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誓約書を郵送する

不倫相手に誓約書を郵送すること

自分の配偶者が不倫をしている事実を見つけたときは、まずはその不倫相手を特定し、配偶者とその相手に対して不倫の関係を解消することを要求します。

そして、要求について不倫相手から同意(誓約)を得られる場合、その後に誓約に違反する行為が起こったときに備えて誓約書を作成しておくことも行われます。

このときに使用される誓約書は、当事者同士が直接に会って取り交わす対応が基本になりますが、事情等があれば郵送で対応することもできます。

ここでは、誓約書を郵送する場合の手続について考えます。

不倫相手へ誓約書を郵送する

誓約書を郵送する前には、相手との確認、調整が必要になります。

誓約書の形式

誓約書とは、特定の事項について履行することを約束する書面になります。

トラブルの原因となった事実、誓約者が履行する事項を確認するほか、慰謝料または解決金などの名目による金銭の支払い契約を含むこともあります。

また、トラブルの原因者が単独で署名して完成させる形式の誓約書もあれば、当事者の双方が契約して署名する形式の誓約書もあります。

不倫・浮気の問題では、慰謝料など金銭の支払い契約を伴うことが多くあるため、当事者の一方だけが署名する形式ではなく、一般には双方が署名して契約を成立させる形式の誓約書が作成されます

なお、そうした書面は、当事者の間で不倫・浮気のトラブル(問題)を解決する書面になることから、一般には「誓約書」ではなく「示談書」と言う表題で作成されます。

ただし、誓約事項が中心となるときは、誓約書と表題を付けられることもあります。

どちらの形式で作成するか?

誓約書を作成するタイミングは、起こった不倫・浮気の問題が解決するときです。

不倫・浮気の問題が起きると、現実に支払い契約が生じるか否かにかかわらず、当事者の間で不倫・浮気に対する慰謝料の整理が行われます。

慰謝料は不倫・浮気のトラブルを解決するなかで主要な要素になりますので、慰謝料の問題を避けてトラブルの解決を図ることはできません。

それは、当事者が慰謝料を意識しなくとも、不倫・浮気の事実が判明することで慰謝料の請求権が生じることになるからです。

そうしたことから、当事者の一方だけが署名する方式の誓約書では、慰謝料について整理することができません

当事者の間で確認する形としなければ、誓約書の作成後にも慰謝料の追加請求ができる余地を残すなど、双方の間における請求権について整理が完結しないからです。

不倫・浮気をした側が「もう二度と不貞行為をしないことを誓います。」と誓約書を書いたとしても、その後になって慰謝料の請求が起きることもあります。

そうした解決にならない書面であるにもかかわらず、現実に当事者の間でやり取りして一方からの誓約書が作成されているケースもあるようです。

ちなみに当事務所では、誓約書(不倫 示談書)の作成について依頼を受けるときは、当事者の一方だけが署名する形式の誓約書は作成していません。

専門家が誓約書の作成に関与するにもかかわらず、そうした形式の誓約書を作成することは、トラブルの解決に向けて適切に対処したことになってないと考えるためです。

以上のようなことから、不倫・浮気の問題について誓約書を作成するときは、当事者の双方で契約する形式が相応しいと考えます

当事者が有効な誓約書で対応することによって、その後に当事者の双方が平穏な生活を回復することにつながります。

郵送する方法

不倫・浮気を止めさせるために配偶者の不倫相手から「二度と不貞行為をしない」との誓約書を取り付けたいときは、本人同士が会って確認することができます。

しかし、不倫・浮気をされて精神的に被害を受けている側は、自分の配偶者が性交渉した相手と会うことを回避したいとの意識が働くことも見られます。

また、その反対に、直接に会って本人からの謝罪を受けたいと考える方もあります。

もし、不倫相手に会いたくないときは、誓約書の取り交わし手続きを郵送で行うことも選択しうる対応の一つになります

郵送による誓約書の取り付け手続き自体は特別に難しくありませんが、きちんと対応しないと、相手方も戸惑ったり警戒することになり手続きに応じてくれません。

誓約書に記載する内容

起きたトラブルにどのように対応するかによって、誓約書の内容は決まってきます。

それでも、不倫・浮気に対応する誓約書は、一般には「不倫等の関係解消」と「慰謝料の支払い」の二つが柱になります。

不倫等の関係解消は、トラブルの当事者となった夫婦が婚姻生活を続けていくときに欠かせない前提となります。

そのため、直ぐに離婚することにならない限り、誓約書の中心事項となります。

また、不貞行為が行われたことで、被害者の側が不倫をした本人に対し慰謝料を請求する権利が生じますので、その整理が必要になります。

具体的な内容については、個別の事情、当事者の意向などを踏まえて決められます。

事前の確認、調整手続き

当事者の間で交わす誓約書に定める内容は、どちらか一方だけでは決められません。

双方が納得した内容に落ち着かなければ、合意は成立せず、合意に基づいく誓約書は完成されません。

この点を踏まえずに誓約書の対応をすすめると、途中で躓くことになります。

不倫・浮気をされた被害者の側が、不倫・浮気の加害者に対しては何を要求しても構わないという意識を持っていることも見受けられます。

被害者の被った心痛を踏まえれば、そうした状況に陥ることも分からなくありません。

しかし、相手に要求できること、要求しても構わないこと、要求してはいけないことの区別をしっかり行ったうえで対応をすすめなければなりません

無理な要求をしても、それについて相手は応じられません。

また、そうした状況になることで、当事者同士での解決が遠のく結果にもなってしまいます。

相手と誓約書を交わしたければ、相手に確認し、内容について調整することが必要になります。

突然に誓約書が送られてきたのですが、どうしたらよいですか?」というお問い合わせを受けることがあります。

いくら自分が被害を被った原因を作った相手であっても、無茶なことは通用しません。

相手に何の連絡もせず誓約書を送っては、相手は戸惑ってしまいます。

慣れない契約の手続き(誓約書の締結)に慎重な対応をとることは、当然のことです。

どのように対応すれば相手が応じやすいかを考えて、相手に誓約書を提示します。

郵送方法

郵送する方法は、一般には書留郵便(レターパックプラスを含みます)または普通郵便(封書に切手を貼ってポストに入れる基本的な郵便)となります。

書留郵便は、配達員が送付先に指定する住所の家人に郵便物を手渡します。

そのため、相手が「それを私は受け取っていない、知らない」と言えなくなります。

ただし、配達時に不在であるときは郵便局に一時保管されますので、受取人が再配達の指定、窓口で受け取りをしないと、郵便物は差出人へ戻ってきてしまいます。

普通郵便は、ポストに投函されますので、不在時にも配達される利点があります。

その代わり、相手から「受け取っていない」と言われることも無いと言えません。

なお、内容証明郵便を利用して誓約書を送付したいという要望を聞くこともありますが、内容証明郵便は誓約書の送付に利用する方法ではありません。

二者の間で取り交わす誓約書は、同じ書面を二通作成し、双方で住所を記載し、署名と押印をすることで誓約書は完成し、効力を生じます。

 

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