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配偶者が不倫をした事実を知っても、離婚しない方向で対処をすすめることが一般には多く見られます。
被害者となった配偶者からの不倫相手に対する慰謝料請求の対応は、離婚になる場合と離婚にならない場合とでは異なることがあります。
実際にはどのような対処の方法(選択肢)があるかについて、ここで整理してみます。
夫婦間に一方の不倫・浮気(不貞行為)の事実が発覚すると、その夫婦は、結婚生活を続けていくか否かについて話し合うことになります。
不倫・浮気は、それまでの夫婦の関係を大きく変える契機になることがあり、その程度に差はあっても、夫婦の仲を確実に悪化させる要因になります。
配偶者に不倫をされた側は、相手配偶者に不信の念を抱いて、将来への長い結婚生活を続けられるものか不安になり、又、選択に悩むことになります。
そして、不倫をした側も、相手からの信頼を失うことで夫婦生活の居心地が悪くなり、そのまま婚姻関係を続けていく意義があるか考えることがあります。
それでも、夫婦として生活を送ってきた過去は本人の人生の一部になっており、また、不倫をしていたことが判明しても配偶者への愛情が完全に失われるとは限りません。
そうしたことから、双方とも、離婚するか否かの判断に迷いが生じます。
夫婦の間に就学中の子どもがあるときは、離婚は子どもの監護養育へ影響を及ぼすことになります。〔参考〕夫婦不和の子どもへの影響
そのため、すぐに離婚することには躊躇する思いもあります。
もちろん、子どもの有無にかかわらず、不倫・浮気が夫婦の関係を修復不能になるまで破綻させてしてしまい、離婚する選択肢しか選べないこともあります。
とくに、不倫・浮気をした側が、その相手と別れることができない気持ちになっていることもあり、そうしたときは離婚に向かうことになります。
しかし、何といっても夫婦の互いの愛情が完全に失くなっていない状況にあれば、とりあえず離婚はしないとの選択をする夫婦は多くあります。
結局のところ、直ぐに離婚することが最善の選択となるかどうかは、夫婦関係の状況、各自の将来への考え方によって異なります。
離婚しないで結婚生活を続けることは努力することで可能です。
ここでは「離婚しない選択」をする前提で、今起きた不倫・浮気へ対処する方法を考えてみます。
配偶者の不倫・浮気が発覚しても、離婚しない方向で対応をとることもあります。
夫婦の間で離婚することが決まれば、二人で話し合って離婚に関する条件を決め、その後に協議離婚の届出を行います。
不倫・浮気が原因となって離婚となるときは、離婚の原因となる不倫・浮気をした側は相手(配偶者)に対し慰謝料を支払うことになります。
また、婚姻を続けることになれば、不倫・浮気で壊れかけた互いの信頼関係を修復していくことになります。
修復できるまでに時間はかかりますが、お互いに努力を重ねていくことで修復が可能になることも多くあります。
なお、婚姻を続けるときに夫婦間で不倫・浮気にかかる慰謝料の受け渡しをすることは滅多にありませんが、けじめの一つとして慰謝料が支払われることもあります。
また、不倫・浮気の問題が再び起こることのないように、夫婦の間で誓約書を交わすこともあります。
不倫・浮気が再発することを防ぐためには、不倫・浮気をした配偶者だけではなく、その不倫・浮気相手にも適切に対処をしておくことが必要になります。
まずは、発覚した不倫・浮気を直ちに止める約束を、相手から取り付けます。
その取り付け方法は、直接に会ったうえで確認することが効果的ですが、相手と会いたくないときは電話などの通信、書面送付による対応も可能になります。
いずれの方法で約束を取り付けるにしても、再発に備えた対応として、その約束は書面の形に残しておくことが安全です。
相手から一方的に誓約書を差し出させる形も見られますが、双方の間で約束事を確認し不倫・浮気について決着させる示談書を取り交わすことが一般的です。
その理由は、双方で取り交わす示談書であれば、不倫・浮気を止めることの約束だけでなく、慰謝料に関する取り決めにも対応できるからです。
不倫・浮気をした者は、その被害者に対し慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。
そのため、不倫・浮気で被害を被った側は、配偶者の不倫相手へ慰謝料を請求することが一般には見られます。
もし相手が慰謝料の支払いに応じなければ、訴訟で請求することも珍しくありません。
でも、夫婦の話し合いで離婚しないことになったときは、そうした慰謝料請求をしないで済ませる対応も見られます。
不倫・浮気が配偶者の職場内で起きていたり、請求相手が未成年であるときなどは、慰謝料請求することが自分の配偶者に良くない影響を与えることもあります。
もし、そうした状況にもかかわらず慰謝料を請求することによって不倫・浮気の事実が周囲の関係者、知人などに知られると、自分の配偶者の(勤務先における立場も含め)社会的な信用が失墜してしまうことがあります。
また、請求相手が深く反省して再び不倫・浮気をしないことを固く誓っているときには慰謝料請求を猶予することもあります。
不倫・浮気をした配偶者は、自分は離婚しないことで慰謝料を支払わないのに、不倫相手だけが慰謝料請求を受けることを望まないこともあります。
そうしたことから、離婚しないときには慰謝料請求しないことも少なくありません。
不倫・浮気が発覚しても、それによって離婚をしないで、しばらくは夫婦として生活を続けていきながら、両者の関係を修復していくことを試みることがあります。
そうして夫婦の関係が修復されることになれば良いのですが、なかには上手く修復ができないこともあります。
もし、上手く修復できずに離婚することになったときは、夫婦で慰謝料を含めて離婚の条件を話し合って決めていきます。
そうしたとき、以前に行われた不倫・浮気が離婚の原因であると考えて、離婚する時に配偶者が過去に交際していた不倫相手に慰謝料を請求したいと考える方があります。
不倫・浮気の慰謝料が未請求であったときは、3年の消滅時効にかかっていなければ、慰謝料を請求することが可能になります。
ただし、すでに不倫・浮気に対する慰謝料を受け取っていることもあります。
そうしたときは、不倫・浮気の慰謝料のほかに、離婚になったことの慰謝料を同じ相手に追加して請求することは認められません。
離婚する判断は夫婦の間における問題であり、原則として不倫相手に請求することは認められないとされています。
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