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職場(勤め先)で起きた不倫

一日の大半を過ごす職場(勤務先)では、仕事で頻繁に人と接触することになり、職場内の人間関係は濃くなりがちであり、そこに勤める男女の間に不倫関係が生じることも少なくありません。

そうした職場で生じた不倫が男女の一方または双方の配偶者に知られることになれば、その関係者は不倫問題の対応で面倒な状況に置かれることもあります。

周囲の状況を踏まえてトラブルを拡げることなく解決を図ることが求められます。

職場での不倫

職場内での不倫は起きています。

職場(社内)で不倫が起きることは少なくありません

毎日のように顔を合わせている者同士は、よほど相性の良くない相手でない限り、じきに親しくなっていきます。

職場では上下の人間関係が存在するものの、人間同士の付合いが基本にありますので、一緒に仕事をしている仲間とは親しくなっていきます。

職場には男女が混じって働いていますので、同じ職場で男女が親しくなることも多く、今でも社内恋愛、社内結婚は少なくありません

仕事の打ち合わせ、出張のほか、仕事の終了後に仲間で飲食する機会も少なくなく、個人的な付き合いも深くなっていくことがあるからです。

そうした中、既婚の男女が仲良くなり、肉体関係を持つことも起きてきます。

こうした不倫の関係は、秘密の内に続けられますが、意外に多く存在するものです。

不倫の関係は永続せず、いつかは消滅しますが、不倫関係の続く途中で男女の一方又は双方の配偶者に不倫の事実が見つかってしまうこともあります

配偶者には気付かれやすいものです

会社勤務に限らず、自宅で仕事をしていない限り、夫婦であっても一日の大半は別々に過ごしています。

そして、同じ職場に勤務している夫婦を除いて、夫婦とも、お互いに、相手が職場でどのように過ごしているか、その詳しい様子を知りません。

ただ、そうした相手の仕事について知らなくとも、家庭における相手との会話、相手の日常の行動などから、配偶者に何かの変化が起きると、その変化に気付くものです

そうした変化の背景に異性の存在を疑うこともあり、しばらく注意して相手を観察していると、変化の原因には異性の存在することに確信を抱くこともあります。

夫婦の間で不倫が見つかるキッカケとして、相手の使用するスマートホンの交信記録を確認したという事例は本当に多くあります。

そうした確認によって不倫のおおよその実態がわかることになり、さらに観察、調査を経たりしながら、ついには本人に不倫の事実を確認、問い質すことになります

一般に、不倫関係が続く期間が長くなっていくほど、どこかの時点で不倫の事実が配偶者に発覚する可能性は高くなります。

常に周囲から見られています

職場の規模、状況によって程度は異なりますが、職場内では日常的に情報の交換が行われており、仕事だけではなく社員の個人に関する情報も社員間で共有されます。

人の関心を強く引く「うわさ」というものは、特に早く伝わるものです。

不倫関係を隠して続けている当事者の知らないところで二人の不倫関係を見られたり、不倫関係の疑いがあることが伝聞として社内に流れることもあります

そうしたことが原因となって当事者の配偶者に不倫の事実を知られることになったり、勤務先に知られて不倫の関係を終了させることもあります。

『絶対に不倫していることには気付かないはずだ』との思い込みは禁物です。

不倫の発覚

不倫の関係が当事者の配偶者に知られることになれば、その配偶者は不倫問題にかかる対処に向けて動きます。

不倫をしていた男女の一方または双方の婚姻関係が破綻していない限り、不倫で被害を受けた側は、不倫関係の解消を強く望み、配偶者の不倫相手に対し不倫慰謝料の請求を行うことが見られます。

ここでは、それぞれの当事者の立場で対処などについて考えます。

配偶者の不倫を見付けたとき

配偶者が不倫をしていることを知ったとき、強い驚きと大きな精神的苦痛を受けることになりますが、そうした状況においても不倫の詳しい事実を確認することになります

不倫の実態を知ることにより、離婚すべきであるか、離婚は避けられないか、そして、不倫した配偶者を許して結婚生活を続けていくかについて考えます。

自分が何も動かなければ、事態は良い方向へ進展せず、将来に対する強い不安続くことになります。

また、配偶者、その相手へ対処することになったとき、ある程度は不倫の事実関係を把握しておくことは必要不可欠となります

あいまいな状況情報だけで対処にあたると、当事者に不倫の事実を問いただしたときに不倫の事実を否認される可能性があります。

不倫事実を確認するために調査会社(探偵社)を利用することも行われますが、調査は当事者に気付かれる前に行うものであり、利用費用は高額になることからも、利用については慎重に判断します。

多く見られる事実確認の方法としては、配偶者の使用するスマートホン内の情報を確認したり、本人に事実関係を直接に問いただすことがあります。

不倫の事実が確認できたら、離婚しないときは、当事者に不倫関係の解消を求めます。

また、配偶者の不倫相手に対し、不倫関係の解消と合わせて慰謝料の支払いを求めることもあります。

離婚することを決断しているならば、不倫相手に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚協議をすすめることになります。

