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不貞行為とは

婚姻(結婚)している者には貞操義務(ていそうぎむ)があり、配偶者ではない異性と性交渉することは認められず、この義務に違反する「不貞行為(ふていこうい)」は、法律上で不法行為にあたり、関係者の間でトラブルが起きる原因となります。

この不貞行為は、社会的には「浮気」「不倫」と呼ばれています。

不貞行為をした男女二人は、その行為によって精神的に被害を受けた者(自分の配偶者に不貞行為をされた者)に対して慰謝料を支払う法律上の義務を負います

また、結婚しているのに不貞行為をすると、不貞行為をした者は夫婦の間で有責配偶者となり、他方配偶者から裁判で離婚を請求される立場に置かれます。

不貞行為とは

既婚者との性交渉は、既婚者の夫婦生活の平和を壊す行為となり、法律上で不法行為にあたります。

夫婦生活の平和を侵害する不貞行為

法律上で夫婦には「貞操義務(ていそうぎむ)」があると考えられており、婚姻(結婚)している間は配偶者以外の異性と性交渉することは認められません。

婚姻していない男女でも、二股をかける交際は「浮気」と言われ、男女の関係を悪化させる原因になり、トラブルを起こします。

まして男女が婚姻をすれば、貞操義務を守らなければならないことは一般的な感覚としても理解されることです。

婚姻は戸籍に記載される身分に関する重要な行為となり、夫婦として共同生活を続けていくうえで守らなければならない種々の義務が課せられます。

そうした夫婦に課せられる法律上の義務は、法律(民法)に定められています。

夫婦に課せられる義務のうちでも貞操義務は、夫婦であり続けるうえで根幹となる義務の一つであると考えられています

そのため、夫婦の一方が不貞行為をした事実が明白となれば、他方は離婚を請求することが認められます。

離婚する方法として多く選ばれている協議離婚を行うには、夫婦の間に離婚する合意があれば可能です。

もし、双方の間に離婚の合意ができないときは、家庭裁判所における調停を経たうえで裁判で離婚を請求することになります。

ただし、離婚請求の裁判を行うには、婚姻生活を続けられない原因(不貞行為、理由もなく働かない、3年以上の生死不明などの事実)が必要になります。

夫婦の一方に不貞行為の事実があれば、他方から裁判で離婚を請求できることからも、不貞行為は夫婦の関係(婚姻)を破たんに導く行為となることが分かります。

このように、貞操義務は夫婦の関係を続けるうえで大切な義務になります。

それでも、現実の社会においては、夫婦の一方が貞操義務に違反する「不貞行為」が数多く行われ、夫婦の間でトラブルになっています。

不貞行為は、一般社会では「浮気」又は「不倫」と言われており、こちらの方が言葉としては馴染みやすいと思います。

不貞行為は、それが原因となって精神上で被害を受けた側が持っている夫婦として平穏に暮らす権利を侵害する行為となり、法律では不法行為に当たります

不法行為をした者は、被害者となった者に生じた損害を賠償する義務を負います。

そのため、不貞行為の事実が発覚すると、不貞行為をした男女は被害者から不倫に対する慰謝料請求を受ける立場に置かれます。

現実に慰謝料の請求は多く行われており、夫婦の間では慰謝料の請求に合わせて離婚の請求が行われて離婚になることもあります。

なお、被害者と加害者の間で不貞行為のトラブルについて解決する方法に合意ができると、両者の間で不貞行為に関する示談書を取り交わしてトラブルは収束します。

男女による共同不法行為となります

不貞行為は男女二人で行う「共同不法行為」となり、共同不法行為をした男女二人には、その被害者に対して慰謝料を支払う法律上の義務が課されます。

なお、不法行為が成立するには「故意または過失」のあることが要件になります。

そのため、男女の一方が他方が既婚であるという事実を知らず、その知らないことに落ち度が認められないときは、法律上の責任を負わないことになります。

たとえば、既婚者から独身であるからと嘘をつかれて性交渉してしまうケースも多くあり、そうしたケースでは法律上の責任を問われない可能性が高いと言えます。

ただし、性的関係をもった相手が既婚者である事実を知った後にも性交渉を持つ関係を続けたならば、そうしたことは不貞行為にあたります。

不法行為をした責任を問われないようにするには、相手が既婚であることを知ったら、直ちに交際関係を解消しなければなりません

そうしたことに気付いても、気持ちに整理をつけられずズルズルと男女の関係を続けてしまう事例が意外に多く見られます。

不法行為にあたらないケース

不貞行為は、夫婦生活の平和を侵害することが理由になり不法行為になります。

そのため、保護される対象となる「夫婦生活の平和」が存在しない、言い換えますと、夫婦の婚姻関係が既に破たんしていたときは、既婚者が配偶者ではない異性と性交渉をしても不法行為になりません

たとえば、夫婦仲が悪くなったことで離婚に向けて別居してから開始した男女関係は、不貞行為と認められない可能性が高いと言えます。

離婚の届出は行われていなくとも事実上で離婚することが決まっていたならば、そこに夫婦生活の平和はありません。

そうしたことから、不貞行為を理由にして慰謝料請求が起きたとき、慰謝料を請求された者からは、性交渉が行われた時点では婚姻関係が破たんしていたと主張されることもあります。

こうした背景には、結婚していながら他の異性と性交渉する関係を維持するため、「夫婦の間に性交渉は無くなっており、離婚する予定になっている」という嘘を相手に話していることもあります。

