為の事実を配偶者本人へ問いただしても認めないことがあり、そうしたときは不貞行為のあったことを確認できず、慰謝料請求に踏み切れません。
証拠を得るために興信所を利用して浮気調査をする方法もありますが、そうした調査には高額な費用がかかり、経済上の理由から選択できないこともあります。
また、浮気調査をしても不貞行為の事実を押さえられないこともあります。
本人から不貞行為をしたことの確認ができず、客観的な証拠資料もそろっていないと、慰謝料請求することは難しくなります。
不倫の男女関係は、その多くが本人の身近にある人間関係から起こります。そのため、職場内での不倫も現状では多く見られます。
特定の異性と接触する頻度が高くなれば、それだけ親しくなり易く、又、親しい関係になれば事情が変わらない限り継続します。
そうしたことから、同じ職場にいる男女が不倫関係になると、関係が継続しやすい環境となり、不倫の事実が配偶者側へ発覚しない限り続いていく恐れがあります。
自分の配偶者の不倫を見つけ、その相手が同じ職場であると、配偶者の勤務先に関することでもあり、対応上で気を付けなければならないことがあるかの心配もあります。
不倫が発覚したときは、その関係を速やかに解消することになりますが、不倫の被害者から配偶者の不倫相手に対し慰謝料請求する際には注意するときもあります。
不倫をした配偶者が不倫相手の上司の立場であるときは、不倫相手が嫌々と不倫関係を続けている事例もあります。
上司からの強い誘いがあると断りきれず、本意でないにもかかわらず体の関係を続けていたとの話を、不倫をしていた若い女性から聞くこともあります。
不倫相手は、不倫が発覚したことで自分の不倫相手の妻から慰謝料の請求を受けると、自分だけが加害者として金銭負担を負わされることに納得しないこともあります。
そうしたとき、慰謝料を請求する側は不倫相手の反応を注意して見ていないと、不倫相手が勤務先に対し職場環境の改善、人事異動について相談することも見られます。
また、社内不倫に対して厳しく対処する会社もあり、不倫の事実が会社に把握されたことで、本人の望んでいない配転、人事異動につながることもあります。
人事上のペナルティを受けなくとも、社内で不倫に関するうわさが拡散して本人の信用が低下することもあります。
そうしたことから、配偶者と同じ会社の不倫相手に慰謝料請求するときには、慰謝料請求の後における不倫相手の言動を注視することもあります。
もっとも、不倫をした当事者が悪いのだからと気持ちを割り切って、不倫相手に対し慰謝料請求することも多く見られます。
職場での不倫対応には、当事者の置かれた状況によって特別な注意が要ります。
これまでに多くの方から『自分でも請求できるでしょうか?』と聞かれました。
不倫相手への連絡、不倫慰謝料の請求、示談の手続きなど、どなたにも初めての経験となることが多く、事前に調べてやり方を何となくは理解できているようでも、すべての不安は消しきれないものです。
そうした状況に置かれていることは理解できるのですが、こちらでは、ご本人が理解できている情報、対応の能力、また、不倫相手の意向、性格までの情報は分かりませんので、ご質問者による対応の可否についてはお答えできません。
これまでに色々な事例を見てきましたが、ご本人で対応できた事例もあれば、それではできなかった事例もあります。
また、協議で解決できる相手ばかりでなく、それが難しい相手であることもあります。
自分で対応できるかと弁護士などに尋ねると「ポイントを押さえた対応が必要になるので、すべてを専門家へ任せた方がいい」「まずはメール、内容証明などで慰謝料請求をして、相手の様子を見たらどうか」と言われると、ご利用者の方からお聞きます。
つまり、対応のすべてを専門家へ任せれば安全であるけれど、本人で対応できるときもあるので、できるところからやってみる方法もある、と言うことかと考えます。
専門家を利用しても、その結果は本人自身が負うことになります。
また、利用料金の支払い負担も生じますので、はじめから無理せずに必要に応じて専門家の利用を検討することになります。
多くの方は、まずは本人で対応をしてみて、上手く行くようであればそのまますすめ、難しいという状況になれば、専門家の利用も合わせて対応をすすめるようです。
まずは自分で慰謝料請求したいけれども、専門家に相談して対応したい・・
はじめて不倫問題の対応をすすめるときは、どのような点に気を付けて相手と交渉するか、その処理対応を不備なく行えるか、だれでも少なからず不安を抱きます。
そうしたとき、不倫問題への対応にかかる実務に詳しい専門家へ、慰謝料請求書または示談書の作成を依頼して対応をすすめることもできます。
問題の解決に向けたポイントをしっかり押さえ、疑問になっている点を確認しながら、対応をすすめていくことができます。
専門家へ相談しながら、着実に手続きをすすめたい方にご利用いただいています。
当事務所では、不倫対応について、2つのサポートをご用意しています。
『できれば書面の送付だけで決着させたい』『まずは自分の要望を相手に伝えたい』という方は1のサポートを、『相手とやり取りすることは自分で行えるので、しっかりと問題を解決させたい』という方は2のサポートをお選びになられます。
内容証明郵便による慰謝料請求書の作成・発送 | 2万4000円(税込) |
---|
示談書の作成(原案作成、修正対応を含む) | 3万4000円(税込) |
---|
<内容証明郵便による慰謝料請求書・発送サポートの内容>
