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自分の配偶者が婚姻関係を破たんへ導く原因になる不倫をした事実を見付けたときは、その不倫を速やかに解消させるべく適切に対処することが必要になります。
まずは、夫婦で話し合い、そこで不倫の事実を確認し、不倫関係にある相手との関係を解消することを確認します。
あわせて、不倫相手にも対応し、不倫関係を解消する誓約を示談書で取り付けます。
このように、不倫関係を解消させるには、不倫をしていた二人に対し並行して対応することになります。
一夫一婦制である日本では、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性交渉を伴う交際をする不倫関係(不貞行為)は公序良俗に反する行為として認められません。
不倫関係は法律上では「不法行為」にあたり、被害者となる配偶者側へ慰謝料を支払う義務が生じ、倫理上においても問題視される行為となります。
そのため、公然と不倫関係を続けることは通常には見られず、ほとんどは周囲に隠して維持される男女の性的関係となります。
結婚をしていない男女でも交際していれば、どちらか片方が別の異性と交際している事実がもう一方に発覚すれば、その男女の間にトラブルが起きることが普通です。
まして婚姻している夫婦に一方の不倫関係が発覚すると、そのことで相互の信頼関係を大きく損ねる結果を招き、トラブルとなります。
それぞれの夫婦にある価値観、貞操観によっても異なりますが、一度だけの不倫が判明したことで離婚に至る結果となることも特別に珍しいことではありません。
それだけ不倫というものは、夫婦の関係を継続するうえで重大な問題になります。
したがって、自分の配偶者に不倫の事実が見付かると、まずは、その不倫関係を解消させることが必要になります。
速やかに不倫関係を解消することができなければ、遠くない将来に離婚する結果になってしまう恐れがあります。
不倫が続くと夫婦関係が破たんする恐れがあります。
異性に対する関心が特に強い人であると、たとえ結婚して幸せな生活を送っていても、配偶者とは別の異性とも性交渉したいという志向があります。
そうした複数の異性と交際することを、単なる遊びとして割り切る人もあります。
しかし、そうした遊びではなく、好きになってしまい性的関係を持つ人もあります。
そうした人は、不倫関係が長く続くことで男女の間の情愛を深めることになって、やがて不倫関係にある男女が結婚することを真剣に考えるようになることもあります。
また、不倫関係が続き、独身である女性側が妊娠する事態が起きることもあります。
通常は、性交渉の際に避妊の措置をとることで滅多に妊娠は起こりませんが、女性が婚姻を望んでいる場合もあり、その結果として妊娠することも起きます。
妊娠の事実が判明したときに出産する方向へすすむと、それまで隠れて続いてきた不倫関係が周囲の関係者に表面化することになります。
不倫している既婚者は、不倫関係にある相手を選ぶことで、配偶者に対し離婚したいと申し出ることもあり、そうなると夫婦が離婚する流れに向います。
不倫関係が続いている間は、夫婦の結びつきは弱くなっています。
そうしたときに不倫関係が発覚し、さらに不倫が長く続いていたこともが判明すると、配偶者に不倫をされていた側は夫婦としてやり直す意欲を持でず、離婚になる可能性が一般には高くなります。
こうしたことから、不倫の事実が判明したときには、直ちに不倫関係を解消するように動かなければ、離婚に向かうリスクが高まると言えます。
不倫の事実を把握した側は、不倫をしている配偶者に事実を問い質して、本人自身の口から不倫の事実、事情などを確認することになります。
不倫の行われた事実を裏付ける証拠、材料があれば、不倫した配偶者は不倫したことを否定できなくなります。
一方で、確たる根拠のない推測に基づいて不倫をした疑いを問い質しても、本人は不倫した事実はないと否定することもあります。
このときに、不倫した配偶者が事実に対してどのように向き合うかということは、その後の婚姻を継続するか否かの判断にも影響を与えることになり、大事なことです。
なお、不倫の事実を押さえる証拠資料をそろえるために調査会社を利用することは、必須の手続きとまでは言えず、判断となる事項です。
調査会社を利用するには一般に高額な費用が掛ります。そのうえ、調査期間は配偶者が不倫することを黙認することになってしまいます。
