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不倫関係を解消する

不倫関係を解消する

自分の配偶者に婚姻関係を破たんへと導く原因にもなる不倫の事実を見付けたときは、速やかに不倫関係を解消させる適切な措置を講じることが必要になります。

まずは夫婦で話し合い、そこで不倫の事実確認をしたうえで不倫相手との関係を直ちに解消することについて確認します。

あわせて不倫相手にも対応し、不倫関係を解消する誓約を示談書で取り付けます

夫婦の関係を破たんに導く「不倫関係」

一夫一婦制である日本では、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性交渉を伴う交際をする不倫関係(不貞行為)は公序良俗に反するものとして認められません。

不倫関係は法律上では「不法行為」にあたり、被害者となる配偶者側へ慰謝料を支払う義務が生じ、倫理上においても問題視される行為となります。

そのため、公然と不倫関係を続けることは通常には見られず、ほとんどは周囲に隠して維持される男女の性的関係となります。

結婚をしていない男女でも交際していれば、どちらか片方が別の異性と交際している事実がもう一方に発覚すれば、その男女の間にトラブルが起きることが普通です。

まして婚姻している夫婦に一方の不倫関係が発覚すると、そのことで相互の信頼関係を大きく損ねる結果を招き、トラブルとなります。

それぞれの夫婦にある価値観、貞操観によっても異なりますが、一度だけの不倫が判明したことで離婚に至る結果となることも特別に珍しいことではありません。

それだけ不倫というものは、夫婦の関係を継続するうえで重大な問題になります。

したがって、自分の配偶者に不倫の事実が見付かると、まずは、その不倫関係を解消させることが必要になります。

速やかに不倫関係を解消することができなければ、遠くない将来に離婚する結果になってしまう恐れがあります。

婚姻を破たんに導く不倫関係

不倫が続くと夫婦関係が破たんする恐れがあります。

なるべく短期に終了させることが大切です

異性に対する関心が特に強い人であると、結婚して幸せな生活を送っていても、配偶者以外の異性とも性交渉したいという志向があります。

そうした複数の異性と交際することを、単なる遊びとして割り切る人もあります。

しかし、そうした遊びではなく、好きになってしまい性的関係を持つ人もあります。

そうした人は、不倫関係が長く続くことで男女の間の情愛を深めることになって、やがて不倫関係にある男女が結婚することを真剣に考えるようになることもあります。

また、不倫関係が続き、独身である女性側が妊娠する事態が起きることもあります。

通常は、性交渉の際に避妊措置をすることで妊娠の問題は滅多に起こりませんが、女性が婚姻を望んでいる場合もあり、その結果として妊娠することも起きます。

妊娠の事実が判明して出産する方向へすすむと、それまで隠れて続いてきた不倫関係が周囲に表面化することになります。

不倫している既婚者は、不倫関係にある相手を選ぶことで、配偶者に対し離婚したいと申し出ることもあり、そうなると夫婦が離婚する流れに向います。

不倫関係が続いている間は、夫婦の結びつきは弱くなっています。

そうしたときに不倫関係が発覚し、さらに不倫の期間が長くなっている事実が判明すると、不倫をされていた側は夫婦としてやり直す意欲を持つことができず、離婚になる可能性が高いと言えます。

こうしたことから、不倫の事実が判明したときには、直ちに不倫関係を解消するように動かなければ、離婚に向かうリスクが高まると言えます。

配偶者への対応(事実の確認、婚姻継続の話し合い)

