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不倫・浮気に関するトラブルに対応するために示談書を用意しなければならないとき、自分で示談書を作成する方もあります。(この事実は、当事務所へ示談書をチェックして欲しいという連絡が入ることでわかります。)
普通の人であれば不倫・浮気の示談に向けた知識を十分に持ちあわせていませんので、インターネット検索で探した示談書ひな型を改変して作成することになります。
こうした作業を行うこと自体は誰にも出来ますが、そうした方法では対応するケースに適合した示談書を正確に作成できるかどうかはわかりません。
示談書は、不倫・浮気トラブルなどの対応で、当事者間で協議して法律上の解決を図るときに、解決の確認と証拠保全を目的に作成する契約書になります。
トラブルを解決する示談は口頭であっても成立しますが、いわゆる「口約束」となり、あとになって「言った、言わない」という争いが起きる恐れがあります。
そうした面倒な事態が先々で起こることを避けるため、不倫・浮気問題の当事者の間で示談した条件を示談書に作成し残しておくことが安全であると考えられ、実際にも示談書が作成されています。
そのときの示談に対応する方々から、「示談書を自分でも作成できますか?」「自分で示談書を作ってみたけれども、大丈夫でしょうか?」といった質問を受けることが少なくありません。
インターネット上で見ることができるひな型を真似て示談書を作ることは誰にもできますので、示談書の形として作成することは可能です。
ただし、大事な視点は「その示談書が対応すべきケースに適合しているか」「その示談書を使用することで有効な示談が成立するか」「示談後にトラブルが起きても対応できる不備が無い示談書になっているか」ということです。
トラブルが起きたとき、示談書の記載事項に不備、法律上で無効となる記載、重要箇所の誤記等のある事実が判明すれば、トラブルに対応できなくなる可能性があります。
もちろん、上記のようなトラブルが起こる可能性は高くないかもしれず、無事に示談が成立してトラブル状態が解消されるかもしれません。
しかし、万一トラブルが起きてしまった場合は、その対処が難しかったり、不利な立場に置かれたり、修正等の対応ができず、深刻な事態になることも心配されます。
こうしたことを踏まえ、自分で示談書を作成するかどうかを判断することになります。
自分で調べてひな型を真似して示談書を作成することは誰にもできますが・・・
ネットから簡単にひな型を入手できても、そのひな型が正しくなければ、それをもとに正しい示談書を作成できることは期待できません。
だれでも無料で簡単に手に入れられるサービスには一般に保証は付きません。
そうして入手したひな型を使用することは、あくまでも自己責任のもとに行われます。
ネット上に掲載されている情報はすべて正しいと捉える方もありますが、正しい情報もあれば、誤った情報も含まれています。
そもそも、ネット上にある情報は正確であると検証されておらず、そうしたチェックの仕組み、制度も存在していません。
ひな型を使用して不倫 示談書を作成するときは、はじめに信頼性の高いひな型を用意することが前提となりますので、正確な情報であるか否かを十分に見極めることが必要になります。
不倫・浮気の問題にかかる示談では、示談する当事者の意向(処理方針)、関係性などで示談書の型が決まっていきます。
示談書を作成するには、そうした型をもとに調整して完成させていきます。
したがって、対応している不倫・浮気の問題と同じ状況で使用される示談書のひな型をベースとしなければ、示談書全体の構成が合わなくなります。
はじめに自分で対応する示談ではどのような条件(示談書の記載項目)を決めることが必要になるかについて理解していなければなりません。
これを理解しないで示談書を作成すると、外観上は形式が整っているように見えても、そこに記載された内容が現状と合っていないことが起こります。
自分で意図した示談書を作成するには、基礎的な理解と知識が必要になります。
不倫・浮気のトラブルで当事者の立場に置かれていると、精神状態が安定さを欠いて、冷静に物事を判断できず、内面から湧き上がる感情に言動が動かされてしまうことも起こります。
そうしたことで感情的になったまま、示談する相手に対して法律上では無効となり要求できない事柄を不倫 示談書に加えて記載しようとすることも見られます。
そうした法律上で無効であったり、公序良俗に反することを示談書に記載することは、示談書の信頼性を下げることになり、その内容によっては示談が成立しても、その後に当事者の間でトラブルが起きることにもつながります。
示談書を作成する原因となった不倫・浮気の事実に対する自分の感情を切り離し、示談書の作成にあたらなければなりません。
先に自分の側で示談書を用意しておいて、示談相手と話し合う際にそれを提示しようと計画することもあります。
露見した不倫・浮気による被害者の立場にある側は、示談相手に提示する示談の条件を厳しく設定することが見られます。
とくに、不倫・浮気の慰謝料について、実際に対応する案件の状況、相手方の支払い能力を踏まえた金額ではなく、まったく別の高額支払い事例(インターネット上で記載されている高額の支払いが認められた裁判例など)と同じ額で設定することがあります。
不倫・浮気で受けた精神的な苦痛が大きかったとき、一般的な相場額ではなくさらに高額な慰謝料を請求したい気持ちになることはやむを得ないことです。
しかし、そうした認められることが無理と思われる慰謝料額を提示された側は、話し合う余地が無いとして示談することをあきらめ、慰謝料請求訴訟を受けて対応する姿勢になる可能性があります。
トラブルの当事者となった双方が自分の主張をするだけではなく、相手の意向、事情も考慮、確認しながら、少しずつ歩み寄りをしていくことで示談は成立します。
はじめから相手が受け容れないことが明らかな示談の条件を提示することは、相手を刺激し、譲歩を引き出すことができず、マイナスの効果となってしまうこともあります。
示談に向けた話し合いは、現実を見ながらすすめることも大切になります。
何とか苦労しながら自分で示談書を作成し、その示談書を使用して相手と示談が成立したとします。
その後に何も問題が起こらなければ、それで不倫・浮気のトラブルは終わります。
しかし、示談の条件となった慰謝料が支払われないなど、示談の当事者となった一方が示談した条件に違反することが起きれば、それに改めて対応しなければなりません。
そうしたときに、自分で作成した示談書の記載、表記などに問題があれば、対応において支障が生じることもあります。
形式としては示談書にできあがっていても、そこに記載された事項、内容、方法がどうなっているかということが重要になります。
万一の事態に備えて作成しておくのが示談書になりますので、そうしたときに対応できる正確な示談書を作成しておくことが求められます。
上記のように自分で示談書を作成できるかどうかは、つまるところ本人の対応力によって決まります。
また、誰によって示談書を作成するかは、本人の判断で決めることです。
本人で示談書に対応していく余裕が無い場合は、多少の費用をかければ、専門家へ作成を任せることができます。
示談の対象となる不倫・浮気の事実、状況、示談の条件等の希望を伝えれば、よくわかっている専門家は的確な示談書を作成します。
もし、そうした対応をご希望であれば、当事務所の示談書作成サポートの説明をご覧になってください。
面倒な示談書の作成を専門家へ任せることで、事務面の煩わしさ、不安から解放され、示談する相手との話し合いに専念できます。
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なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
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