こうしたことから、不倫調査をすること自体を躊躇する方もあります。
なお、不倫調査の費用は不倫相手から後で回収できるから気にせず使っても構わないという考えは危険です。
不倫の調査費用は、裁判で損害賠償請求しても支出の全額は認められず、一般には不倫の慰謝料を得ることで充てられます。
さらに、配偶者の不倫相手に慰謝料などを支払うだけの資力がないこともあります。
夫婦の間で不倫の事実を確認できたら、それを踏まえて婚姻を続けていくかどうかを話し合うことになります。
不倫の事実を確認できる証拠があり、又、配偶者が不倫したことを認めているときは、配偶者の不倫相手に対し、直ちに不倫関係を解消するように求めます。
その不倫相手は自分に対し不法行為をしている加害者ですから、毅然とした姿勢で対応します。
ただし、不倫相手に対し暴言を吐いたり、あまりにも無理な要求をしたり、常識から外れる態度をとることは、不倫問題の解決を困難にしてしまうので注意します。
不倫関係の解消を求める方法としては、不倫相手と直接に会って話し合う方法が確実であると言えます。
対面により話し合うことで、不倫相手は嘘をついて言い逃れることが難しくなります。
また、不倫相手から、その話し合いの場において、不倫関係を解消することの約束を取り付けることも可能になります。
不倫相手が常識ある人であれば、謝罪をして不倫関係の解消を約束するものです。
ただし、そうして不倫相手と話し合うことに苦痛を感じる方もあり、そうしたときは、不倫相手に要求したいことを書面に作成して郵送することも行なわれます。
こうした書面の送付には内容証明郵便が多く利用されています。
また、不倫関係の解消を求めることに合わせ、不法行為(不倫)に対する慰謝料を請求することもできます。
不倫が発覚しても、自分の配偶者に注意するだけで済ませてしまう方もあります。
不倫をされたことで大きな苦痛を受けることになりますので、そうした不倫をしていた配偶者の不倫相手に接触することが精神的に耐えられない人もあります。
しかし、不倫相手に何も対処しないと、不倫関係の解消を確認することができません。
基本的な対処としては、不倫関係にあった男女の両方へ対して不倫関係を解消することの確認を、それぞれから別々に取っておくことになります。
当事者の一方である配偶者だけから不倫関係は解消したとの報告を受けても、果たして不倫相手がそれを了承したかどうかわかりません。
面会や電話で接触することが精神的負担が大きくて出来ないのであれば、不倫相手に通知文を送付する方法でやり取りをすることもできます。
不倫相手に接触しないことは、不倫相手だけでなく配偶者に対しても「不倫をしても、簡単に済んでしまう」という誤ったメッセージを与えてしまうことになりかねません。
夫婦にとって重大となる不倫について、配偶者の不倫相手と話し合い、その対処に関して合意ができたならば、それについて書面に作成しておくことが行なわれます。
大事な約束(契約)を書面に残しておく知恵は、日常の社会生活でも多く見られます。
このことは、不倫が発覚したときの対応においても同様であり、話し合った当事者の間で不倫問題が解決したことを確認する示談書(慰謝料、誓約など)が作成されます。
簡単に口頭確認だけで終わらせることは、起こした不倫という行為の重大性についての認識が弱くなり、時間の経過と共に意識から欠落していく恐れがあります。
そうなると、わずかな期間だけ空けて、やがては元の不倫の関係が復活してしまう可能性があります。
当事者の間で連絡を交換し、不倫への対処についての確認事項を書面に作成し、それを双方で確認する手続きは、大変に面倒なことかもしれません。
しかし、そうして手間のかかる分、お互いのやり取り、確認した事項が当事者の意識に残ることになります。
また、書面で確認した事項について違反行為が起きたときは、書面を基に相手に履行を求めたり、発生した損害について賠償請求する際に対応しやすくなります。
夫婦の誓約書を作成したいとき
夫婦で話し合い約束したことを書面にしておきます。
いったんは本人が不倫関係を解消することを約束しても、そのあとに暫くすると、再び不倫関係が復活してしまうことは、それほど珍しいことではありません。
不倫関係を解消することを確認するときに厳正に対処しておかなければ、時間が経ってくるうちに不倫をした本人の気持ちが緩んでくることがあります。