しかし、不貞行為が発覚しても離婚しない夫婦は多くあり、そのことを知ったときは、自分は相手から騙されていた事実に気付くことになります。

また、第三者が夫婦生活の実態を知ることは難しく、夫婦以外の者が同居している夫婦の婚姻関係が破綻していた事実を証明することは容易ではありません。

男女二人に慰謝料の支払義務があります

共同不法行為にあたる不貞行為をした男女二人は、その被害者に対し慰謝料を支払う義務を負う立場に置かれます

ただし、不貞行為が行われていても、そうした事実を被害者が知らずにいる限り、慰謝料の支払いは現実には行われません。

不貞行為をしていた者が自責の念にかられて、自分から不貞行為をした事実を告白して被害者に対して慰謝料を支払うことは、あまり見られることではありません。

実際には、不貞行為が発覚し、被害者から、不貞行為によって精神的に苦痛を受けたとして慰謝料の請求が行われることで、その支払い義務が現実化します。

被害者は、共同不法行為となる不貞行為をした男女の片方だけ又は双方に対して慰謝料請求することが認められます。

不貞行為が発覚したことによって離婚になる場合は、被害者は不貞行為をした双方に対して慰謝料請求することが多く見られます。

不貞行為をした男女の双方が既婚であるケースを『ダブル不倫』と言いますが、そうしたケースでは、片方の夫婦の間だけに不貞行為の事実が発覚する場合と双方の発覚する場合とに分かれます。

双方の夫婦に発覚した場合で、かつ、双方の夫婦共離婚しない場合は、被害者となった二人がともに慰謝料請求しないことを四者で確認して処理することもあります。

片方の夫婦の間だけに発覚し、離婚にならない場合は、配偶者の相手だけに慰謝料請求することが多く見られます。

男女の一方だけに対して慰謝料請求が行われて、それが払われたときにも、不貞行為をした法律上の責任は男女二人にあることに変わりありません。

もし、男女の一方が慰謝料を払ったときは、その支払いをした者から不貞行為の相手に対して慰謝料負担分を請求することも法律上で認められます。

こうした不貞行為をした相手が負担すべき慰謝料負担分を請求することを「求償」と言います。

ただし、求償により慰謝料の負担分を精算することは必ずしも行われておらず、現実は不公平な負担が行われていることも多くあります。

不貞行為の証拠がない場合に慰謝料を請求すること

配偶者に不貞行為をされた者は、不貞行為をした配偶者とその相手の両者に対して慰謝料を請求することができます。

不貞行為とは『性交渉』を意味しますので、男女二人だけで仲良く飲食を共にしたり、一緒に手をつないで公園を散歩していたという事実だけでは、原則として慰謝料請求が認められません

それでも、大人である男女がそれなりの期間に親しく付き合っていれば、肉体関係まで発展していると考えることは仕方ないと言えます。

もし、自分の配偶者が異性と親密に付き合っている事実を知れば、だれでも一日たりとも気持ちを落ち着けていられなくなります。

こうしたときは、不貞行為の事実まで把握できていなくとも、配偶者の相手に慰謝料を請求したいと考えるものです。

そうすることで不貞行為を止めることができると考えることも、その理由になります。

配偶者の相手に対し慰謝料を請求したいと考えている方から「慰謝料請求にはどのような証拠が必要になりますか?」と尋ねられることがあります。

裁判をするときは証拠が必要になりますが、個人間で慰謝料の請求をすすめるときは、本人が不貞行為の事実を認めていれば、それを前提として対応をすすめられます。

もちろん、不貞行為が行われたという一方的な思い込みだけから慰謝料を請求すると、事実の誤認であった場合に関係者の間でトラブルが起こりますのでいけません。

それでも、自分の配偶者が不貞行為をした事実を認めている、スマホの通信履歴等から不貞行為の実態が明らかであるときは、慰謝料請求が行われています。

ただし、確たる証拠がないときには、慎重に請求の手続きをすすめることになります。

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不貞行為の証拠を集める

配偶者が不貞行為をしているのではないかという疑念をいったんでも抱くと、どうしても真実を確かめたい、知りたいという衝動を抑えられなくなります。

単なる思い過ごしであったならば、そのあとは安心できますし、本当に不貞行為が行われていたのであれば、速やかに対処しなければなりません。

そうしたとき、配偶者に不審な行動が見られないかを日頃から注意して見守ることも、事実を確認する方法の一つになります。

それでも、深く疑いを抱いたまま婚姻生活を続けることが精神的に耐えられなくなると、真実を確認したいという想いが強くなります。

こうしたとき、調査会社(探偵社、興信所)を利用して浮気調査をする方法が広く知られています。

調査会社は専門的に調査業務を行っていますので、浮気調査に関するノウハウを持っており、経験ある調査員もいます。

浮気調査を依頼をすれば、計画的に浮気調査をすすめてくれます。

ただし、調査費用(支払い料金)は安いものではなく、一回だけの調査で確かな証拠を押さえられるという保証はありません。

複数回にわたる調査をすすめていくと調査費用の累計も高額となっていくことになり、100万円を超えることはザラであり150万円を超えることも珍しくありません。

そのため、最終的に慰謝料を受け取ることができても、その金額を超える調査費用を支払うことも起こります。

調査会社へ浮気調査を依頼する際には、事前に調査の必要性、範囲、予算などを慎重に検討することになります。

 

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