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不倫(不貞行為)の事実が不倫相手の配偶者に発覚してしまったとき、不倫した事実を認めたうえで謝罪文を差し出すことを要求されることがあります。
(小学生が学校で書くような反省文は別として)個人で「謝罪文」を書く機会は滅多にありませんので、要求されたことを重く受け止め、自分は本当に謝罪文を書かなければならないものか戸惑います。
相手からの要求を断れず実際に謝罪文を書く方も見られますが、法律上では不倫をしたことで謝罪文を書く義務はありません。
相手からの要求に応じて謝罪文を書くことには慎重に対応します。
人に対して悪いことをしたときに謝罪することは、社会上の道徳として存在します。
不倫、浮気(不貞行為)をすることは不法行為にあたり、道徳上でも認められない行為になりますので、そうした行為が発覚したときには謝罪も行われます。
ただし、法律のうえでは、謝罪することは求められておらず、不倫で被害を受けた側に慰謝料を支払って対応することになります。
不倫をすることは法律上で不法行為にあたり、不倫をした側はそのことで被害を受けた者に対し損害賠償金を支払う法律上の義務があるためです。
でも、現実では、不倫の被害を受けた者が、不倫をした者へ、慰謝料の支払いのほか、謝罪文を書くことまで要求することも見られます。
企業が個人に対し損害を与えたときには書面で謝罪するケースもありますが、一般に個人間では口頭で謝罪します。
それでも、不倫をされたことに怒りが大きく、感情がたかぶっているときは、謝罪文を要求することもあります。
したがって、謝罪文を書くかどうかの判断は、必要であるか否かという観点ではなく、どのようにすれば不倫の問題を落ち着かせて収拾できるかとの観点で行われるものとなります。
不倫が見つかったときの一般的な対応に謝罪文は用いられませんので、謝罪文の定型といったものはありません。
不倫対応では個人で謝罪文を書くことになりますので、実際には千差万別の謝罪文が作成されていると考えられます。
また、謝罪文を書くことを要求した側も、その置かれた状況、考え方は違いますので、何をどこまで書けば謝罪文として認めるかについては差があるものと考えます。
謝罪文を書いた側が「これであれば大丈夫だろう」と作成しても、それを読んだ要求者側が「これでは謝罪文として不十分である」と認めない可能性もあります。
このようなことから、要求者が認める謝罪文をどう書くかということに決まった正解があるわけではありません。
不倫に対する慰謝料であれば、金額、支払い回数について調整を図ればよいのですが、謝罪文についてはどのように決着するか見通せないところがあります。
謝罪文を書いてもそれが要求者から認められなければ、認められるまで何度も書き直すか、途中で示談を諦めることになります。
したがって、謝罪文を書くことを条件として示談をすすめることは、そうしたリスクを踏まえた対応になります。
仮に謝罪文を書いて対応することにしたとき、書いた謝罪文を相手に渡すタイミングが重要になります。
示談に向けて話し合いをしている途中で渡してしまうと、慰謝料の金額等が折り合わず示談が成立しなかった場合にも相手の手元に謝罪文が残ってしまいます。
そうなると、その後に裁判で慰謝料を請求されることになれば、自分の書いた謝罪文が不倫の事実を証明する資料の一つになってしまう可能性があります。
また、早い段階で謝罪文を手渡すと書き直しを言われ、相手の納得する内容となるまで何度も書き直しを繰り返す事態に陥ってしまう恐れもあります。
どうしても謝罪文を書くことが避けられない状況になっても、それを相手に渡すときは不倫 示談書を取り交わすタイミングが望ましいと考えます。
もし、慰謝料を支払って、そして謝罪文を書いて相手と示談が成立しても、おそらく相手は謝罪文を返してくれないでしょう。
不倫の事実が赤裸々に綴られた謝罪文は、相手の手元に残ります。
そして、その謝罪文がどのように管理されることになるか(漏洩することはないか)、書いた本人には分かりません。
不倫のトラブルが起きたときは、大概の人はできるだけ早く収束、解決したいと考え、相手からの要求に応じることも見られます。
しかし、示談が成立して不倫の問題が決着しても、そのあとに「あのとき書いた謝罪文は今も存在しているのだろうか?」と不安を抱くこともあるでしょう。
