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不倫(浮気)したことを原因に内容証明郵便で慰謝料の支払い請求を受けると、送られた請求書には慰謝料の請求額と支払い期限が指定されているものです。
請求される慰謝料の額は一般に高く、本人に慰謝料を払う意思があったとしても、指定された支払日にお金を用意できないことが明らかでれば、どうしてよいか焦ります。
まず、請求書の支払い期限は一方的な通告です。
落ち着いて請求相手に「検討するので少し待って欲しい」と伝えて、そのうえで具体的な対応を検討することにします。
慰謝料の請求書が手元に届くいたことで気持ちが大きく動揺してしまい、請求額どおりに慰謝料を慌てて払ってしまう方もあります。
手元に支払い額に足りる資金を用意できれば、相手と面倒な交渉をしないで直ぐにでも慰謝料を払って片づけてしまいたいとの気持ちを理解できないことはありません。
しかし、慰謝料請求の多くのケースで、相場より高過ぎる慰謝料が請求されています。
当事者の間で合意ができたなら慰謝料額に制約は受けませんので、高額の慰謝料を強気に請求することも認められるからです。
そうしたことから、高額な請求を受けても、請求相手とうまく交渉すれば、支払うべき慰謝料を減額できる可能性があります。
自ら交渉しなければ、請求相手から請求額を引き下げてくることは期待できません。
また、自分に慰謝料を支払う意思があっても、請求を受けた時点で手持ち資金が足りなく支払えない状況である場合もあります。
そうしたときに無理をして、金融会社などから支払い資金を高金利で借りたりすれば、その後の返済で躓くことも起こるかもしれません。
慰謝料を請求されたとき、つい気持ちが焦ってしまい、かなり無理して慰謝料を支払ってしまうと、その瞬間には解放感を味わえますが、気持ちが落ち着いた頃に「慰謝料を減額できたのではないか」と後悔することになります。
人間であれば、気持ちが焦ってしまうときに判断を誤ることが誰にも起きるものです。
いったん慰謝料を払ってしまうと、あとで返還を求めることは困難となります。
請求書に書かれている慰謝料の支払い期限は、だいたい1週間から2週間くらい先の日となっています。
ただし、請求額が低いときは、1週間以内の短い期限を指定されることもあります。
請求書に書かれた支払い期限は請求者が一方的に定めたものですが、不倫のトラブルが大きくなることを極度に心配する方は、請求者の意向に何も抵抗せず、指定された期限に慰謝料すべてを支払わなければならないと考えてしまいます。
請求行為は慰謝料を受け取ることが主な目的ですから、その受取り時期が少し先になるからと言って、それを理由に厳しい対応を求めてくることはほとんどありません。
ただし、期限を過ぎても何も連絡しないでいると、請求に応じる意思が無いと受け取られますので、請求書の連絡先に「少し待って欲しい」と伝えておきます。
そのうえで慰謝料の支払い資金を用意し、あらためて連絡して支払えば、相手も普通は文句を言わないものです。
求書には高目の慰謝料額が書かれていることが多くの事例で見られます。そうした請求書を受け取った側は「あまりに高過ぎないか?」と思います。
それでも「引き下げを交渉するのも面倒(大変)だから」と諦めてしまう方もありますが、「相当(妥当)額でなければ支払いたくない」という方も多くあります。
そうしたとき、請求書に支払い期限が書かれていることから、慌てて対応しなければならないと考える方もあります。
しかし、高い慰謝料額を請求した側は、減額を要望される可能性も踏まえて請求対応をすすめていることが多くあります。
したがって、請求者に対し「少し待ってください」と伝えておいて、自分から提示できる支払い可能額を検討したうえで、それを提示してみる対応もあります。
そうした調整が上手くすすめば、減額した慰謝料額の支払いによって決着できます。
その場合には、あとで追加請求を受けないように示談書を作成しておきます。
また、請求者側が強硬な姿勢を示して減額に一切応じなければ、無理をしないで裁判所に判断を仰ぐ対応も考えられます。
請求書には「慰謝料の支払いに応じなければ、裁判による請求手続をとります」と書かれていることもあります。
不倫の被害を受けた側が離婚することを決めていれば、そうした場合の慰謝料は高額となりますので、本当に裁判の手続きがすすめられるもしれません。
ただし、裁判を起こすには相応の準備期間が要るものであり、又、依頼者側には弁護士へ支払う報酬負担が大きくかかります。
そうしたことから、慰謝料を請求する側は、できるだけ裁判外によって解決(和解)を図ろうと試みる傾向があります。そうした方が、経済効率よく解決できるためです。
請求書に指定されている期限に支払いが遅れても、慰謝料を支払う意思を持っていることを請求者へ伝えれば、減額等の話し合いに応じることが多いと言えます。
焦ることなく落ち着いて対応をすすめることが大切です。
配偶者が不倫をしている事実を知ることになれば、誰でも精神上で安定感を欠くことになり、慰謝料請求をすすめていく過程で判断を誤ってしまうこともあります。