不倫の事実を把握した側は、不倫をしている配偶者に事実を問い質して、本人自身の口から不倫の事実、事情などを確認することになります。

不倫の行われた事実を裏付ける証拠、材料があれば、不倫した配偶者は不倫したことを否定できなくなります。

一方で、確たる根拠のない推測に基づいて不倫をした疑いを問い質しても、本人は不倫した事実はないと否定することもあります。

このときに、不倫した配偶者が事実に対してどのように向き合うかということは、その後の婚姻を継続するか否かの判断にも影響を与えることになり、大事なことです。

なお、不倫の事実を押さえる証拠資料をそろえるために調査会社を利用することは、必須の手続きとまでは言えず、判断となる事項です。

調査会社を利用するには一般に高額な費用が掛ります。そのうえ、調査期間は配偶者が不倫することを黙認することになってしまいます。

こうしたことから、不倫調査をすること自体を躊躇する方もあります。

なお、不倫の調査費用は、あとで不倫相手から回収すればよいと考えること早計です。

不倫の調査費用は、損害賠償として裁判で請求しても全額が認められることはなく、一般には不倫の慰謝料を得ることで充てられます。

そして、配偶者の不倫相手に慰謝料を支払う十分な資力がないこともあります。

夫婦の間で不倫の事実を確認できたら、それを踏まえて婚姻を続けていくかどうかを話し合うことになります。

不倫相手に対し不倫関係を解消することを求めます

不倫の事実を確認できる証拠があり、又、配偶者が不倫したことを認めているときは、配偶者の不倫相手に対し、直ちに不倫関係を解消するように求めます。

不倫相手は自分に対し不法行為をしている加害者であるのですから、毅然とした態度で対応します。

ただし、不倫相手に暴言を吐いたり、あまり無理な要求をしたり、一般常識から外れる態度をとることは、不倫問題の解決を困難にしてしまいますので注意します。

不倫関係の解消を求める方法としては、不倫相手と直接に会って話し合う方法が確実であると言えます。

対面で話し合うことで、不倫相手は嘘を言って逃れることが難しくなります。

また、不倫相手から、その話し合いの場で、不倫関係を解消することの約束を取り付けることも可能になります。

不倫相手が常識ある人であれば、謝罪をして不倫関係の解消を約束するものです。

ただし、そうして不倫相手と話し合うことに苦痛を感じる方もあり、そうしたときは、不倫相手に要求したいことを書面に作成して郵送することも行なわれます。

こうした書面の送付には、一般には内容証明郵便が利用されています。

また、不倫関係の解消に合わせ、不法行為に対する慰謝料を請求することもできます。

不倫相手に対処しないでおくと良くありません

不倫が発覚しても、自分の配偶者へ注意するだけで済ませてしまうこともあります。

不倫をされたことで大きな苦痛を受けることになり、そうした不倫をしていた配偶者の不倫相手に接触することだけでも精神的に耐えられない人もあります。

しかし、不倫相手に何も対処しないと、不倫関係の解消を確認することができません。

基本的な対処としては、不倫関係にあった両方へ不倫関係を解消することを、それぞれから別々に確認しておくことになります。

当事者の一方である配偶者だけから不倫関係は解消したとの報告を受けても、果たして不倫相手がそれを了承したかどうかわかりません。

面会や電話による接触が精神的に負担となってダメであれば、不倫相手に通知文を送付するなどの方法でやり取りをすることもできます。

不倫相手に接触しないことは、不倫相手だけでなく配偶者に対しても「不倫をしても簡単に済むんだ」という誤ったメッセージを与えてしまうことになりかねません。

確認した約束事項は書面にしておきます

夫婦にとって重大となる不倫について、配偶者の不倫相手と話し合い、その対処に関して合意ができたならば、それについて書面に作成しておくことが行なわれます。

大事な約束(契約)を書面に残しておく知恵は、日常の社会生活でも多く見られます。

このことは、不倫の問題が起きたときの対応でも同様であり、話し合った当事者の間で不倫について解決を確認する示談書(慰謝料、誓約など)が作成されます。

簡単に口頭だけの確認で終わらせることは、起こした不倫という行為の重大性についての認識が弱くなり、時間の経過と共に意識から欠落していく恐れがあります。

そうなると、わずかな期間を置いて、やがて不倫の関係が復活する可能性があります。

当事者の間で連絡を交換し、不倫への対処についての確認事項を書面に作成し、それを双方で確認する手続きは、たいへん面倒なことかもしれません。