※このサポートのご利用には、慰謝料請求する相手の「氏名」「住所」について正確な情報が必要になります。『マンションは分かっているが、部屋番号が分からない』というときはご利用になれません。
<示談書の作成サポートの内容>
※示談の条件については相手との調整、確認の手続きが必要になります。この手続きはご本人様に行なっていただくことになります。
不倫にかかる示談書サポートの詳しい説明はこちら
チェック依頼について
銀行口座への振込み、クレジットカード払い、からお選びいただけます。
配偶者の不倫問題に対応しなければならないことになっても、家庭での育児、家事、そして外で仕事を持っていることで忙しい方もあります。
そうした方は、メールのやり取りだけでも、当事務所のサポート(慰謝料の請求書、示談書の作成)をご利用いただくことができます。
ご自分の空いている時間に合わせてご連絡をいただければ大丈夫です。
実際にも、メール連絡だけでサポートをご利用いただく方は多くいらっしゃいます。
不倫慰謝料の請求などについて、メールでサポートを利用できます。
配偶者の不倫相手へ不倫についての慰謝料請求書を送付したいけれども、不倫相手の現住所を知らないことがあります。
そうしたときでも不倫相手の職場がどこであるかを知っているときは、慰謝料請求書を職場へ送付することも検討します。
手掛かりとなる情報などから不倫相手の現住所を調査することが不可能ではなくとも、それを調査会社を使って調べるには高額な費用と時間がかかります。
そして、仮に職場へ慰謝料請求書を送付しても、その請求書を本人が未開封のまま受け取ることになれば、問題等が起こる可能性は低いと言えます。
そうしたことから、不倫相手の職場へ慰謝料請求書が送付されることもあります。
しかし、本人以外の第三者(総務の担当者、本人の上司など)が内容証明郵便の慰謝料請求書を開封したり、第三者の前で本人に開封させることになれば、本人にかかる重要なプライバシーが侵される結果となります。
そうなって本人がダメージを受けることになれば、不倫問題について整理をする前に、それが原因で当事者の間に別のトラブルが起きないとも限りません。
当事務所では不倫相手の住所が不明であるとき、本人の職場へ慰謝料請求書を送付することもありますが、職場の環境などを踏まえて慎重に対応します。
内容証明郵便は不倫の慰謝料請求に多く利用されますが、その請求によって必ず直ぐに請求したとおりに慰謝料が支払われるとは限りません。
請求額がそれを受けた相手の許容範囲と考える額であり、相手に支払い資金もあれば、直ぐに慰謝料が支払われることもあります。
そうではなく請求した慰謝料の額が相手からは高過ぎると受け止められると、相手から慰謝料を減額すれば支払うとの申し出があるかもしれません。
また、相手には慰謝料を支払っても構わないとの意思があっても、それを支払う資金がまったく無いかもしれません。
不倫の慰謝料額は個人には高額であり、若い方であると支払いに足りるだけの預貯金を持っていないことが多くの事例で見られます。
もし、慰謝料を減額したり、支払期日をしばらく猶予するようなことになれば、当事者の間でその調整を行なうことが必要になります。
そうした調整には、手間と時間、そして精神的な負担もかかるものです。
そのため、内容証明郵便で慰謝料請求をしても、直ちに完全に解決するとは限らないことを踏まえて対応することになります。
慰謝料請求書には行政書士名を記載したうえ、当事務所において内容証明郵便で慰謝料請求書の発送手続きを行います。
そのため、内容証明郵便の宛名は不倫相手となり、差出人は行政書士名となります。
なお、行政書士がいわゆる代理人となって慰謝料を請求するわけではありませんので、不倫相手との対応窓口となって相手と協議することはありません。
お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※とくに、gmail、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールに対処するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お申し込みをいただきますと、折り返し、お手続きのご案内についてメールをお送りさせていただきます。
お問い合わせは「内容証明郵便での慰謝料請求、示談書作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
不倫の慰謝料請求、示談書についての個別説明、ご相談、アドバイスについては、それぞれのサポートで対応せていただいております。
まずは、不倫にかかる慰謝料請求サポートのご利用(条件、流れなど)についてご確認いただきまして、ご利用料金をお支払いいただきます。
そのうえで不倫慰謝料の請求書を作成するにあたり必要な情報(当事者の氏名、慰謝料の請求額など)を確認させていただきます。
そして、こちらで不倫慰謝料の請求書(案文)を速やかに作成し、メールでご提示させていただきます。
もし、不倫慰謝料の請求書(案文)をご確認いただいたときに修正事項などがあれば、それを反映したうえで請求書を完成させます。
請求書が完成しましたら、その請求書を浮気相手に対して内容証明郵便で発送いたします。
ご利用いただいている多くの方は、ご依頼日から1日または2日で慰謝料請求書の発送を完了しています。