配偶者に不倫を見付けられたとき

離婚しても構わないという気持ちであれば、不倫が見つかったことを契機として夫婦の間で離婚協議を行います。

その進捗状況によっては、離婚協議と並行して別居を先行することになります。

一方で、不倫関係が発覚しても、速やかに不倫関係を解消させて婚姻生活を続けていきたいと望む方も多く見られます。

不倫した配偶者に対し不倫をしていたことを謝らせ、自分の気持ちを説明し、壊れかけた夫婦の関係を修復するよう努めていきます。

なお、本人が不倫関係を続けていくため相手に対し「婚姻生活は破綻している」と嘘を告げていた場合は、不倫関係を解消することに時間がかかることもあります。

同じ職場にいる相手とは、トラブルが大きくならぬよう対処には注意が要ります。

不倫関係にある相手の配偶者から連絡があったとき

自分の行なってきた不倫が発覚することを予期することは難しく、不倫関係にある相手の配偶者から予告なく連絡が入ることがほとんどです。

電話、アプリ等によって連絡が入ることもあれば、自宅または職場に内容証明郵便が送付されてくることもあります。

そうした連絡が入る状況になっているということは、ある程度は不倫の事実を把握されていると考えられますので、不倫事実を全面否定することはできないものです。

もし、相手が不倫の証拠を押さえているにもかかわらず不倫事実を否認すれば、さらに相手から怒りを買う結果になってしまいます

不倫関係にあった相手から夫婦の状況を確認できるのであれば、相手から得た情報を踏まえて対処する方法を検討することになります。

一般には、不倫関係を解消し、相手から慰謝料を請求されたら、相手と合意できた慰謝料を支払うことで解決を目指します

なお、慰謝料の支払い等について合意ができたときは、追加の請求を受けないように、相手と不倫の示談書を交わしておきます。

もし、高額な慰謝料の請求を受けたときは、その支払い後に不倫関係にあった相手に対し慰謝料の相手負担分を求める(求償)こともできます。

見つかってしまう前に不倫関係を解消しておく

不倫の関係は、男女に結婚する意志がある場合を除いては、いずれ配偶者に事実が発覚して解消することになる可能性があります。

発覚したときには、その対処に精神的に重い負担を負うことになり、失われるものも出てくることがあります。

また、ダブル不倫である場合には、男女の双方とも深入りを避ける気持ちもあります。

そうしたことから、長く不倫の関係が続くと、当初のように感情面の高揚もなくなり、男女の一方から他方へ不倫関係を解消したいとの申し出が行われることもあります

男女双方が関係の解消に合意すれば、それによって二人の男女関係は解消されます。

なお、不倫関係にあった男女の間には、その関係を解消することで慰謝料の支払いは原則として発生しません

ただし、男女双方の合意によって手切れ金が支払われることもあります。

対処における注意

不倫関係の解消、慰謝料の請求等に対処する際は、不倫関係にある男女が同じ職場である場合には慎重な検討も必要になります

その理由は、不倫問題への対処する方法、内容によっては、職場における男女の立場等に影響が及ぶことがあるからです。

男女が不倫関係になる経緯はいろいろありますが、職場内で男女が上下の関係にあることで、一方からの肉体関係を結ぶことへの強い誘いを他方が断りずらい立場にあることもあります。

また、職場内における不倫関係に対しては、厳しく対処する会社もあります。

不倫関係が一方の配偶者に発覚し、その配偶者から慰謝料請求を受けると、本人が会社に対して不倫の事実と経緯を申告するような事態も起こります。

その背景として、自分だけが慰謝料を支払わねばならないことに気持ちのうえで納得ができず、不倫関係にあった相手も会社から制裁を受けて欲しいと考えることがあるためです。

もし、不倫慰謝料を請求した相手がそうした行動に出ると、自分の配偶者に会社から何らかの措置がとられる可能性があります。

そのため、慰謝料請求においては、不倫関係が生じた経緯、事情などを踏まえて対応することも求められます。

不倫をされた配偶者から当事者に退職を求める権利はありません

職場内における不倫関係が見つかると、不倫をされた配偶者は、自分の配偶者が不倫した相手に対し退職を求めることが見られます。

しかし、不倫をしたことに対する責任は慰謝料の支払いで対応することになり、退職を求める権利はなく、それを強要することは認められません

不倫の被害者となると、一時的に精神状態が不安定になり、そうした要求をしてしまうこともあります。

でも、不倫の問題を解決するときに感情的になることは、当事者同士での解決を難しくさせることになります。

また、仮に退職することを不倫問題を解決する示談書に定めても、それを守らなかった相手に対して退職することを強制することはできません。

不倫問題の対応においては、落ち着いて対処することが求められます。

 

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