しかし、そうして手間のかかる分、互いのやり取り、確認したことが当事者の意識に残ることになります。

また、書面で確認した事項について違反行為が起きたときは、書面を基に相手に履行を求めたり、発生した損害について賠償請求する際に対応しやすくなります。

夫婦の誓約書を作成したいとき

書面による確認手続き

夫婦で話し合い約束したことを書面にしておきます。

不倫関係を解消できなかったとき

いったんは本人が不倫関係を解消することを約束しても、その後に暫くすると、再び、不倫関係が復活してしまうことは、それほど珍しいことではありません。

不倫関係を解消する確認をとるときに厳正に対処しておかないと、時間が経ってくると不倫をした本人の気持ちが緩んでくることがあります。

また、不倫の発覚によってやむなく不倫関係を解消する際、その男女のどちらか一方に気持ちのうえで相手に未練が残っていることもあります。

認められていない不倫関係に陥った男女ですから、もともと、性格的に相性が良い二人であるわけです。

そのため、未練を残した一方が積極的に他方に接触することで、それに他方が応じて不倫関係が復活することもあるのです。

不倫関係が復活しても、それが直ぐに見付かれば、あらためて不倫関係の解消に向けて対処することで、不倫関係を解消させられる可能性も十分にあります。 

もし、それでも不倫関係を解消することができなかったり、本人が夫婦関係を修復する意欲を失くしていたら、婚姻を続けていくことが困難となります。

そうしたときは、夫婦では離婚する方向で話し合いをすすめていくことになります。

また、不倫相手に対しては慰謝料を請求することになります。

不倫浮気の和解

不倫関係を解消する約束を公正証書にすること

不倫関係を解消するとの約束は、配偶者の不倫が発覚した後も婚姻関係を続けていく配偶者側にとって、大変に重要な約束になります。

そうしたことから、夫婦の間における不倫関係を解消する約束を公正証書に作成しておきたいという方があります。

公正証書は、公証役場で作成される公文書であり、法律的に信用される証書です。

主にお金の支払い契約など、財産上の権利と義務を定める契約をするとき、公正証書は多く利用されています。

その理由は、お金の支払い契約を公正証書にしておくと、お金が支払われなかったときに債務者の財産を差し押さえる強制執行をスムーズに行なえるためです。

つまり、公正証書でお金を支払う約束をしておくと、約束が破られたときに高額な費用のかかる裁判をしなくても対応できるからです。

ただし、不倫関係を解消することの約束は、お金を支払う契約とは性質が異なります。

そうした約束を記載した公正証書を作成しても、それに違反して不倫をしたときに不倫関係を解消させる、慰謝料を支払わせるなどの措置を強制することはできません。

不倫は法律上で認められない行為ですが、そうした不倫をしている二人の間を強制的に引き離すことは、裁判の有無にかかわらず困難なことです。

こうしたことから、慰謝料の支払いがなく、不倫関係を解消するだけの約束を公正証書にすることは、特別な効果をもつ利用方法になりません。

公正証書に不倫関係の解消を記載しても、本人に守る意思が無ければ仕方ありません。

もちろん公正証書に記載すること自体は問題ありませんので、慰謝料を支払う契約をするときは、同時に不倫関係の解消に関する約束を定められます。

したがって、不倫相手との示談契約を公正証書にすることはありますが、離婚しない夫婦の間における約束を公正証書にすることは普通はありません。

約束が破られたときに備えて違約金を定めておくこと

約束は、必ずしも守られるばかりと限らず、破られてしまうこともあります。

不倫をした二人も、不倫関係を解消する約束を破るかもしれません。

そうした事態の起きることが心配であるときは、不倫関係を解消することを約束するときに、もし約束を破ったときは違約金を支払うことも同時に約束することがあります。

こうした違約金は当事者間で取り交わす書面に定めておくことで、違約が起きたときに対応がとりやすくなります。

なお、違約金の額が高過ぎるときは、支払う側が支払いを拒むことも考えられます。

そうしたときは裁判を起こして請求する対応を検討することになりますが、裁判をしても相当額を超える金額分は減額されることもあり得ます。

したがって、はじめから支払うことが明らかに無理である違約金を定めることは、違約金を定めておく効果を期待できないことにもなります。

 

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