当事務所へのご相談として「(自分は不倫の被害者であり、不倫相手に謝罪文を要求したところ、それを相手から渡されたが、)後になって相手から受け取った謝罪文を返して欲しいと代理人弁護士が言ってきた。謝罪文は返さなければならないですか?」と言うものがありました。
やはり、謝罪文を渡したあとになって、自分の書いた謝罪文がどこかへ漏れてしまったらどうしようかという不安感が増大し、渡したことを後悔する方もあるようです。
もし、インターネット、SNS上で謝罪文がいったん漏れてしまうと、それを完全に消すことは不可能です。
こうした心配が将来にわたり消えないことは、謝罪文を渡すことの大きなデメリットと言えます。
上記のとおり、不倫対応において謝罪文が作られることはあっても、それは一般に行われていることではありません。
謝罪文がなくても不倫のトラブルは問題なく解決しますので、あえて謝罪文の受渡しを示談する際の条件に含めることは、当事務所では望ましい対応であると考えてません。
そのため、不倫をした側だけでなく、不倫をされて慰謝料を請求する側にも、謝罪文を示談の中に持ち込むことをお勧めしていません。
謝罪文を作成しなくとも、示談にあたり示談書を作成するときは、その中において不倫の事実を認めて謝罪する旨が記載されます。
もちろん、謝罪文を書いて渡すことで首尾よく決着する可能性もあると思いますので、最終的にはご本人様の判断に委ねられることになります。
謝罪とは、事柄の軽重にもよりますが、本来は、相手に会ったうえで行うものです。
ただし、企業が多数の契約者等に対し謝罪する場合は、メディアを利用した会見、文面掲載のほか、謝罪と経緯等を記した書面を通知することもあります。
個人レベルの事柄では、そうした企業の対応とは異なりますが、一般には口頭で謝罪する対応が見られ、謝罪文を書くことは普通にはありません。
それは不倫トラブルにおいても同様であり、示談できるときは不倫問題について交わす示談書に不倫の行われた事実を簡潔に記し、謝罪の意を表することが一般的です。
そうした示談書では、不倫の事実を詳細に記載することはなく、示談する当事者の間で案件と示談する条件を記載して双方で示談に合意した旨を記録します。
そうした示談書の取り交わしによる決着は、その後に新たな問題が起こらない限り特に支障は生じないものです。
示談書を取り交わすのであれば、それとは別に謝罪文を書く必要はありません。
当事務所で携わることになる不倫問題の示談においても、謝罪文を書くような事例は滅多にありません。
謝罪する意を独立した謝罪文に作成せず不倫問題の解決を確認する示談書に含め一体的に整理することで、謝罪については定型文を使用し、示談の成立と同時に謝罪文を相手に手渡せます。
また、示談書であれば、示談する当事者の双方で取り交わす形式となりますので、相手の手元から謝罪文が独り歩き(外部に漏洩)してしまう心配もほとんどなくなります。
謝罪文だけであると、それを作成した本人は示談後も心配が無くなりません。
謝罪文を書いたとしても、双方で示談書を取り交わさなければ、不倫問題の解決を書面で確認することできません。
そして、謝罪文の作成、確認という工程を省くことで、示談の成立までのスピードが上がることにもなります。
謝罪文を求める側は、不倫した当人が謝罪を書面の形に作成する過程で苦痛を受けることになり、さらに深く反省するものと信じているのかもしれません。
しかし、現実には、反省していなくとも謝罪文を作成することは可能です。
また、謝罪文を書いたとしても、当たり障りない内容になることも考えられます。
形式的な謝罪文を作成することが示談するうえで支障になってしまっては、当事者の双方にとってマイナスに作用します。
謝罪文を求められたときは、謝罪文を残すことが作成者には大きなリスクとなること、普通には示談する条件に謝罪文は含まれないことを請求者に対し説明し、理解を得るよう努めることになります。
実際に、当事務所における取扱い事例において、不倫をしたご利用者の方が相手から謝罪文を出すように求められたものの、そうした対応はできないことを説明し、示談書を作成することで決着したものがあります。
謝罪文を要求した側も、少し落ち着いて考えれば、謝罪文がなくても不倫問題を解決できるということに気付くはずです。
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