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長く交際が続いた男女にも、いずれ別れの時期はやって来ます。それは、男女の恋愛は自由であり、また、男女は自由に別れることもできるからです。
婚約している男女、内縁を含めて婚姻関係にある男女でなければ、一方の意思で関係を解消することで相手へ慰謝料を支払う法律上の義務は原則として生じません。
しかし、男女の交際を解消するとき、どちらか一方(ほとんどは男性の側)から他方にお金を支払うことを条件として円満な別れの形をつくることがあります。
こうしたときに支払われるお金は「手切れ金」と言われることがあります。
男女が互いに相手に好意を抱くことはごく自然に起こり、そして交際が始まります。
男女が恋愛すること、交際することは、自由です。
交際している男女が将来に結婚することを誠実に約束すると「婚約」した男女の関係になり、その後に結婚すると「夫婦」となります。
また、法律上の婚姻届出をせずに夫婦として生活する「内縁の夫婦」も存在します。
内縁の夫婦も、配偶者としての相続権が認められないことなどを除いて、法律上の夫婦と同等に認められます。
こうした婚約、夫婦の男女関係は法律上で保護を受け、勝手に正当な理由もなく関係を解消すれば、相手から損害賠償請求(慰謝料の請求)を受けることになります。
男女の一方又は双方が結婚しているにもかかわらず、ほかの異性と性交渉を持つことを法律上で不貞行為と言い、そうした男女関係を「不貞(不倫)関係」と言います。
不貞(不倫)は公認される男女関係ではありませんが、そうした男女も数多く存在し、そうした関係が周囲に発覚することで夫婦が離婚することもあります。
不貞(不倫)関係は第三者(既婚者の配偶者)の権利を侵害するものであり、夫婦のように法律上で保護を受けられず、その関係を解消することは自由です。
不貞関係にある男女の交際は長く続くこともあれば、短い期間で解消してしまうこともありますが、交際を解消するときに男女の間にトラブルが起きることもあります。
そうしたトラブルを解決するうえで、原則として法律上ではお金(慰謝料)の支払いは行われないものですが、現実的な対応として男女の間でお金(解決金)が支払われることもあります。
別れるときに男女の話し合いによって金銭の授受が行われることもあります。
婚約又は婚姻していない男女は、自由に異性と交際し、いつでも交際相手と自由に別れることができます。
したがって、二股交際(複数の異性と並行して交際すること)は、モラルとして非難されることがあっても、法律上では問題になりません。
また、交際を続けることが嫌になって相手のことを振っても、相手を悲しませる結果になりますが、法律上では問題になりません。
その一方で、婚約又は婚姻している男女は、別れるためには相手から同意を得ることを求められ、相手側に何も原因が無いにもかかわらず同意を得ずに一方的に別れることは法律上で問題を生じる行為となります。
そうした行為によって相手に対して精神的な苦痛を与えると、それにかかる損害賠償として相手に慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。
また、婚約を一方的に破棄して、それが原因で相手に財産上の損害が生じたら、それを賠償する義務があります。
このように男女関係の在り方によって、関係を解消した場合の取扱いが違ってきます。
不倫(不貞行為)は、その事実が既婚している側の配偶者に発覚するか否かにかかわらず、配偶者が平和で穏やかに結婚生活を過ごすことを妨げる行為となります。
不倫が続くと、その事実が配偶者に知られることにならなくとも、夫婦の関係が悪化していくことがあります。
また、夫婦の間に不倫の事実が発覚すると、夫婦仲が急速に悪化して夫婦関係を修復することが不能となって離婚に至る事例も多くあります。
不倫(不貞行為)をすることは、当事者となる男女の配偶者の権利を侵害する法律上の「不法行為」にあたります。
そのため、不倫関係は法律上では保護を受けず、不倫関係にある男女の一方が相手方の同意なく関係を解消しても、男女間に原則として慰謝料の支払いは生じません。
たとえ、相手に強く好意を抱いていた側が別れによって精神的苦痛を受けることになっても、不法行為(不倫)をしている者は慰謝料を受け取れる権利がありません。
