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男女の片方だけが既婚である不倫ではなく、男女の両方が既婚である不倫については、「ダブル不倫」と言われることがあります。
ダブル不倫であっても不倫(=不貞行為)であることに違いありませんが、その問題を解決するときの対処(示談の方法など)に異なる点もあります。
ダブル不倫の対応においては、不倫した男女とその両者の配偶者を含めた四者で示談に向けて話し合うこともあります。
男女の関係になった二人が既婚である場合、その男女の関係を「不倫」と言いますが、その男女の二人とも既婚であるときは「ダブル不倫」と言われます。
そうしたダブル不倫のケースでは、不倫の事実が当事者の配偶者に発覚したときの対応においては気を付ける点もあります。
その理由として、不倫関係にある男女の片方が独身である場合は、不倫した男女二人とその一方の配偶者の計三人が不倫問題の当事者となりますが、男女の双方が既婚である場合は、男女二人とその配偶者二人の計四人が当事者となります。
また、不倫の事実が双方の配偶者に知られた場合と一方の配偶者だけに知られた場合とでは、不倫問題の解決に向けた対応にあたる当事者の人数も異なります。
不倫関係にある男女とも既婚である場合は「ダブル不倫」と言われます。
夫婦のどちらか一方が配偶者と別の異性と性交渉(不貞行為、不倫)を行うと、他方の配偶者は不倫の被害者となります。
そして、その被害者となった者は、不倫をした男女二人に対し原則は不倫の慰謝料を請求することが認められます。
不倫をした男女の両方が既婚であれば、それぞれの配偶者が不倫の被害者となります。
したがって、不倫をした男女は、不倫を理由とする慰謝料の請求を自分の配偶者と不倫相手の配偶者の二人から受ける立場となります。
不倫をした男女の一方だけが既婚である場合と比べ、両方が既婚であるときは、不倫による被害の範囲が広がり、不倫をした男女が負う慰謝料の額は大きくなります。
不倫の事実が不倫した男女の片方の配偶者だけに知られたか、または、両方の配偶者に知られたかにより、不倫問題について示談するときの当事者の範囲が異なります。
もし、二人の配偶者の一方が不倫の事実を知っていないならば、あえて知らせることをしない限り、不倫問題について当面は不倫した男女と事実を知った配偶者の間で示談をすすめることになります。
また、不倫を知った配偶者は、不倫した男女を分けて示談に向けて対応することが普通です。
その一方で、二人の配偶者が不倫の事実を知ったならば、不倫した男女とそれぞれの配偶者の計四者が当事者となり、その四者で不倫問題について示談することもあります。
ただし、あえて四者でそろうことなく、それぞれの被害者(不倫をされた配偶者)が、不倫をした配偶者及びその不倫相手と不倫問題の示談を行うこともあります。
不倫問題について四者で示談する理由は、慰謝料にかかる整理を個別に行わず、一度に行うことができるからです。
その背景として、不倫の事実が発覚しても、その当事者となる二組の両夫婦が離婚しない意向を持っていることがあります。
不倫した男女は慰謝料を支払う義務を負いますが、その男女が不倫相手の配偶者に対して負う慰謝料を支払わないことを被害者となる配偶者二人含めた四者で確認できれば、慰謝料を支払うことなく解決(示談)できます。
そのため、四者によってそうした慰謝料に関して合意したことを示談書に作成し、不倫問題の解決を図ることも行われます。
なお、二組の夫婦のどちらかが離婚することになると、慰謝料の支払いを行わないことは行われず、こうした四者での示談は普通には見られません。
不倫で被害を受けた者は、不倫があった事実と相手を知ってから3年が経過していなければ、不倫した男女に対し慰謝料を請求できます。
したがって、不倫した男女の一方の配偶者だけが不倫の事実を知ったときにその問題について当事者の間で示談しても、あとでもう一方の配偶者が慰謝料を請求する可能性があります。
先に示談を勧める場合は、そうしたことを踏まえて示談の条件を定めます。
なお、三者の間で不倫の問題を解決しようと、不倫を知らない配偶者から慰謝料請求をできないようにしようとはかる方も見られますが、本人が知らないところでその慰謝料の請求権を放棄させたり、消滅させることはできません。
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