公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
夫の怪しい行動に気付いて注視していたところ、夫が不倫している事実が判明し、その不倫相手が夫と同じ職場に勤める女性であったというケースは珍しくありません。
そうした職場内で起きた不倫の関係を解消させるためには、経緯、事情を踏まえて慎重かつ適切に対処することが求められます。
もし、対処を誤ってしまうと、男女の関係が悪化等して不倫の問題が人事の耳に入り、夫の職場内における立場が悪くなる可能性があることにも注意しなければなりません。
職場内で不倫の関係に陥ってしまうことは現実にも起きており、珍しいことではありません。
どの職場においても男性と女性がおり、仕事上で関りを持つなかで連絡、打ち合わせ、同行など様々な接触が日常的に続きます。
そして、職場から離れた場所にあっても、同僚、上司、部下の関係として男女が一緒に飲食する機会もあるものです。
こうした交流、接触を避けて仕事は続けられませんので、対応する相手が異性であるか否かに関わらず円滑な関係を築くことを重視して行動することは自然の成り行きです。
そして、ほぼ毎日のように職場で顔を合わせますので、職場内の人間関係はどうしても濃密になりがちです。
職場において特定の異性と仕事上で密接な関りをもつと、ときに個人的な交際関係へと発展し、それが不倫の男女関係に至ることもあります。
夫婦は一緒に生活をしていても、一日の大半の時間はそれぞれの仕事に充てられます。
そのため、それぞれ相手の職場での行動は、お互いに詳しく知ることはありません。
そして、一般には、職場と家庭のことを分けて考えることになり、対人関係についても同様に区別されますので、配偶者の職場に強い関心を抱くことはないものです。
そうしたことから、何も問題が起きなければ、お互いに、自分の配偶者の職場で起きた出来事などを知ろうとする欲求、そうした機会もありません。
また、職場で不倫をしている側は、そのことを家庭内に持ち込まないように気を付け、不倫していることを配偶者に隠すことになります。
それでも、不倫関係を続けていくうちにはいつか配偶者に怪しいと気付かれることになり、やがて不倫の事実が発覚することが多くあります。
誰もがスマートフォンを使用し、その機器の中には日頃の行動に関する情報が詰まっていますので、配偶者のスマホを覗き見ることで、その行動の概要を把握できます。
何気なく、又は、何か怪しいと思って配偶者のスマホを覗き見ることで、自分の配偶者が不倫(不貞行為)をしている事実を知ることになります。
もっとも、不倫の関係がごく短期で終わることになれば、その事実を配偶者が知ることはないことも多くあります。
不倫の関係になる男女は、職場または勤務先の同僚であることもあれば、上司と部下の関係にあることもあります。
また、社員とパート、アルバイト、派遣会社の社員という関係もあります。
その男女の立場の違いは、不倫の関係が始まる事情に関係したり、又、不倫関係を解消するときの対応に影響することもあります。
例えば、同僚の関係ある男女は、双方の自由な意思によって不倫の関係を始めます。
しかし、上司(一般に男性側)と部下の関係(こちらは女性側)にあると、上司からの強い誘いを断り切れず男女関係が成立することもあります。
夫の不倫相手が同僚であるときは、相手に不倫の責任を強く求めることもできますが、夫から男女関係を強要された経緯がある相手には、対応において注意が要ります。
不倫相手が弱者の立場にある場合、不倫相手を一方的に責めると、不倫相手が職場に被害の申し立てをする可能性もあります。
そうなると、職場における夫の立場が悪くなったり、人事的な責任を取らされることもあります。
夫の不倫を見つけたときは、直ぐに離婚しない限り、まずは不倫関係を解消させるよう対応をすすめることになります。
そうしなければ、平穏な婚姻生活を取り戻すことができなくなるためです。
一般的な傾向として、夫婦に見つかった不倫の問題を放置しておくほど最終的に婚姻が破綻する可能性は高くなっていきます。
そのため、夫の不倫が見つかったなら、速やかに夫とその不倫相手の二人に対し不倫を解消させるべく動きます。
夫婦で話し合い、夫が婚姻を続けることに同意すれば、とりあえず不倫は止まります。
もし、夫が不倫を止める姿勢を示さなければ、しばらく別居して様子を見るか、直ぐに離婚に向けて動いていくことになります。
また、不倫相手が関係を解消することに応じるのであれば、あなたと不倫相手の間で、不倫関係の解消、慰謝料の支払いについて示談書に整理します。
二人の間に成立した合意を示談書にしておくことで、その後に違反を生じさせない抑止効果を期待できます。
いったんは不倫の関係を解消させても、その後も夫と不倫相手が同じ職場で働き続けていれば、仕事上で二人の接触は無くなりません。
妻としては、不倫関係にあった二人が同じ職場に居続けることを心配します。
確かに、同じ職場にいると不倫関係を解消できず、再び繰り返してしまうことも見られることは事実です。
でも、その一方で、不倫関係が発覚したことにより、男女の一方または双方が不倫を続ける意欲を完全に喪失することもあります。
もし、不倫の発覚した後も関係を続けていくならば、夫は離婚することを覚悟することになり、相手女性は更に慰謝料を請求されることになります。
妻としては、二人に対し不倫の解消を約束させて、その後しばらくは様子をうかがうことになります。
夫の不倫相手も既婚であるときは、あなたのほか、不倫相手の配偶者(夫)も不倫による被害者となります。
不倫相手の配偶者が不倫の事実を知れば、あなたの夫または職場に対しクレームを申し立てることになります。
あなたの夫だけで不倫問題を処理できれば仕事に影響を受けませんが、もし、不倫相手の配偶者から職場にクレームを申し立てられると、あなたの夫は苦しい立場に置かれることもあります。
あなたの夫が相手女性の上司であったり、アルバイトなどの責任者であると、職務上の管理責任を問われることもあります。
既婚者同士の不倫があると、あなたは、不倫の責任を問う側だけでなく、その責任を問われる本人の配偶者という立場にも置かれます。
夫に不倫をされたことで精神的に大きな苦痛を受けた被害者となる側は、不倫をした二人に対し慰謝料を請求できます。
夫と離婚することになったならば、不倫をした二人に対して慰謝料を請求し、離婚しないならば、夫の不倫相手だけに慰謝料を請求することがよく見られます。
ただし、離婚しなくても、不倫相手に慰謝料を請求しない対応を取ることもあります。
その理由としては、慰謝料を請求することで不倫相手の気持ちを刺激することになり、そのことで不倫相手が職場に対し不倫の事実を告げる可能性もありうるからです。
不倫相手が弱い立場であると不倫の発覚によって職場を辞めることもあり、そうなったときに不倫の事実を職場に告げたとしても、本人が不利益を被ることもないからです。
妻としてはそうした事態になって夫の立場が悪くなることを警戒し、不倫相手に対しては不倫関係を解消することだけで穏便に済ませることもあります。
そうした場合は、不倫相手と不倫 示談書を取り交わし、示談書のなかで不倫の事実を第三者に口外しないことを条件に慰謝料を払わずに済ませることを定めます。
そうした合意は双方にメリットがありますので、現実に行われることがあります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】