公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
自分の夫又は妻が不倫をしていた事実が判明し、その問題に対処するときは、配偶者の不倫相手と話し合うことも対応上で必要になってきます。
どのように不倫相手に対応するかについて、初めてのことであると戸惑うものであり、果たして不倫問題を上手く解決できるか心配になるものです。
そうしたことから、自分だけで対応することに心細くなり、不倫相手と話し合う場所に不倫をした配偶者を同席させたり、一切の対応を弁護士に任せてしまう方もあります。
その一方、淡々と事務的に自分で対応し、上手く解決を図っている方も見られます。
不倫・浮気のトラブルは民事上の問題となり、警察がトラブルの解決に関与することは原則としてありません。
そのため、トラブルを解決するには、当事者たちで話し合って示談を成立させるか、それができなければ、裁判所を利用することになります。
裁判所を利用して解決する方法は、弁護士費用の負担が重くかかり、また最終的な結論が出るまでに期間を要することから、当事者はできるだけ裁判外で問題を解決したいと考えます。
そうしたとき、当事者同士が会って話し合うことが想定されますが、不倫相手と会うこと自体を苦痛に感じたり、対応に不安を抱く方もあります。
不倫相手への対応(交渉)にお金をかけて弁護士へ一任することもできますが、対応の流れ次第では裁判へ移行する可能性があります。
そのため、まずは自分で直接に接触してみて、相手の反応をうかがう対応がとられることが多くで見られます。
トラブルの解決にかかる費用を低く抑えることは、当事者にメリットがあり、不倫相手の側も裁判外で解決することを望んでいることが普通です。
不倫・浮気の問題における解決のポイントは意外に明確であり、どちらかが感情的にならなければ、当事者同士で解決することも十分に可能です。
こちらは行政書士事務所になりますので、裁判によらず不倫・浮気のトラブルを解決したいと考える方々が不倫 示談書作成サポートをご利用になられます。
そうした方々は、不倫相手が常識的な方であれば、落ち着いて淡々と対応をすすめることで不倫の問題を解決しています。
話し合いで解決を図れないケースは、相手に慰謝料の支払い能力がない、相手が不誠実な姿勢で調整がすすまない、などの理由が見られます。
当事者同士が会って話し合うことで、多額の費用をかけず解決を図っている事例も多くあります。
トラブルの原因となった事実を確認し、それを踏まえて解決策を決める手続きをとるためには、配偶者の不倫相手に直接に会う対応が基本となります。
事実又は相手の意思確認、相手へ要望したい事項などについては、お互いに面会で相手に伝えることができ、一回の話し合いでも多くのやり取りができます。
電話、通信アプリなどを利用して相手とやり取りすることもできますが、それよりも面会して話し合う方法は解決に向けた進展が期待できます。
顔を向かい合わせることで真実が語られ、お互いの意思が正しく伝わることが期待でき、言葉の不足、行き違いによる誤解が生じることを避けられます。
不倫・浮気の事情によっては当事者が遠隔地に居ることで面会が難しいケースもありますが、そうした事情がなければ、面会による対応がとられることが多くあります。
そうした場合には解決した時に不倫 示談書の取り交わしもできます。
不倫相手が自分の知人、職場の同僚であるケースもありますが、そうしたケース以外は初めて会うことになる未知の相手となります。
そうしたことで、自分一人で不倫相手に会って話し合うことに不安を抱き、不倫をした配偶者を不倫相手と面会する場に同席させようとする方もあります。
不倫した二人がそろうことで事実の確認を効率よくすすめられるという考え方もありますが、その反面、不倫した二人が口裏を合わせて真実を隠したり、他方への影響を考えて一方が真実を述べることがはばかられることも起こります。
一般には事実を確認するときは、問題を起こした二人から一緒に聞き出すのではなく、それぞれ別に聞き出して不整合の有無をチェックする対応をとるものです。
不倫の対応において不貞行為の実態、経緯などを確認するときも同様と考えます。
不倫した二人の一方が積極的に不倫をすすめていた場合には、他方は被害を受けたとの意識を持っていますが、そうした経緯を当人を目の前にしては話すことができません。
そうした事情を示談する当事者双方が共有しないと、示談の条件面で折り合いがつけずらくなります。
たまに見られることなのですが、不倫について示談をすすめるとき、不倫した配偶者を経由して不倫相手とやり取りすることが見られます。
自分だけで不倫相手と話し合うことが嫌であると、そうした方法を取ることで対応にかかる精神的負担は大きく軽減されることになります。
しかし、第三者を介して調整するとニュアンス的な部分が正確に伝わらなくなります。
そして何よりも、不倫をした配偶者は対応する問題の原因者であり、その解決の結果に影響を受ける立場にあります。
自分の配偶者は形式上は仲介者となっているはずなのに、実質的に交渉相手になってしまっていることも起きます。
仲介者が、自分に都合の良い方向へとコントロールしてしまわないとは限りません。
したがって、配偶者を信頼しないわけではありませんが、そうした利害関係者に示談の仲介を担わすことは普通には適当であると言えません。
不倫相手と会うことになり、自分の気持ちが構えてしまうことは仕方ありません。
配偶者と不倫関係を続けた相手の顔を見ることは辛いことです。そのうえで、適切に示談に向けた対応をすすめなければなりません。
対応するための準備(こうなった場合はどう対応する、ああなった場合はどう対応するかを事前に決めておく)を周到に行うことに多くの時間を割く方も見られます。
一回目の話し合いで不倫の問題が完全に決着すれば良いのですが、あまり急いて無理をすると良い結果を得られないことになりがちです。
不倫相手の側も、どのような要求を受けるかを心配し、緊張しているものです。
そうした状況において一方的に自分の望む結論を出そうとすすめても、相手が話し合いについて来れなくなり、そこで結論が出ないことになります。
そして、強引に決めようとする姿勢を示せば、不倫相手は警戒して、弁護士に対応を依頼することになる可能性も生まれます。
もし、弁護士が介在することになれば、裁判になることも踏まえた対応になります。
不倫相手から話し合える相手であると受け取られなければ、その後に協議を継続させることはできなくなります。
初回の面会では不倫相手の様子、意向を確認、把握して、どのように決着を図ればよいのかということについての情報を収集することでも構わないかもしれません。
話し合う当事者の双方の主張(意向)が合わなければ、何度も話し合わなければならないことになります。
そのとき双方の主張がまったく歩み寄ることができない程に違っていれば、話し合いで決着を図ることは難しいと言えます。
一方が「この人とは話し合っても無駄だ」と気付くことになれば、そこで話し合いは終了することになります。
しかし、はじめのうちは一方または双方が感情的になっていることで、相手の事情を考慮する気持ち上の余裕が無いことで話し合いがまとまらないこともあります。
そうした状況のときは、話し合いを重ねることで気持ちが落ち着いてきて、冷静に解決の方法を考えられるようになります。
そうなると、少しずつ解決の方法(示談の条件)について双方で歩み寄り、最終的に解決に向けて合意できることもあります。
当事務所で不倫 示談書の作成依頼を受けて、ご利用者の方と連絡のやり取りを続けていると、そうした状況になっていくことが手に取るようにわかることもあります。
話し合うことで直ぐに決着するケースもあれば、何度か話し合いを重ねることで示談になるケースもあるのです。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】