公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
配偶者が不倫・浮気をしていることに気付いたとしても、その決定的な証拠をつかめないことで不倫相手に対する慰謝料の請求などについて悩んでいる方が見られます。
裁判による慰謝料請求では不倫・浮気の証拠資料をあつめることが前提となりますが、個人間で解決を目指すときは、必ずしも証拠が無ければ対応できないとは限りません。
不倫・浮気が行われた確信がある、配偶者または相手本人が事実を認めている場合は、その相手と話し合って慰謝料の支払いを受けているケースも少なくありません。
不倫・浮気の確かな証拠がなくても、慰謝料請求により支払われている事例は多くあります。
何事においても法律上における問題点を整理して対応をすすめていく場合、前提となる事実を正確に把握しておくことが重要になります。
もし、誤った事実の認識によって対応をすすめてしまうと、その先のどこかで矛盾点が現れることになり、そのとき困った状況に陥いることになります。
不倫・浮気のトラブル(問題)では、自分の配偶者とその相手の間に性交渉が行われたことを前提とし、不倫関係の解消とともに慰謝料の支払いを求めます。
万一、請求する相手に人違いがあったり、配偶者と交際した事実すら存在しなかったときは、不倫したことを責めて慰謝料を請求した相手との間にトラブルが起こります。
まずは、不倫・浮気の事実を確認できる証拠、情報をあつめたり、配偶者もしくはその相手から不倫・浮気の事実を確認することを行います。
配偶者の不倫・浮気を知ったきっかけとして、配偶者の使用している携帯端末機の中身(通信記録などの情報)を確認したという事例が多く見られます。
不倫・浮気の関係を続けている男女は、その連絡の方法に携帯端末機の通信アプリ等を使用することがほぼ確実です。
他者のプライバシー情報をのぞき見することはよくないことでも、夫婦として同居していることで偶然に配偶者の通信履歴などを見てしまうことがあります。
また、配偶者に対して浮気の疑念を抱いたとき、そうした方法で不倫等の事実の有無を確認している方が多くあることも真実です。
こうした情報を収集する方法は夫婦という特殊な関係にあることで可能となりますが、あとで配偶者との間でトラブルが起きることもありますので、注意して対応することになります。
また、日頃から配偶者の帰宅時刻、宿泊を伴う出張などを記録しておくことで、行動の規則性が確認できて、そうした情報が浮気調査を行うときに役立つこともあります。
そのほか、カードの利用履歴、ホテル等の領収証も材料になることがあります。
不倫・浮気の証拠をつかむ方法として、調査会社、探偵による調査も利用されます。
調査員が不倫・浮気が疑われる男女を追尾することで、一方の自宅またはホテルに二人で泊まったり、深夜に滞在した事実を証拠写真として記録することも可能になります。
一回の調査には数万円から数十万円の料金がかかり、複数回の調査を重ねると百万円を超える費用となることも珍しいことではありません。
何としても不倫・浮気の事実を押さえたいという強い気持ちがあると、つい調査会社を「もう少しだけ」と使い続け、あとで高額な料金の負担を負うこともあります。
調査会社を利用しても不倫・浮気の証拠を確実に集められる保証はなく、また、配偶者の相手から慰謝料の支払いを受けて埋め合わせられるとは限りません。
こうしたことに留意しながら、必要な範囲で調査会社を活用することもあります。
配偶者本人から、不倫・浮気をした事実を告白されることもあります。
その理由としては、家庭内で嘘をつき続けられない、自分の過ちを告白して夫婦生活をやり直したい、どうせ離婚するのだから話しても構わない、などです。
不倫・浮気をした本人がその事実を認めるのであれば、経緯、内容などに真実と多少の相違点があっても、不倫・浮気をしたこと自体が嘘であるとは考えにくいことです。
そうした告白をもとに不倫・浮気を事実として、対応をすすめていくこともあります。
不倫・浮気の事実関係を把握することから対応を始めます。
「証拠」は、何かの問題を解決する際に当事者の間で前提となる事実の認識について相違があるとき、その事実を客観的に確認できる資料として役立ちます。
そのため、当事者すべての認識が同じであることについては、普通は双方で証拠を確認することなく、共通して認識している事実を前提として当事者間で対応します。
不倫・浮気のトラブルが起きたときも、当事者のすべてに不倫・浮気のあった事実について共通認識があれば、互いに証拠を提示しなくても話し合いをすすめられます。
ただし、慰謝料請求などのために裁判の手続きを利用するときは、裁判所(裁判官)に対して請求の前提となる事実を説明するために証拠資料が必要になります。
このように、証拠が必要になってくる場合は、当事者の間に認識に違いがあったり、そのことで裁判の手続きを利用するときになります。
事実の認識について当事者の間に相違がなければ、事実についての完全な証拠を揃えていなくとも、不倫・浮気の問題解決に向けて不倫相手と話し合いをすすめることもできます。
また、配偶者の不倫相手へ慰謝料を請求したい旨を告げたり、請求書を送付するとき、請求の原因となる不倫・浮気の証拠を提示する必要はありません。
『証拠がなくても不倫相手へ慰謝料を請求できますか?』と尋ねられることもありますが、事実であると確認ができていれば、慰謝料請求することは可能と言えます。