ただし、男女の一方に不倫になった経緯等に違法性が大きくあると認められる場合は、一方的な関係の解消に慰謝料の支払いが例外的に認められる事例もあります。
不倫関係の解消に際して法律上では慰謝料の支払い義務が生じなくても、男女の間に合意があれば、お金を受け渡しすることは自由(任意)です。
長い期間にわたり不倫関係が続いた事例では、男女の一方(ほとんどの場合は男性側)から相手方へお金を支払うことで円満な形で関係を解消することもあります。
そうしてお金を払う目的は、相手に対し謝意を示すことであったり、不倫関係の事実を配偶者を含む第三者に漏らさないことを約束してもらうことなどになります。
不倫の事実を第三者に口外されると、仕事やプライベートの面において不利益を被ることが心配されます。
男女の関係を解消する目的で支払われるお金となることから「手切れ金」という言葉がよくつかわれます。
また、将来に男女の間にトラブルが起きないように決着しておく目的で支払われる故に「解決金」と言われることもあります。
手切れ金(解決金)は、不倫の慰謝料と異なり、当事者の間に任意で支払うお金であるため裁判例などの資料で支払い額の相場を確認することができません。
当事務所において確認できた事例のほとんどは、数十万円から300万円までの範囲となります。
実際には、手切れ金を支払う側の収入、不倫関係の続いた期間などを考慮して、双方の話し合いで手切れ金の支払額が定められます。
不倫関係を解消するときに手切れ金を支払っても、その後に男女の間でお金のトラブルが起きることは絶対に避けたいものです。
それは、手切れ金を支払う側は、円満、穏便に不倫関係を解消させたいからです。
そうしたことから、不倫関係の解消に際して手切れ金を支払うときには、その支払いをもって不倫関係ほか全部の清算が完了する確認する示談書を作成することがあります。
不倫の示談書とは異なりますが、示談する当事者の間で精算をすることに変わりなく、男女関係の解消、手切れ金の支払い、守秘義務などを示談書で確認します。
示談書を作成しておくことで、双方の関係は清算されることになり、その後に双方間で金銭請求等が起きることを防ぎます。
なお、既婚者の側は配偶者に見つからないよう示談書を保管しておく必要があります。
⇒示談書を作成する目的、注意事項、サポートに関してはこちらをご参照ください。
いずれは結婚することを望んで既婚者と不倫関係を続けてきたものの、相手から結婚できないと明確に告げられて別れる決意をすることがあります。
上記の説明にありますが、不倫関係にある男女が別れるときに慰謝料の支払いは原則として生じません。
たとえ、相手から一方的に別れたいと告げられても、慰謝料の請求は認められません。
それでも、結婚する希望を抱きながら続けてきた関係を解消するときに、自分の大切な人生をかけてきたことに金銭の補償を得たいと考えることもあります。
また、結婚することを当初は考えていなくとも、相手の強い希望から男女関係を続けていたときに相手から別れようと言われると、そういう相手には金銭の支払いを求めたい気持ちになることもあります。
別れる相手から手切れ金を受け取りたいときには、ご本人で相手にお金の支払い意思があるかどうかを確認することになります。
法律上の権利に基づいて公然と請求できるお金ではありませんので、もし、相手に対しお金の支払いを強要したりすれば、法律上で問題ある行為になります。
話し合いで解決するならば、ご本人の責任のもと慎重に対応することになります。
当事務所へ『不倫を解消することになったので、相手に手切れ金を請求して欲しい』というお問い合わせをいただくこともあります。
一方的に不倫関係を解消され、とても悔しい気持ちであることは理解できます。
しかし、手切れ金は法律上で請求できるお金ではありませんので、当事務所で請求書を作成することはできないのです。
そうしたことから、手切れ金を請求したいというお問い合わせをいただきましても、それについては対応いたしかねます。
なお、男女間で手切れ金の支払いについて円満に合意ができた場合、その支払い等に関する示談書の作成には対応できます。
以上につきまして、どうぞご理解ねがいます。
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