また、不倫の発覚によってやむなく不倫関係を解消する際、その男女のどちらか一方に気持ちのうえで相手に未練が残っていることもあります。
倫理上で認められていない不倫関係に陥った男女ですから、もともとは性格的に相性が良い二人であるわけです。
そのため、未練を残した一方が積極的に他方に接触することで、それに他方が応じて不倫関係が復活することもあります。
不倫関係が復活しても、それが直ぐに見付かれば、あらためて不倫関係の解消に向けて対処することで、不倫関係を解消させられる可能性も十分にあります。
もし、それでも不倫関係を解消することができなかったり、本人が夫婦関係を修復する意欲を失くしていたら、婚姻を続けていくことが困難となります。
そうしたときは、夫婦では離婚する方向で話し合いをすすめていくことになります。
また、不倫相手に対しては慰謝料を請求することになります。
不倫浮気の和解
不倫関係を解消するという約束は、配偶者の不倫が発覚した後も婚姻関係を続けていく配偶者側にとって、大変に重要な約束になります。
そうしたことから、夫婦の間における不倫関係を解消する約束を公正証書に作成しておきたいという方があります。
公正証書は、公証役場で作成される公文書であり、法律的に信用される証書です。
主にお金の支払い契約など、財産上の権利と義務を定める契約をするとき、公正証書は多く利用されています。
その理由は、お金の支払い契約を公正証書にしておくと、お金が支払われなかったときに債務者の財産を差し押さえる強制執行をスムーズに行なえるためです。
つまり、公正証書でお金を支払う約束をしておくと、約束が破られたときに高額な費用のかかる裁判をしなくても対応できるからです。
ただし、不倫関係を解消することの約束は、お金を支払う契約とは性質が異なります。
そうした約束を記載した公正証書を作成しても、それに違反して不倫をしたときに不倫関係を解消させる、慰謝料を支払わせるなどの措置を証書で強制はできません。
不倫は法律上で認められない行為ですが、そうした不倫をしている二人の間を強制的に引き離すことは、裁判の有無にかかわらず困難なことです。
こうしたことから、慰謝料の支払いがなく、不倫関係を解消するだけの約束を公正証書にすることは、特別に効果的な利用方法とも言えません。
公正証書に不倫関係の解消を記載しても、本人に守る意思が無ければ仕方ありません。
もちろん公正証書に記載すること自体は問題ありませんので、慰謝料を支払う契約をするときは、同時に不倫関係の解消に関する約束を定められます。
したがって、不倫相手との示談契約を公正証書にすることはありますが、離婚しない夫婦の間における約束を公正証書にすることは普通はありません。
約束したことは必ずしも守られるばかりと限らず、破られてしまうこともあります。
不倫をした二人も、不倫関係を解消する約束を破るかもしれません。
そうした事態の起きることが心配であるときは、不倫関係を解消することを約束するときに、もし約束を破ったときは違約金を支払うことも同時に約束することがあります。
こうした違約金は当事者の間で取り交わす示談書に定めておくことで、万一の違約が起きたときに対応がとりやすくなります。
なお、示談書で取り決めた違約金の額が高過ぎるときは、支払う側が支払いを拒むことも考えられます。
そうしたときは裁判を起こして請求することも検討しますが、裁判をしても相当と認められる額を超える金額は減額されることもあり得ます。
したがって、はじめから支払うことが明らかに無理である違約金を取り決めることは、違約金を定めてもその効果を期待できないことにもなります。
不倫していた二人が不倫関係を解消する約束をしても、その不倫関係が期間を空けてから復活する事例も見られますので、しばらくの間は配偶者の行動に注意を払わなければなりません。
なお、不倫されていたことについて怒りの気持ちが収まらず、不倫した配偶者に対してその後も厳しく当たり続けていると、夫婦の関係が改善するどころか、むしろ悪化していく恐れがあります。
離婚しないで結婚生活を続けていくために不倫関係を解消させるよう動いたのですから、約束どおりに不倫関係が解消したかどうかを見守り続けることになります。
夫婦の関係を改善させるためには、不倫した配偶者本人の反省だけでなく、自らも配偶者に対し優しく接し、お互いに心地よい家庭環境をつくっていくように努めていくことも大切なことになります。
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