内容証明で不倫慰謝料を請求した場合、請求した慰謝料額が直ちに支払われることになる事例もあれば、請求相手から慰謝料を減額することの要望連絡を受けて対応しなければならない事例もあります。
また、相手方が不倫した事実を認めなかったり、何も反応を得られない事例も、少ないですが出てくることがあります。
もし、相手方から不倫慰謝料の減額などの要望があり、相手方と交渉することが必要となった場合、ご本人様に対応いただくことになります。
相手方が本人で対応しているときは、まずは請求者で対応することが普通です。
ご本人で対応したくなければ、その対応を弁護士に依頼することもできますが、弁護士に対する報酬の支払い負担が生じ、慰謝料を受け取れるか不確定な場合の依頼には慎重な判断が要ります。
なお、当事務所で相手方と交渉したり、交渉の窓口となることは、法律上で行政書士の業務として認められておらず、申し訳ありませんが対応できません。
請求相手に住所を知らせなければ、不倫慰謝料の請求書を受け取った相手方から連絡したいこと(たとえば、慰謝料を減額してくれたら支払う、前提とする事実に誤認があるので説明したい、など)があるときに相手方は困ります。
慰謝料請求書の発送者として当事務所名と住所は請求書に記載されますので、そこに請求者ご本人様の住所を記載しなければ、相手方は当事務所を代理人と勘違いして連絡してくる可能性があります。
もし、そうした連絡が当事務所へ入ったとき、代理人でない当事務所は相手方と対応することができません。
そうして、不倫のトラブルについて解決に向けた調整ができないことになれば、請求相手だけでなく請求者ご本人様も不利益を被ることになります。
また、ご本人様の住所が不明であると、請求相手が高額な慰謝料を支払うことに不安を持つ可能性もあります。
以上のことから、請求者となるご本人様の連絡先は請求書に記載させていただくことになります。
「相手の名前は知っているが、住所がわからない」「住まいの最寄り駅名は調べたが、住所は判明していない」として『何とか調べてもらえないか』というお問い合わせをいただくこともあります。
しかしながら、当事務所では調査業務を取り扱っておりませんので、請求相手の住所がわからなければ、内容証明の慰謝料請求書を発送するサポートをお引き受けすることができません。
ご本人様で調べられないならば、探偵社にご相談してみてください。
不倫トラブルの解決に向けて当事者同士で話し合われるとき、一回目の話し合いで示談が成立することもありますが、普通には双方で慰謝料の支払い額などの示談条件について調整を重ねて最終的に示談に至ります。
こちらの示談書の作成サポートをご利用になる方々は、そうした示談条件の調整から示談成立までの過程で示談書を使います。
そうしたことから、示談する相手との調整に応じて示談の条件は動きますので、示談書の修正が必要になれば、その修正についてはサポート契約で対応します。
修正作業の料金は、契約時にお支払いいただくサポート料金に含まれており、ご利用の開始から1か月間は何度でも示談書を修正できます。
また、そうした示談書の修正作業に追加料金はかかりません。
お急ぎのご事情がある場合、その旨をお申し込み時にお申し出ください。
示談書の作成に必要な情報をお伺いし、すぐに示談書案の作成をすすめ、それをメールでご提示させていただきます。
示談書案の確認をいただいて若干の調整を加えれば、示談書が完成します。
その示談書は、電子メールにデータを添付して送信します(ご要望がありましたら郵送にも対応します)。
示談相手との話し合いで示談書の記載事項に変更があれば、それに速やかに対応し、早期に示談書を取り交わせるようサポートします。
不倫慰謝料の内容証明による請求サポート、示談書作成サポートについて船橋の事務所でお打ち合わせいただくこともできます。
ご希望される場合、ご予約のうえで船橋の事務所へお越しください。
事務所においてサポートの契約手続き、請求書または示談書の作成についてお打ち合わせさせていただきます。
なお、慰謝料請求などのサポートをご利用にならず相談だけを利用される場合には、ご相談料(8千円/1時間)がかかります。
また、事務所までお越しいただかなくとも、メールまたは電話のやり取りで各サポートをご利用いただくことができます。
サポートのご利用者(ご本人様)と連絡のやり取りができれば、その連絡方法がメールだけでも構いません。
仕事、子育てなどにお忙しい方、配偶者様に知られずに不倫問題の対応をすすめたい方にも、安心してご利用いただくことができます。
事務所は船橋駅の近くです
不倫問題の対応ほか、協議離婚の契約書(公正証書)作成に実績ある行政書士事務所であり、事務所の開設から10年を超えることになりました。
一般的な行政書士事務所と異なり、許認可申請の業務は取り扱わず、個人向けの契約書、公正証書等の作成に専門特化し実績を積み重ねてきています。
そうしたことから、協議離婚、示談にかかる契約書の作成については安心してご利用いただけます。
全国対応であり、メール又は電話による通信により各サポートをご利用いただくことができます。
宣伝広告は行っていませんので地味な存在ですが、サイトをご覧になられた全国の方々から慰謝料請求等のご依頼をいただいております。
もし、貴方が抱えられている問題について専門家のサポートが必要であるとお考えであれば、ご利用を検討ください。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】