そして、不倫相手と話し合いができ、問題の解決ができるときは、不倫・浮気にかかる慰謝料のほか合意できたことを取りまとめ、不倫相手と示談書を交わします。
しかし、慰謝料等を請求した相手から原因となる不倫・浮気の事実は一切ないと否定されたら、相手に証拠を提示できなければ、先へすすめることができません。
また、それほど見られることではありませんが、証拠なく慰謝料請求されたことに対し相手が抗議をしてくる可能性も否定できません。
そうした万一の事態も想定し、証拠資料が無いときは、対応の方法について慎重に検討することになります。
裁判所を利用して配偶者の不倫相手に対し慰謝料を請求する場合には、裁判所に提出する(不倫・浮気の)証拠資料を集めておかなければなりません。
それなりの事前準備が必要となり、一般には裁判に関する事務を弁護士に委任することになりますので、事務的な負担に加えて大きな費用負担もかかります。
そして、請求相手に資力がなければ、裁判をしても現実に慰謝料を手にできません。
裁判所で認められる慰謝料額、裁判を任せる弁護士の料金、請求相手の資力等の情報、見通しを踏まえ、裁判での請求をするか否かについて判断することになります。
配偶者による不倫・浮気の事実を把握したときは、配偶者の相手に対し男女関係の解消と慰謝料の支払いを請求することが、一般に行われます。
ただし、離婚することが決まっている場合には男女関係の解消を求めることは行わず、また、男女関係の解消を優先させるために慰謝料を請求しないこともあります。
いずれの請求を行う場合にも、不倫・浮気の事実があることが前提となります。
確実な証拠がそろっていなくとも、大まかな事実関係を把握していれば、慎重に請求相手への対応をすすめていくことになります。
トラブルを解決する方法として「まずは当事者同士で話し合ってみること」が頭の中に浮かんでくると思いますが、不倫・浮気の問題においてもそれは変わりません。
こうした話し合いは、どうしても駆け引き的なところもありますが、普通の個人の方でも、自分たちで話し合って解決している事例を数多く見ます。
当事者の双方とも常識的な考えをもっており、相手に対し無理な主張をしないならば、意外と滞ることなく解決が図られるものです。
話し合いが成立しない場合とは、感情的になり過ぎたり、明らかに無理又は過大な要求が行われたり、まったく誠意のない姿勢が見られるような場合です。
双方が何とか解決しようと考えれば、互いに相手に歩み寄ることで解決が可能です。
そうした話し合いによって不倫問題について解決を図れることになった場合は、解決条件を確認するために不倫 示談書が作成されます。
交渉のような話し合いは苦手であるけれども、できるだけ簡単な手続きで早期に問題を解決したいと考える方もあります。
そうしたときは、相手に請求する事項を書面に作成し、それを内容証明郵便で送付する方法が利用されます。
請求の内容に無理がなければ、請求を受けた側も速やかな解決を望んでいることも多くあり、そうしたときは内容証明郵便で一気に解決に向かうことになります。
うまくいけば、1回から数回程度の書面のやり取りで解決が図られます。
相手と話し合うのは嫌だけれども、裁判にできないので、請求書の送付だけでも行ってみようと考える方もあります。
相手と話し合って不倫問題について解決を目指すときは、速やかに示談書を用意することも必要になります。
しかし、経験のない示談書の作成作業を正確に行うことは大きな負荷がかかります。
また、内容証明で慰謝料請求するときは、どう請求書を作成すればよいか戸惑います。
そうしたときに専門家によるサポートを上手に利用して慰謝料請求等の対応をスムーズにすすめることもできます。
安心できる定額の料金で、メール・電話だけでも手軽に利用することができます。
各サポートの説明は、次のページ(リンク先)をご確認ねがいます。
示談書の作成サポート (条件設定などに関する相談を含みます) | 3万4000円(税込) |
内容証明郵便による慰謝料等請求サポート (請求書の作成・発送) | 2万4000円(税込) |
お申込み、お問合せには、以下のフォームをご利用いただけます。
メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。
また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。
※とくに、gmail、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。
以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。
電話番号のご記入は、迷惑メールに対処するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。
【ご確認ください】
お問い合わせは「示談書・内容証明郵便による慰謝料請求サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。
示談書に定める諸条件のご説明、対応上のアドバイス、個別事項のご相談は、示談書作成サポートで対応せていただいております。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】