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大人であればやってはいけないと判断できる不倫・浮気も、それが現実に行われ、夫婦の間に事実が発覚してトラブルが起きることがあります。
そして、ようやくトラブルが収束した後にも、また不倫・浮気を繰り返してしまう方が見られます。
そうした方は、異性に対する関心が高く日頃から異性との出会いを求める傾向にあり、出会った異性と親密な関係を持ち、性交渉するように行動してしまいます。
そうした行動をとる本人が既婚者であれば、その配偶者は、常に配偶者の不倫・浮気に不安を感じ、不倫・浮気の事実を知ると苦しむことになります。
人が異性に対し関心を抱くことは動物として自然のことであり、そうした習性が本能に備わっていることで、人間社会では人口が維持又は増加することになります。
ただし、現代の日本社会では法律で婚姻制度が定められており、婚姻をすれば、それが続く間に配偶者以外の異性と性交渉することは認められません。
もし、そうした決まりに違反して配偶者とは別の異性と性交渉をすれば、それは法律上で不貞行為となり、夫婦の間ではトラブルが起きることになります。
そうした不倫・浮気の問題は、周囲の人が気付かないところで多く起きています。
夫婦に起きた不倫・浮気の問題を第三者へ話すことは普通にはありませんので、自分の周囲で起きている他人の不倫・浮気トラブルには気付かないものです。
不倫・浮気のトラブルを解決する方法として裁判を好まない方が多いことも、そうした状況につながることになっています。
自分の配偶者が不倫・浮気をしていることにもまったく気付かないこともあります。
相手を変えて、不倫・浮気が何度も繰り返される事例も見られます。
法律、社会道徳は守らなければなりませんが、それでも、人は過ちを犯します。
一度も過ちを犯さない人はおらず、その過ちが不倫・浮気であることもあります。
配偶者以外に魅力的な異性が自分の前に現れると、その異性に好意を抱くことになり、それが発展して理性を抑制できなくなったとき、その男女は性交渉に至ります。
不倫・浮気は甘い感情の動きの中で起きるものであり、後ろめたい気持ちは持っても、その行為が続いているときには理性が抑えられてしまいます。
それでも、そうした過ちをしたことを認識し、速やかに不倫関係を解消し、それ以降は性交渉を繰り返さないことも本人の意思によって可能になります。
また、自分若しくは相手方の配偶者に不倫・浮気の事実が発覚してトラブルが起きたことで、不倫・浮気を止めることもあります。
異性に対する関心は誰にもあるものですが、その関心の程度は、人によって違います。
基本的に若年層ほど、そうした異性への関心は高いものですが、中年、熟年になっても関心が大きく減じない人もあります。
異性への関心度が低い人は不倫・浮気のトラブルの当事者になる可能性が低いですが、その反対に関心度の高い人はトラブルの当事者になる可能性が高いと言えます。
異性に対する関心が高い人は、自ら異性と接触する機会を求めて行動します。
出会い系のアプリを使用して異性との連絡を繰り返し、複数の異性と並行して性交渉を伴う関係を維持している方もあります。
そうしたとき、既婚者である事実を相手に隠して接触し、後で相手に既婚の事実が発覚してトラブルになる事例も少なくありません。
異性に対する関心が高い人は、性交渉(不倫・浮気)を、恋愛ではなく、単なる遊びと認識していることが見受けられます。
そして、配偶者とは別の異性と性交渉をしても、それは本人の貞操観からは問題はない行為であると認識しています。
もちろん、そうした行為が配偶者に見付かれば夫婦の間でトラブルになることは分かっていますので、配偶者への対応として隠れて不倫・浮気を続けます。
でも、配偶者に不倫・浮気が見つかれば、それが遊びであったことを強調します。
そして、配偶者が不倫・浮気をしたことが原因となって精神的に苦痛を被ることを深く理解できず、配偶者の苦しみに共感できません。
本人自身で配偶者に対し済まないことをしたと認識できないのですから、自分の配偶者が不倫・浮気で被る苦痛に共感できないことは仕方ないと言えます。
それでも、不倫・浮気は恋愛ではないので、婚姻生活を続けられるのです。
不倫・浮気をした男女の一方側が独身(未婚)であることは多くあります。
仕事(職場)では日常的に既婚者と交流する機会がありますので、既婚者との接触を繰り返す中で、そうした相手と不倫・浮気の問題を起こすことがあります。
不倫・浮気が相手の配偶者に発覚すると、その配偶者との間で、慰謝料を支払って二度と不倫・浮気をしない旨の示談書(公正証書)を取り交わすことがあります。
そうした示談書を取り交わした後にも、同じ相手と再び不倫・浮気をしてしまったり、違う既婚者と不倫・浮気をしてしまう方もあります。
こうした人は、交際することになる相手が既婚者であっても仕方ないと割り切っていたり、遊びの範囲として既婚者と交際していることがあります。
夫婦の一方が不倫・浮気を繰り返し、他方がそうした行動に我慢を続けても、いずれは我慢の限界に達することになります。
一般に、妻が不倫・浮気を何度も重ねると、夫は早い時期に離婚を決断します。
しかし、不倫・浮気をしている側が夫であると、直ちに離婚を求める妻もありますが、そうしない妻は多くあります。
夫婦に子どもがあると、妻側は離婚することが子どもの監護養育に支障をきたすことを心配し、しばらくは離婚しないで我慢することが見られます。
幼い子どもが二人、三人もいれば、妻が子どもを監護しながら仕事を続けることは容易ではなく、離婚をしても経済的に苦しくなることが一般的です。
そうしたことから、不倫・浮気をしている夫から離婚したいと切り出さない限り、婚姻生活を続けることになります。
夫は、そのことで妻が婚姻生活に大きな不満を持っていないと安心していても、それが誤りであったことにやがて気付くことになります。
子どもは成長し、いつか自立できる時期がやってきます。そうしたとき、妻は離婚する決断をして、夫に対し離婚を求めることになります。
繰り返し不倫・浮気を続けることは、夫婦の関係を確実にむしばんでいくことになり、最終的に破綻へとつながる可能性の高いことを夫は認識しなければなりません。
夫婦の一方側に不倫・浮気のあったことが原因で離婚になると、通常は、離婚になる原因を作った側は「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」となります。
有責配偶者は、他方の配偶者に対して離婚の慰謝料を支払うことになります。
離婚の慰謝料は、婚姻期間が長くなるほど、又、離婚の原因が重大であるほど、高額になる傾向にあります。
したがって、不倫・浮気が何度も繰り返されて離婚になるときの慰謝料は、一般に高額になることが見込まれます。
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