不倫していることが事実であっても、配偶者の不倫相手の特定を誤り、まったく別人に対して慰謝料を請求してしまうことも稀に起こります。
間違った思い込みというものは、本人にはなかなか気付かないものです。
調査会社で浮気調査をしていると、その調査結果を正しいと信じ込んでしまうものですが、そうした調査にもミスの生じることがあります。
もし、そうした誤った根拠に基づく慰謝料請求書を受け取ったときは、請求者に対して事実誤認であることをしっかりと伝えなければなりません。
慰謝料請求の前提となっている不倫の事実があり、解決させるために慰謝料を支払うことは仕方ないと分かっていても、お金がなくて慰謝料を支払えないこともあります。
給与などの安定収入があれば、慰謝料を分割して払う方法もあります。
ただし、分割払いとするには、請求者側の同意を得なければなりません。
双方で慰謝料の支払い条件(金額、回数、期日など)について話し合って決め、そこで合意した事項を整理して不倫問題の解決を確認する示談書に作成しておきます。
また、収入等に対し慰謝料額が高過ぎることで、分割を条件としても請求額の支払いが厳しいときには、その事情を相手に説明するよりありません。
どうせ払えないからと言って対応せずに放置しておくと、請求者は裁判をして慰謝料を請求してくる可能性もあります。
そうしたことが起きないように、請求を受けたら請求者へ自分の経済事情を速やかに説明しておくと、減額した慰謝料の支払いを提示してくる可能性もあります。
まとまった資金が無いときは、分割して支払うことも検討します。
不倫(浮気)をした男女二人には、不倫が原因で被害を受けた者に生じた精神的苦痛に対しお金を支払って償わなければならない法律上の義務があります。
被害を受けた側からの不倫の慰謝料請求は、男女二人に行われることもあれば、どちらか一方だけに行われることもあります。
不倫の問題が起こった夫婦が離婚になる場合は男女二人に対して慰謝料請求されることもありますが、離婚しない場合は不倫した配偶者の相手だけに対して慰謝料請求されることが多く見られます。
もし、自分一人だけが高額な慰謝料を請求されて払うことになれば、その慰謝料は自分のほかに不倫関係にあった相手にも負担する義務があります。
そのため、自分が払った慰謝料の半分程度の額を不倫した相手に対し請求(求償)することで自分の負担分を減らす対応もあります。
ただし、そうした請求が行われることは、あまり多くありません。
その理由の一つとして、男女の一方だけに慰謝料請求するときは請求者の夫婦が婚姻を続けることが多いため、自分の配偶者に求償しないことを条件として慰謝料の額を引き下げる対応が行われることもあるからです。
お金が無くて慰謝料を払えないことを請求者に対して説明しても、慰謝料の減額、分割払い等の対応を認めてくれないこともあります。
自分が請求額を払えない経済状況にあることを請求者に対して証明することは難しく、単にお金が無いと説明してもそれを信じてもらえないこともあります。
また、請求者が怒っており、説明に耳を貸さない状況にあることもあります。
そうしたとき、慰謝料を払う意思が無いものと請求者が判断し、裁判を起こして慰謝料の請求をしてくる可能性があります。
裁判になってしまうと、その対応について弁護士を利用することが普通であり、裁判の結果の如何にかかわらず、弁護士に対する報酬支払いが発生します。
この支払い報酬は、慰謝料のほかに生じますので、重い負担になります。
そのため、裁判になることで自分の周囲に不倫のトラブルが知られて生活、仕事に影響が出ることを心配し、何とか裁判に移行することを回避したいと望む方もあります。
そうしたとき、借入金によって慰謝料を支払う対応も検討されます。
ただし、その借入金の返済を着実に行うことができなければ、経済的に破綻してしまう恐れもありますので、借り入れについては慎重に検討することが必要になります。
一括して慰謝料を支払うことができず、分割して払うことになった場合は、その支払い条件を示談書に作成することが行われます。
慰謝料の金額がそれ程まで大きくならず、分割する回数が少なければ、私署証書の示談書による確認で済ますことがほとんどです。
しかし、慰謝料の額が大きく、支払回数が多い(支払い期間が長い)と、慰謝料の支払いを受ける側は、本当に慰謝料の全額を受取れるか心配になります。
そうした場合、支払いが滞ったときには速やかに分割金の未払い分を回収できるように公正証書で示談書を作成することを受取側が支払い者に求めてくることがあります。
公正証書で示談すると、公正証書が執行証書となり、慰謝料の支払いが滞ったときには簡便な方法で債務者の財産を差し押さえることも可能になるからです。
ただし、公正証書の作成には数万円程度の費用がかかり、また、示談する当事者双方で平日の日中に公証役場へ出向かなければならいなどの負担がかかります。
慰謝料を分割して払う条件で示談を行う場合、そうした対応も含めて当事者間で協議し解決することになります。
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